○東神楽町公有財産規則

平成23年3月30日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 取得(第13条~第29条)

第3章 管理

第1節 通則(第30条~第41条)

第2節 行政財産の使用の許可(第42条~第49条)

第3節 普通財産の貸付け等(第50条~第67条)

第4節 公有財産に係る報告等(第68条~第71条)

第4章 処分(第72条~第92条)

第5章 公有財産台帳(第93条~第96条)

第6章 雑則(第97条~第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、東神楽町における公有財産の取得、管理、処分その他公有財産に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)に定める課、議会及び他の執行機関の設置する課又は事務局をいう。

(4) 課長等 前号に掲げる課等の長をいう。

(5) 公有財産 法第238条に規定する公有財産をいう。

(6) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する財産をいう。

(7) 取得 購入、新築、交換、寄附等による公有財産の増加をいう。

(8) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(9) 処分 売払い、交換、譲与、取り壊し等による公有財産の減少をいう。

(公有財産の種別)

第3条 行政財産を分けて、次の2種類とする。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

(公有財産の所属)

第4条 次の各号に掲げる公有財産は、それぞれその区分に応じ、当該各号に定める課等に所属させる。

(1) 町の事務又は事業の用に供する公用財産(次号に掲げるものを除く。) 総務課

(2) 総務課長の指定する公用財産 総務課長の指定する課等

(3) 課の所掌する事務に係る公共用財産 当該事務を分掌することとされている課等

(4) 普通財産(次号に掲げるものを除く。) 総務課

(5) 総務課長の指定する普通財産 総務課長の指定する課等

(公有財産に関する事務の総括)

第5条 総務課長は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 総務課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

3 総務課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産管理主任)

第6条 総務課長の公有財産に関する事務を補助させるため、総務課に公有財産管理主任を置く。

2 公有財産管理主任は、総務課の参事(東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号。以下この条において「行政組織規則」という。)第4条第1項に規定する参事をいう。以下同じ。)、課長補佐等(行政組織規則第4条第2項に規定する課長補佐等をいう。以下同じ。)、係長等(行政組織規則第4条第3項に規定する係長等をいう。以下同じ。)のうちから総務課長が任命する。

3 総務課長は、前項の規定により公有財産管理主任を命じたときは、その職名及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産管理者)

第7条 所掌する公有財産を有する課等に公有財産管理者を置く。

2 公有財産管理者は、当該課の課長等をもって充てる。

3 公有財産管理者は、所掌する公有財産の管理に関する事務を行うとともに、その公有財産の使用者等を監督しなければならない。

(公有財産の取得等の合議)

第8条 課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 公有財産の取得又は処分をするとき。

(2) 公有財産の所管換又は所属替をするとき。

(3) 公有財産を他の課長等に使用させるとき。

(4) 公有財産に地上権その他これに準ずる権利を設定するとき。

(5) 公有財産の種別替若しくは用途変更をし、又は行政財産の用途を廃止するとき。

(6) 行政財産の目的外使用を許可するとき(許可内容を変更する場合を含む。)

(7) 行政財産である土地又は普通財産を貸し付けるとき(契約条項を変更する場合を含む。)

(8) 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。

(9) 町の使用のために物件(公有財産に相当するものに限る。以下「借受物件」という。)を借り受けるとき(契約条項を変更する場合を含む。)

(10) 土地の境界確定の承諾をするとき。

(11) 有価証券及び法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得するとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めたとき。

(教育委員会等の町長への協議)

第9条 法第238条の2第2項に規定する行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定又は行政財産の使用の許可で町長が指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第238条の4第2項第1号から第4号まで及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け

(2) 法第238条の4第2項第5号の規定による行政財産である土地に対する地上権の設定(施行令第169条の4第2項第3号から第6号までに掲げる施設及び同項第7号に掲げる施設(同項第3号から第6号までに掲げる施設の附属設備に限る。)の用に供する場合を除く。)

(3) 法第238条の4第2項第6号の規定による行政財産である土地に対する地役権の設定

(4) 第43条第1項の規定による行政財産の使用の許可(同項第8号の規定に該当する場合

2 教育委員会等は、法第238条の2第2項の規定により町長に協議しようとするときは、この規則の規定を準用する。

(町長に引継を要しない用途廃止財産)

