○東神楽町財産及び契約に関する条例
平成16年12月17日
条例第36号
(趣旨)
第1条 本町が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分並びに本町の締結する契約に関して、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(行政財産の目的外使用)
第4条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(土地の使用料)
第5条 行政財産である土地の使用料は、当該土地の時価に100分の4(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、100分の4.4)を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用に係るものを除く。)をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第7条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第8条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(加算料金)
第10条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(普通財産の交換)
第11条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第12条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第13条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸し付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第14条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第15条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第16条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(長期継続契約)
第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品又はソフトウエア(以下この条において「物品等」という。)を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の管理業務、前号の規定によって契約する物品等の保守管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)
(2) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第11号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定により行った処分、手続及びその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続及びその他の行為とみなす。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東神楽町財産及び契約に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東神楽町財産及び契約に関する条例第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 50年 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 41年 |
他の区分に該当しないもの | 24年 |