○東神楽町行政組織条例

平成27年3月11日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町の組織を系統的に定め、行政の効率的な運営を図ることを目的とする。

(課等の設置等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課等を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり推進課

(3) 税務課

(4) くらしの窓口課

(5) 健康ふくし課

(6) 産業振興課

(7) 建設水道課

(8) 会計課

(9) 国民健康保険診療所

2 前項の課等は、別に定める分掌事務を効率的に遂行するほか、複数の課等の分掌にわたると認められる事項については、それぞれ連携及び協調して処理しなければならない。

3 町長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させ、又は特別の事務を処理させるため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時又は特別の組織を設けることができる。

(執行機関の組織)

第3条 法第180条の5に規定する執行機関の組織は、次のとおりとする。

1 教育委員会

(1) 教育推進課

(2) 地域の元気づくり課

(3) こども未来課

2 選挙管理委員会

東神楽町選挙管理委員会事務局

3 監査委員

東神楽町監査委員事務局

4 農業委員会

東神楽町農業委員会事務局

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東神楽町課設置条例の廃止)

2 東神楽町課設置条例(昭和48年条例第18号)は、廃止する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東神楽町行政組織条例

平成27年3月11日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月11日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第18号