第10条 教育委員会等は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止した場合において、当該用途廃止によって生じた普通財産が第41条ただし書に規定する普通財産であるときは、当該普通財産は、町長に引き継ぐことを要しないものとする。

(委員会等の財産の所管換)

第11条 法第238条の2第3項の規定による用途を廃止した財産(前条に定めるものを除く。)の引継は、第41条の規定を準用する。

2 前項の規定は、町長が教育委員会に対し当該委員会が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合について準用する。

(移管)

第12条 前条の規定は、公有財産を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部又は同法第2条第2項に規定する財務規定等が適用される事業(以下この条において「公営企業」という。)の用に供する財産(以下この条において「企業用財産」という。)に移管しようとする場合及び企業用財産を公営企業以外の事業の用に供する財産として移管を受けようとする場合について準用する。

2 第37条第2項の規定は、公有財産を企業用財産として移管し、又は公有財産を公営企業に使用させる場合について準用する。

第2章 取得

(取得前の措置)

第13条 課長等は、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ登記簿等により、当該財産について所有権、地上権、抵当権、賃借権その他の権利の状況を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該財産について所有権以外の私権が設定され、又は特殊な義務を負うものがあるときは、あらかじめ所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を執った後に、当該財産を取得しなければならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(土地及び建物の購入)

第14条 課長等は、土地又は建物を購入しようとするときは、あらかじめ、公有財産取得決定書(別記第1号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。この場合において、財産の種類又はその取得の性質により、必要がないと認められる事項については、省略することができる。

2 前項の規定により、公有財産を取得した場合において、課長等は、必要な整理をしておかなければならない。

(取得時の検査)

第15条 課長等は、公有財産となるべき財産を取得するときは、当該財産の引渡しについて、実地立会いの上、検査をしなければならない。

(登記又は登録)

第16条 課長等は、財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の関係法令に定めるところにより、遅滞なく必要な登記又は登録をしなければならない。

2 前項の規定は、借り受けた財産の賃借権又は用益物権の登記について準用する。

(代金の支払)

第17条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、前条の規定による登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(土地又は建物の交換)

第18条 課長等は、土地又は建物の交換をしようとするときは、あらかじめ、公有財産交換決定書(別記第2号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定により、公有財産を交換した場合において、課長等は、必要な整理をしておかなければならない。

(土地又は建物の寄附)

第19条 課長等は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、あらかじめ、寄附受納決定書(別記第3号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

第20条 課長等は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、寄附者から寄附申込書(別記第4号様式)を徴し、寄附受納の決定をして当該土地又は建物の引渡しを受けるとともに、必要な整理をしておかなければならない。

2 前項の規定により寄附受納の決定をしたときは、寄附者に対し、寄附受納書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(建物の新築及び増築)

第21条 課長等は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、公有財産建築等決定書(別記第6号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定により、建物の新築又は増築をした場合において、課長等は、必要な整理をしておかなければならない。

(埋立て等による土地等の取得)

第22条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第24条又は第43条の規定により町に帰属した土地、国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条又は道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項若しくは第94条第2項の規定により町に譲与された土地、土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づき収用した土地、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法令の規定による換地処分等により町に帰属した土地及び代物弁済等により町に帰属した土地又は建物があるときは、課長等は、これを公有財産として整理しておかなければならない。

(工作物等の取得)

第23条 第13条から第21条までの規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。以下「工作物」という。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。

(公有財産に属する権利の取得)

第24条 課長等は、契約等により、法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。

第25条 職員の職務上の発明、著作等により発生した特許権、著作権その他の無体財産権で町に帰属したものがあるときは、総務課長は、これを公有財産として整理しておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の取得)

第26条 課長等は、契約等により、公有財産に属する有価証券を取得したときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(物品からの編入)

第27条 課長等は、物品からの編入により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、公有財産編入決定書(別記第7号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。この場合において、課長等は、これを受け入れるとともに必要な整理をしておかなければならない。

(取得した普通財産の引継)

第28条 課長等は、普通財産を取得した場合においては、当該財産が第4条第4号に該当しないものであるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した公有財産引継書(別記第8号様式)により、総務課長に引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(公有財産の取得の報告)

第29条 課長等は、公有財産(総務課長の指定するものを除く。)を取得したときは、速やかに、公有財産取得報告書(別記第9号様式)に必要な書類を添え、総務課長に報告しなければならない。この場合において、課長等にあっては、関係の課長等を経由してしなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、公有財産を取得した場合において、速やかに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産の管理の原則)

