○東神楽町行政組織条例
平成27年3月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町の組織を系統的に定め、行政の効率的な運営を図ることを目的とする。
(課等の設置等)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課等を置く。
(1) 総務課
(2) まちづくり推進課
(3) 税務課
(4) くらしの窓口課
(5) 健康ふくし課
(6) 産業振興課
(7) 建設水道課
(8) 会計課
(9) 国民健康保険診療所
2 前項の課等は、別に定める分掌事務を効率的に遂行するほか、複数の課等の分掌にわたると認められる事項については、それぞれ連携及び協調して処理しなければならない。
3 町長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させ、又は特別の事務を処理させるため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時又は特別の組織を設けることができる。
(執行機関の組織)
第3条 法第180条の5に規定する執行機関の組織は、次のとおりとする。
1 教育委員会
(1) 教育推進課
(2) 地域の元気づくり課
(3) こども未来課
2 選挙管理委員会
東神楽町選挙管理委員会事務局
3 監査委員
東神楽町監査委員事務局
4 農業委員会
東神楽町農業委員会事務局
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町課設置条例の廃止)
2 東神楽町課設置条例(昭和48年条例第18号)は、廃止する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。