○東神楽町立学校設置条例

昭和45年6月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する幼稚園、小学校、中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(小学校)

第2条 東神楽町が設置する小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校)

第3条 東神楽町が設置する中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、東聖小学校聖台分校に係る改正は昭和52年3月31日から、東神楽小学校に係る改正は昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際、現に東神楽幼稚園に在園している幼児及び中央保育園に在園している乳幼児は、この条例の施行の日において、認定こども園に入園したものとみなす。

別表第1(第2条関係)

小学校

名称

位置

東神楽小学校

東神楽町南3条東1丁目2番1号

東聖小学校

〃   ひじり野南1条2丁目1番1号

志比内小学校

〃   字志比内73番地

別表第2(第3条関係)

中学校

名称

位置

東神楽中学校

東神楽町南1条西3丁目6番1号

東神楽町立学校設置条例

昭和45年6月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年6月28日 条例第19号
昭和50年5月7日 条例第13号
昭和54年12月20日 条例第25号
平成2年3月22日 条例第15号
平成4年3月30日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第7号
令和2年12月21日 条例第25号
令和4年12月21日 条例第18号