第30条 公有財産管理者は、常にその所掌に属する公有財産について、その現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項

(6) 公有財産台帳及びその附属図面その他の資料に関する事項

(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項

2 公有財産管理者は、その使用に係る公有財産を常に良好な状態において維持し、及び保存しなければならない。

3 公有財産管理者及び職員は、この規則その他公有財産の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

(公有財産の保険)

第31条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。

3 総務課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 公有財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。

(境界の確定)

第32条 公有財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる土地と隣地との境界には、境界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産管理者は、その所掌に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、公有財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(別記第10号様式)を作成するとともに境界標柱(別記第11号様式)を設置しなければならない。

3 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(建物の移築又は改築)

第33条 課長等は、建物の移築又は改築をしようとするときは、あらかじめ、公有財産建築等決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定により、建物の移築又は改築をした場合において、課長等は、必要な整理をしておかなければならない。

(工作物の移設又は改設等)

第34条 前条の規定は、工作物の移設又は改設並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産の改造及び同項第3号に掲げる従物の移設又は改設について準用する。

(公有財産の復旧、修繕及び模様替)

第35条 公有財産管理者は、その所掌に属する公有財産のうちに復旧、修繕又は模様替を要するものがあるときは、次に掲げる事項を記載した書面に、設計書、図面及び仕様書(軽微な修繕及び模様替にあっては、仕様書)を添えて、必要な措置をとらなければならない。

(1) 復旧、修繕又は模様替をしようとする理由

(2) 復旧、修繕又は模様替をしようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 用途及び利用計画

(4) 予算措置状況

(5) その他必要な事項

2 前項の措置は、必要に応じ、総務課長、関係の課長等を経由してしなければならない。

(所管換)

第36条 公有財産管理者は、その所掌に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、あらかじめ、公有財産異動決定書(別記第12号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 課長等は、公有財産の所管換が決定されたときは、所管換を受ける課長等に対し、公有財産引継書により、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(異なる会計間の所属替等)

第37条 公有財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産を所属を異にする会計に所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させようとするときは、あらかじめ、公有財産異動決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 公有財産を所属を異にする会計の間において所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、町において直接公共の用に供する目的をもってする場合その他町長が有償として整理することが不適当と認めた場合は、この限りでない。

3 課長等は、公有財産の所属替が決定されたときは、所属替を受ける課長等に対し、公有財産引継書により、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(種別替)

第38条 公有財産管理者は、その所掌に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、あらかじめ、公有財産異動決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 課長等は、公有財産の種別替が決定されたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途変更)

第39条 公有財産管理者は、その所掌に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、あらかじめ、公有財産異動決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 公有財産管理者は、公有財産の用途変更が決定されたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途廃止)

第40条 公有財産管理者は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、あらかじめ、公有財産異動決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 課長等は、公有財産の用途廃止が決定されたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途廃止によって生じた普通財産の引継)

第41条 課長等は、その所掌に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、総務課長又はこれを所管する課長等に引継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 取り壊し、伐採等(取り壊し等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの

(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの

(3) 法令の規定に基づき譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)

(4) 前各号のほか、引継を受けて管理することが技術上困難であると町長が認めたもの及び財産の所在等の関係から引継を受けることが著しく不適当であると町長が認めたもの

2 課長等は、前項の引継をしたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

第2節 行政財産の使用の許可

(行政財産の使用許可申請)

第42条 公有財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(別記第13号様式)を提出させなければならない。

2 前項の申請書には、個人にあっては住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の4第1項に規定する住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他の当該申請者が本人であることを確認するに足りる書類の写しを、法人その他の団体にあっては定款、寄附行為又は規約の写しを添付させるものとする。

3 行政財産の使用許可の更新の許可を受けようとする者は、使用許可期間満了の日の30日前までに申請しなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第43条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、町以外の者にその使用を許可することができる。この場合において、あらかじめ、公有財産使用等決定書(別記第14号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 庁舎等を地方公共団体等の主催するスポーツ大会等に使用させる場合であって、その使用期間が一時的であり、かつ、その使用目的が営利を目的としないものであるとき。

(8) 前各号のほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

2 課長等は、行政財産の使用の許可をしようとする場合において、当該許可が前項第8号に掲げる場合に該当するものであるときは、次に掲げる事項を記載した調書に関係書類及び図面を添えて、あらかじめ総務課長と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。

