○東神楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、保育料の額を決定し、又は、変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 町長は、毎年9月に保育料の額の見直しを行うものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
2 東神楽町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和43年条例第9号)は、廃止する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。