○東神楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月27日

規則第20号

(利用者負担額)

第2条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第3条に規定する規則で定める利用者負担額(以下「保育料」という。)は、零とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第3条に規定する規則で定める保育料は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表第1に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。

3 前項の保育料は、その月分を月末までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

4 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(延長保育料)

第3条 町長は、町立認定こども園において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)を行った時は、延長保育を受けた子どもに係る教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める費用について徴収するものとする。

2 前項の延長保育料は、その月分を翌月末までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(一時預かり保育料)

第4条 町長は、町立認定こども園において法第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を行った時は、一時預かりを受けた子どもに係る教育・保育給付認定保護者から別表第3に定める費用について徴収するものとする。

2 前項の一時預かり保育料は、その月分を翌月末までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(食事の提供に要する費用)

第5条 町長は、町立認定こども園及び町立保育所において食事の提供を行った時は、食事の提供を受けた子どもに係る教育・保育給付認定保護者から別表第4に定める額を上限として食材料費に係る費用について実費を徴収するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、食事の提供に要する費用の全部又は一部を徴収しない。

(1) 次の又はに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子ども(令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。)のうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ又はに定める金額未満であるものに対する副食の提供

 教育認定子ども 77,101円

 満3歳以上保育認定子ども 57,700円(支給認定子どもの属する世帯が要保護者等(要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)その他内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)に該当する場合にあっては77,101円)

(2) 負担額算定基準子ども(12歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者をいう。以下同じ。)のうち最年長者から順に数えて3番目以降に当たる満3歳以上教育・保育給付認定子どもに対する副食の提供

(3) 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

2 前項の食事の提供に要する費用は、教育認定子どもにあってはその月分を翌月末までに、満3歳以上保育認定子どもにあってはその月分を月末までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(月途中入退園・所に係る保育料)

第6条 月途中の入退園・所に係る保育料は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額とする。ただし、その際に生じる10円未満の端数は切り捨てる。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園(所)する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)

 月途中入園(所) 当月保育料×月途中入園・所日からの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

 月途中退園(所) 当月保育料×月途中退園・所日の前日までの開園(所)日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入園(所) 当月保育料×月途中入園・所日からの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

 月途中退園(所) 当月保育料×月途中退園・所日の前日までの開園(所)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

2 前項の規定は、月途中の入退園・所に係る町立保育所における食事の提供に要する費用について準用する。

(保育料の減免)

第7条 町長は、入所児童の属する世帯が、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められる場合は、当該各号に定める金額を減額し、又は免除することができる。

(1) 前年に比して収入が著しく減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により世帯の負担能力に著しい変動が生じた場合 当該推定年間所得額に基づき算定した税額に対応する階層に係る保育料額と現保育料額との差額

(2) 婚姻によらないで母(父)となった女(男)子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない場合 所得税法(昭和40年法律第33号)第81条に規定する寡婦控除又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項に規定する寡婦控除の特例を準用して得た税額に対応する階層に係る保育料額と現保育料額との差額

(3) 病気等正当な理由によりやむを得ずその月を全休した場合 保育料の全額(連続2分の1以上欠席した場合にあっては保育料の半額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

2 前項の規定に基づき保育料の減免を受けようとするときは、別記様式の保育料減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、可否を決定したときは申請者に通知するものとする。

4 保育料の減免は、当該申請のあった日の属する年度内に限るものとする。

5 町長は、減免を受けている世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとし、既に減免を受けた額を期日を定めて納付させるものとする。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その不正な行為によって減免を受けていることが判明した場合

(2) 減免事由に該当しなくなったことが判明した場合

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度及び平成28年度の保育料に限り別表第1(1) 保育料徴収基準額表(教育標準時間認定(1号給付))中平成27年度にあっては、各階層区分に掲げる月額に0.7を乗じて得た額とし、平成28年度にあっては、各階層区分に掲げる月額に0.85を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数は四捨五入する。

3 この規則の施行日前に提供を受けた教育又は保育に係る保育料及び延長保育料並びに一時預かり保育料については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表第1備考4(5)の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東神楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、別表第1備考第2項の規定は、平成30年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条に規定する保育料の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育料徴収基準額表(保育認定(3号給付)

階層区分

定義

徴収金額(月額)

3歳未満児(3号)

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護世帯等

0

0

2

1階層を除き当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

0

3

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

30,000円未満

7,300

7,100

4

30,000円以上48,600円未満

10,300

10,100

5

48,600円以上63,000円未満

14,600

14,300

6

63,000円以上78,000円未満

19,000

18,600

7

78,000円以上97,000円未満

24,000

23,500

8

97,000円以上120,000円未満

28,900

28,400

9

120,000円以上145,000円未満

33,400

32,800

10

145,000円以上169,000円未満

35,600

34,900

11

169,000円以上230,000円未満

40,000

39,300

12

230,000円以上265,000円未満

45,700

44,900

13

265,000円以上301,000円未満

51,800

50,900

14

301,000円以上397,000円未満

60,000

58,900

15

第1階層から第14階層までに掲げる者以外の世帯

72,000

70,700

備考

1 所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

2 前項の所得割が指定都市で課税されている場合は、旧税率により算出した所得割の額及び税額控除を用いて所得階層の判定を行うものとする。

3 「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう(別表第2及び別表第3(2)において同じ)。

4 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が要保護者等に該当する場合の保育料は、市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるときは、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3階層及び第4階層 この表に掲げる額から1,000円を減じた額に100分の50を乗じて得た額

(2) 第5階層(3歳未満児) この表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額

(3) 第6階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満に限る)(3歳未満児) 9,000円

5 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の保育料は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち最年長者から順に数えて2番目に当たる満3歳未満保育認定子ども この表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子どものうち最年長者から順に数えて3番目以降に当たる満3歳未満保育認定子ども 0円

6 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)のうち最年長者から順に数えて2番目以降に当たる場合は、前2項の規定にかかわらず零とする。

7 子どもの年齢計算については、子どものための保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

8 「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

別表第2(第3条関係)

延長保育料徴収基準表

階層区分

徴収金額(月額)

徴収金額(日額)

生活保護世帯等

0円

0円

上記以外の世帯

4,000円

300円

日額は、緊急その他やむを得ない事情がある場合の徴収金額とする。

別表第3(第4条関係)

一時預かり保育料徴収基準表

(1) 特定教育施設

受入日の児童の属する世帯の区分

徴収金額(日額)

教育時間終了後から午後4時まで

250円

午後4時から午後6時まで(延長加算)

200円

長期休業中

450円

(2) 特定保育施設

受入日の児童の属する世帯の区分

徴収金額(日額)

生活保護世帯等

0円

上記以外の世帯

3歳未満児

1,500円

3歳以上児

1,100円

備考

1 年齢は、一時預かり事業の受入日における満年齢とする。

2 表(2)に掲げる徴収金額(日額)の他に、食事の提供に要する費用として、別表第4(第5条関係)「食事の提供に要する費用徴収基準表」の主食費用及び副食費用における徴収上限金額(月額)を25で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる)を加算する。

別表第4(第5条関係)

食事の提供に要する費用徴収基準表

食事の提供に要する費用の区分

徴収上限金額(月額)

主食費用

1,000円

副食費用

4,500円

画像

東神楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 規則第20号
平成28年6月17日 教育委員会規則第2号
平成29年6月16日 教育委員会規則第8号
平成30年8月15日 規則第13号
令和元年9月6日 教育委員会規則第4号
令和3年7月1日 教育委員会規則第5号
令和5年3月30日 規則第7号