(1) 使用させようとする理由

(2) 相手方

(3) 使用させようとする財産の公有財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の明細

(4) 相手方の利用計画又は事業計画

(5) 使用許可の期間及び条件

(6) 使用料

(7) その他参考となるべき事項

3 第1項の行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、同項第3号に掲げる場合に係るときは、5年以内とすることができる。

(使用許可の期間)

第44条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることはできない。ただし、電柱等の設置、水道及び下水道管、ガス管等の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるものについては、5年以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

(使用許可書の交付)

第45条 町長は、行政財産の使用の許可の決定をしたときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(別記第15号様式)を、行政財産の使用の不許可の決定をしたときは行政財産使用不許可決定書(別記第16号様式)を使用の許可を申請した者に交付するものとする。

(1) 使用者の住所氏名

(2) 使用許可行政財産の名称、所在、使用許可面積又は数量

(3) 使用用途又は目的

(4) 使用期間及び更新等

(5) 使用料及び加算料の額及び納期、延滞金、改定等

(6) 物件保存義務

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消し又は変更

(9) 原状回復

(10) 損害賠償

(11) 許可の取消に関する損失の取り扱い

(12) 有益費等の請求権の放棄

(13) 実地調査等

(14) その他必要な事項

(使用料の納付)

第46条 前条の規定により行政財産の使用許可を受けた者は、東神楽町財産及び契約に関する条例(平成16年条例第36号。以下「条例」という。)の規定により、使用料及び加算料金を納付するものとする。この場合において、行政財産使用料算定調書(別記第17号様式)により計算した当該年度分の使用料を前納しなければならない。ただし、使用者が国又は他の地方公共団体その他公共団体である場合及びその他特別の理由があると認める場合は、分納又は期限を付して後納させることができる。

(使用料の減免)

第47条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料(普通財産貸付料)減額(免除)申請書(別記第18号様式)を提出し、町長の決定を受けなければならない。

(使用料の返還)

第48条 既納の使用料は、次の各号に掲げる場合を除いて返還しないものとする。

(1) 町において公用又は公共の用に供するため、使用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができないとき。

(3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。

2 使用料を返還する場合の額は、未使用期間の使用料に相当する額とする。

(課等間の行政財産の使用)

第49条 公有財産管理者は、第43条の規定にかかわらず、その所掌に属する行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、他の課等に使用させることができる。

2 前項の行政財産の使用期間は、1年以内とする。

3 第45条の規定は、第1項の使用の申請及びその承認について準用する。

第3節 普通財産の貸付け等

(普通財産の貸付申請)

第50条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第19号様式)を所掌する公有財産管理者を経由して、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第51条 公有財産管理者は、その所掌に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、あらかじめ、公有財産使用等決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所氏名

(2) 貸付物件の名称、所在、面積又は数量

(3) 貸付用途又は目的

(4) 貸付期間及び更新等

(5) 貸付料及び加算料の額及び納期、遅延損害金、改定等

(6) 物件保存義務

(7) 使用上の制限

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 原状回復

(10) 損害賠償

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) その他必要な事項

(普通財産の貸付け)

第52条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 臨時設備の設置その他一時使用のために土地を貸し付ける場合 1年以内

(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、土地を貸し付ける場合 20年以内

(4) 一時使用のために建物を貸し付ける場合 1年以内

(5) 前号に掲げる場合を除くほか、建物を貸し付ける場合 20年以内

(6) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付ける場合 10年以内

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、次の各号に掲げる場合に応じ、更新の日から当該各号に定める期間とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる場合 当該各号に定める期間

(2) 前項第2号に掲げる場合 10年(貸付け後の最初の更新にあっては、20年)

3 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定を適用して建物所有の目的で土地を貸し付けようとするときの貸付期間は、第1項の規定にかかわらず50年とする。ただし、公有財産管理者が特に必要があると認めるときは、50年を超えて貸し付けることができる。

4 借地借家法第23条の規定を適用して専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的として土地を貸し付けようとするときの貸付期間は、第1項及び前項の規定にかかわらず10年以上50年未満とする。

(貸付料及び加算料金)

第53条 普通財産の貸付料は、町長が別に定める算定基準に基づき、次の各号に掲げる貸付期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算する。

