○東神楽町学校施設使用条例
平成16年12月17日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項及び同法第225条の規定に基づき、東神楽町の設置する小学校、中学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的のために使用する場合における使用手続及び使用料の徴収等について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用対象施設)
第2条 この条例において使用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場
(2) 教室又はこれに準ずる室
(3) 運動場
(使用の許可)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、学校施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することかできる。
2 前項の使用料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、学校施設を許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第7条 使用者は、学校施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 学校行事等に関係なく、もつぱら私的営利を目的とする場合
(4) 学校教育に支障があると認める場合
(5) その他学校施設の管理運営上支障があると認める場合
(許可の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、学校施設の使用の停止を命じ、又は使用許可等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用許可等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
2 前項の規定により使用者が損害を受けても、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第10条 使用者は、学校施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により学校施設の使用の停止を命じられ、若しくは使用許可等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第11条 学校施設を使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
屋内運動場 | 600m2以上 | 1時間2,400円 |
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600m2未満 | 1時間1,600円 |
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教室及びこれに準ずる室 | 1時間700円 |
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屋外運動場 | 1時間2,000円 |
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備考
1 運動場を使用する場合において、委員会が特に認めた露店及び興業並びに競技会、展示会、その他これに類する催しを行うときは、東神楽町都市公園条例(昭和54年条例第16号)別表第1の2の例により、使用料を徴収する。
2 備付物件の使用料は、委員会が別に定める。
3 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。