(1) 1年以上 年額

(2) 1月以上1年未満 月額

(3) 1月未満 日額(1月を30日として計算する。)

2 条例第10条の規定は、普通財産の貸付における加算料金について準用する。

(貸付料の減免)

第54条 第47条の規定は、貸付料の減免を受けようとする場合において準用する。

(貸付料の納期)

第55条 年額計算による貸付料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに納入させるものとする。

(1) 第1期(4月1日から6月30日まで) 5月末日

(2) 第2期(7月1日から9月30日まで) 8月末日

(3) 第3期(10月1日から12月31日まで) 11月末日

(4) 第4期(1月1日から3月31日まで) 2月末日

2 月額計算による貸付料は、当該月の末日までに納入させるものとする。ただし、月の途中で貸付期間が満了する場合の当該月の納期限は、貸付期間満了の日とする。

3 日額計算による貸付料は、前納とする。

4 前3項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、納期について別に定めることがある。

(連帯保証人)

第56条 普通財産を1年を超えて貸し付ける場合は、次の各号に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせるものとする。

(1) 近隣市町村に住所又は事務所を有すること。

(2) 相当の資力を有し、債務弁済能力があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせないことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体

(2) 貸付料を貸付期間の初日までに全額納付するとき。

(3) 連帯保証人を立てることが困難な者で、次条第1項第1号及び同項第2号に規定する契約保証金を納付したとき。

(4) 借地借家法第22条及び第23条の規定により土地を貸し付ける場合で次条第1項第3号及び同項第4号に規定する契約保証金を納付したとき。

(5) その他町長が特に必要がないと認めた者

3 連帯保証人が第1項各号の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(契約保証金)

第57条 普通財産を1年を超えて貸し付ける場合は、次の各号に掲げる額の契約保証金を納めるものとする。

(1) 貸付期間が5年未満のときは、貸付料の3月相当分

(2) 貸付期間が5年を超えるときは、貸付料の6月相当分

(3) 借地借家法第22条の規定による貸付けのときは、貸付料の30月相当分

(4) 借地借家法第23条の規定による貸付けのときは、貸付料の12月相当分

2 前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納めさせ、その契約が終了し、貸付財産を返還させる際にこれを還付する。ただし、借受人において未納の貸付料、損額賠償金その他の債務金があるときは、契約保証金のうちからこれを控除する。

3 借受人は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する債務金を償うに足りない場合は、その不足額を納めなければならない。

4 第1項の契約保証金には、利息を付さない。

5 町長は、貸付料の改定により、既納の契約保証金の額が、改定後の貸付料に基づき第1項の規定により算定した契約保証金の額に比較して、不相当になったと認めるときは、その差額を納付させ、又は返還することができる。

(用途指定の貸付け)

第58条 普通財産を一定の用途を指定して貸し付ける場合は、借受人に対し、その用途並びに当該用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(申請事項)

第59条 借受人は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ文書をもって申請しなければならない。

(1) 貸付物件の原状を変更するとき。

(2) 貸付物件を指定された用途以外に使用するとき。

(3) 貸付物件である土地の上に建物その他工作物を新築し、改築し、又は増築するとき。

(4) 貸付物件である土地の上に存する建物その他工作物に抵当権、質権その他これに準ずる権利を設定するとき。

(届出事項)

第60条 借受人は、次の各号に掲げる場合は、文書をもって届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名又は所在地)を変更したとき。

(2) 相続又は会社の合併若しくは分割により、借受けの権利の承継があったとき。

(3) 天災その他の事故により、貸付物件に異常が生じたとき。

(契約の解除)

第61条 町長は、法第238条の5第4項に規定する場合のほか、借受人が次の各号のいずれかに該当し、契約を継続することが適当でないと認めるときは、契約を解除するものとする。

(1) 町長の承認を得ずに第58条の規定によって町長が指定した用途並びに当該用途に供しなければならない期日及び期間に違反したとき。

(2) 正当な理由なく貸付料を長期にわたり滞納したとき。

(3) その他契約条項に違反したとき。

(貸付財産の返還)

第62条 借受人は、貸付期間の満了又は契約の解除によって貸付物件の返還をするときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、特別な理由があり、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 借受人は、貸付物件を返還するときは、公有財産返還届出書を提出しなければならない。ただし、貸付期間が1年以内である場合には、これを省略することができる。

3 財産管理者は、貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会を求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。

(既納貸付料の返還)

第63条 借受人の責めに帰すべき理由によって貸付契約を解除したときは、既に納付した未使用期間の貸付料は、返還しないものとする。

2 貸付料を返還する場合の額は、第48条の規定を準用する。

(行政財産の貸付け等)

第64条 行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に対し地上権の設定(施行令第169条の4第2項第3号から第6号までに掲げる施設及び同項第7号に掲げる施設(同項第3号から第6号までに掲げる施設の附属設備に限る。)の用に供する場合を除く。)若しくは地役権の設定をしようとするときは、第50条から前条まで(行政財産である土地に対し地上権又は地役権を設定する場合にあっては、第52条を除く。)の規定を準用する。

2 行政財産である土地に対する地上権の設定の期間は、30年を超えてはならない。

3 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から30年を超えることができない。

(貸付以外の方法による普通財産の使用)

第65条 第50条から第63条(普通財産である土地に対し地上権又は地役権(これらの権利を町長の指定する用途に供するために設定するものに限る。次項において同じ。)を設定する場合にあっては、第52条を除く。)及び前条第1項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、普通財産である土地に対し地上権を設定する場合について準用する。

(普通財産の貸付けの特例)

第66条 公有財産管理者は、条例第13条の規定により普通財産を無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。時価で貸し付けようとする場合において、必要があると認めるときも同様とする。

(管理に係る公有財産の登記等)

第67条 第16条の規定は、管理に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

第4節 公有財産に係る報告等

(公有財産の損害報告)

第68条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を具して、公有財産損害発生報告書(別記第20号様式)により、あらかじめ総務課長及び当該財産の管理をする他の課長等と協議のうえ、町長に報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度

(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項

(4) 被害により損害を受けた者がいる場合についてはその相手方及びその状況等

(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費の見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 安全対策措置状況

(8) 平素における管理状態

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の場合において、公有財産の保全又は復旧のため特に緊急を要するときは、その概要を電話又は電信によって町長に速報しなければならない。

(土地区画整理法等による公有財産の異動の処置)

第69条 課長等は、土地区画整理法その他の法令の規定により、その所掌に属する公有財産に異動を生じようとする場合は、あらかじめ総務課長及び当該財産の管理をする他の課長等と協議のうえ、次に掲げる事項を具して、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 異動を生じようとする理由

(2) 異動を生じようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 関係法令の条項

(4) 課長等の意見

(5) 関係官署等からの書面の写し

(6) 関係図面(異動を生じようとする部分を明示したもの)

(7) その他参考となるべき事項

(都市計画法等により公有財産の受ける公用制限に関する報告)

第70条 課長等は、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定により、その所掌に属する公有財産(総務課長の指定するものを除く。)が、公用制限を受けることとなったときは、前条の規定に準じ、その旨を町長に報告しなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第71条 公有財産管理者は、その所掌に属する公有財産(総務課長の指定するものを除く。)について、建物の移築若しくは改築、所管換、移管、所属替、種別替、用途変更又は用途廃止をしたときその他公有財産に増減又は異動を生じたときは、遅滞なく公有財産異動報告書に異動の事実を証する書面の写しを添えて、総務課長に報告しなければならない。この場合において、関係の課長等を経由してしなければならない。

第4章 処分

(普通財産の売払い)

第72条 公有財産管理者は、普通財産を売り払おうとするときは、あらかじめ、公有財産処分等決定書(別記第21号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 公有財産管理者は、普通財産の売り払いが決定されたときは、当該普通財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第73条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記第22号様式)を公有財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所掌に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、あらかじめ、公有財産処分等決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 公有財産管理者は、普通財産の譲与又は譲渡が決定されたときは、当該普通財産につき必要な整理をしておかなければならない。

第74条 公有財産管理者は、条例第12条の規定により普通財産を時価からその5割以内を減額した価格で譲渡しようとするとき又は普通財産を譲与しようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、同条第3号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の場合の規定は、普通財産を時価で譲渡しようとする場合において、町長が特に必要があると認めるときも同様とする。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第75条 前条の規定により、相手方に対して、譲与又は譲渡する普通財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するときは、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途の変更)

第76条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第77条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(別記第23号様式)を公有財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第78条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第79条 公有財産管理者は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定又は登録原因を証する書面及び承諾書の提出を求めなければならない。

2 公有財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 公有財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 公有財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 公有財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

6 公有財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 公有財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第80条 公有財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第81条 公有財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第82条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は、公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は、収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(普通財産の取り壊し等)

第83条 公有財産管理者は、普通財産の取り壊し(取り壊しを条件として売り払う場合及び自ら取り壊しを行う場合を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、公有財産処分等決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 公有財産管理者は、普通財産を自ら取りこわそうとするときは、取り壊しの決定をし、当該普通財産の取り壊しを行った上、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

3 前項の規定は、立木竹たる普通財産の伐採等について準用する。

(普通財産の廃棄)

第84条 前条第2項の規定は、普通財産の廃棄について準用する。

(普通財産の信託)

第85条 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、これを信託することができる。ただし、当該土地の信託をすることにより町の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより町の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

2 公有財産管理者は、普通財産である土地を信託しようとするときは、あらかじめ、公有財産信託決定書(別記第24号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

第86条 公有財産管理者は、普通財産である土地を信託しようとする場合において、必要があると認めるときは、受託者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の信託)

第87条 法第238条の5第3項の有価証券は、これを信託することができる。ただし、当該有価証券の信託をすることにより町の通常享受すると見込まれる利益が、当該有価証券の売払いをすることにより町の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

2 公有財産管理者は、前項の有価証券を信託しようとするときは、あらかじめ、総務課長と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。

(公有財産に属する有価証券の処分)

第88条 公有財産管理者は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管等)

第89条 公有財産に属する有価証券の保管については、東神楽町会計規則(平成23年規則第7号)に規定する保管有価証券の例による。

(物品への編入)

第90条 公有財産管理者は、普通財産の取り壊し等により生じた物件を物品に編入しようとするときは、東神楽町物品規則(平成23年規則第10号)第18条の規定により、編入の決定をし、当該物件を払い出すとともに必要な整理をしておかなければならない。

(処分に係る公有財産の登記等)

第91条 第16条の規定は、処分に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

(公有財産の処分の報告)

第92条 公有財産管理者は、普通財産(総務課長の指定するものを除く。)を処分したときは、遅滞なく、公有財産処分報告書(別記第25号様式)に必要な書類を添えて、総務課長に報告しなければならない。この場合において、課長等にあっては、関係の課長等を経由してしなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、公有財産を処分した場合において、速やかに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第5章 公有財産台帳

(公有財産台帳等の調整)

第93条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第26号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産管理者は、その所掌に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第27号様式)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 公有財産管理者は、公有財産使用許可簿(別記第28号様式)及び公有財産貸付簿(別記第29号様式)を備え、公有財産の使用及び貸し付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第94条 公有財産管理者は、その所掌に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、この規則の規定により、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、教育委員会等について、準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定による公有財産の異動について報告があったときは、当該報告に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第95条 公有財産台帳に登録すべき公有財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換又は寄附に係るものは交換又は寄附受納当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶、航空機その他の動産及び同項第3号に掲げる従物(立木竹を除く。)については、建築費又は製造費(建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格)

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算出した金額(庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価格)

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格(取得価格によることが困難なものは、見積価格)

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる権利については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

 株式 当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式1株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあっては、当該株式会社の資本の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額

 社債及び地方債 社債原簿又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債又は当該地方債の金額

 国債 振替口座簿に記載され、又は記録された金額

 その他の権利 町長の定める基準により算定した金額

(6) 法第238条第1項第7号に規定する権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(台帳価格の改定)

第96条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき必要に応じてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第6章 雑則

(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)

第97条 公有財産管理者は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 東神楽町契約規則(平成23年規則第8号)第65条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(借受物件の取扱い)

第98条 課長等は、借受物件があるときは、速やかに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該物件につき必要な整理をしておかなければならない。

3 第1章及び第3章の規定は、借受物件について準用する。

(公有財産現在高報告書の提出)

第99条 総務課長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

(委任)

第100条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、東神楽町財務規則(平成6年規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第93条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

 

 

 

 

(公用財産)

 

 

 

敷地

平方メートル

 

 

山林

 

 

(公共用財産)

 

 

 

敷地

平方メートル

 

 

公園

 

 

広場

 

 

緑地

 

 

(普通財産)

 

 

 

宅地

平方メートル

 

 

耕地

 

 

山林

 

 

原野

 

 

牧場

 

 

池沼

 

 

鉱泉地

 

 

墳墓地

 

 

海浜地

 

 

寄洲

 

 

雑種地

他の種目に属しないもの

立木竹

 

 

 

 

樹木

庭木、その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗畑にあるものを除く。

 

材積

立方メートル

(竹は束)

材積を基準としてその価格を算定するもの

建物

 

 

 

 

事務所建

平方メートル

公署、学校、図書館等の主な建物を包括する。

 

住宅建

公邸、宿舎、公宅等の主な建物を包括する。

 

工場建

 

 

倉庫建

上屋を包括する。

 

雑屋建

畜舎、小屋、物置、廊下、便所、門衛所等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

 

 

 

 

木門、石門等の各1箇所をもって1箇とする。

 

囲障

メートル

さく、塀、垣、生垣等を包括する。

 

水道

一式をもって1箇とする。

 

下水

きょ、埋下水等の各一式をもって1箇とする。

 

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし1箇所をもって1箇とする。

 

池井

貯水池、ろ水地、井戸等の各1箇所をもって1箇とする。

 

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト舗等の各1箇所をもって1箇とする。

 

照明装置

電灯、ガス灯、水銀灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって1箇とする。

 

暖冷房装置

煖ろ、ガス煖炉等を包括し、各一式をもって1箇とする。

 

ガス装置

ガス煖炉を除くガス設備で各一式をもって1箇とする。

 

通風装置

一式をもって1箇とする。

 

消火装置

一式をもって1箇とする。

 

衛生装置

浄化装置を包括し、各一式をもって1箇とする。

 

通信装置

私設電話、電鈴等の設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもって1箇とする。

 

煙突

独立の存在を有するもので、煙道等の設備を1団とし、1基をもって1箇とする。

 

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その箇数による。

 

橋梁

桟橋、陸橋等を包括し、各その箇数による。

 

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1箇とする。

 

射場

射撃場における諸工作物の一式をもって1箇とする。

 

岸壁

メートル

 

 

トンネル

 

 

軌道

軽便軌道を包括する。

 

電信線路

こう長メートル

電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。

 

 

延長メートル

 

 

電話線路

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地上線、電話水底線等を包括する。

 

電力線路

電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。

 

気送管路

メートル

 

 

空気供給管路

 

 

電柱

一式をもって1箇とする。

 

灯台

灯船等を包括し、1箇所をもって1箇とする。

 

望楼

 

 

起重機

定置式のものにつき、一式をもって1箇とする。

 

ドック

浮ドックを包括し、各一式をもって1箇とする。

 

かまど及び炉

溶鉱炉、反射炉、結晶炉、真ちゅう炉等の各一式をもって1箇とする。

 

諸作業装置

起重機、発電装置、発動装置、汽缶、ガス発生装置、変流装置、変圧装置、蓄電装置、電動装置、シャフチング、除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもって1箇とする。

 

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1箇とする。

 

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬係場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1箇とする。

船舶

 

 

20トン未満のものを除く。

 

汽船

電動船、内火船等機関によって推進するものを包括する。

 

帆船

補助機関を備えるものを包括する。

 

作業船

しゅんせつ船、起重機船、砕岩船、発電船、コンクリート混合船、土運船、くい打ち船、はしけを包括する。

 

雑船

他の種目に属しないもの

航空機

 

 

 

 

飛行機

 

 

回転翼航空機

ヘリコプター、ジャイロプレーン及びジャイロダイン等を包括する。

 

滑空機その他

飛行船等を包括する。

地上権等

 

 

法第238条第1項第4号に掲げるもの

 

地上権

平方メートル

 

 

地役権

 

 

鉱業権

 

 

その他

 

 

特許権等

 

 

法第238条第1項第5号に掲げるもの

 

特許権

 

 

著作権

 

 

商標権

 

 

実用新案権

 

 

その他

 

株券等

 

 

法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる有価証券その他のもの

 

 

 

各種目とも特有名称を冠記する。

 

株券

 

 

社債券

特別の法令により法人の発行する債券を含む。

 

国債証券

 

 

地方債証券

 

 

出資による権利

 

 

出資証券

 

 

受益証券

 

 

その他

 

財産の信託の受益権

 

 

 

 

財産の信託の受益権

 

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東神楽町公有財産規則

平成23年3月30日 規則第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月30日 規則第9号
平成27年3月20日 規則第10号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第1号
令和3年6月30日 規則第8号