○東神楽町行政組織規則
平成14年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び事務分掌)
第2条 東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条の規定により設置された課及び東神楽町国民健康保険診療所条例(昭和26年条例第3号)により設置された診療所(以下「課」という。)又は複数の課と共同で事務を行う場合に、必要に応じて室を置くことができる。
2 課及び室の事務分掌は別表第1のとおりとする。
(会計課の設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第6項の規定により会計管理者の事務を補助させるため会計課を置き、その事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(課長等の配置)
第4条 課に課長、診療所に事務長、室に室長(以下「課長等」という。)を置き、必要に応じて課に参事を置くことができる。
2 必要に応じて課及び室に、課長補佐、主幹、次長、事務次長、保健師長、看護師長(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
3 必要に応じて課及び室に、係長及び主査(以下「係長等」という。)を置くことができる。
(職務)
第5条 課長等は、上司の命を受けて課及び室の事務を掌握し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受けて課及び室の特定の事務を管掌し、その所管事務において課長等を補佐するとともに、その事務に従事する職員を指揮し、課長等が不在のときは、その職務を代行する。
3 課長補佐等は、課長等を補佐し、その事務に従事する職員を指導するとともに、課長等又は参事が不在のときは、その職務を代行する。
4 係長等は、上司の命を受けて担任する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。
(課外にわたる事務)
第6条 同一事件で総合的なもの、又はその執行が課以外にわたる関連事務については、関係課の合議を経て、その執行区分を明らかにしなければならない。
2 前項の場合、分掌の範囲に疑義があり、また主管課の明瞭でないものについては、副町長の指揮を受けて決定しなければならない。
(臨時分掌及び相互補助)
第7条 町長が必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌を命ずることができる。
2 臨時又は重点的な事務を処理するため、職員は事務の繁閑又は他課係からの要請等によって分掌にかかわらず相互に協力援助し常に町行政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
3 前項の規定について特に分担を指揮する必要があるときは、次の区分による。
(1) 課外の場合 副町長の指揮による。
(2) 課内の場合 課長の指揮による。
(内部協議機関)
第8条 町長の権限に属する事務の執行に関し、内部において協議、審議、調整等を行わせるための組織として、内部協議機関を置く。
2 内部協議機関の名称、担任する事務及び当該内部協議機関の庶務を処理する課は、別表第3のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 東神楽町役場処務規則(昭和49年規則第2号)は、廃止する。
3 東神楽町国民健康保険条例施行規則(平成7年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織 | 分掌事務 | |
総務課 | 法務情報係 職員係 総務係 | (1) 栄典、ほう賞及び表彰に関すること。 (2) 儀式及び交際に関すること。 (3) 町長、副町長の秘書に関すること。 (4) 公印に関すること。 (5) 文書、物品の収受発送に関すること。 (6) 行政区域及び字名地番に関すること。 (7) 町の廃置分合及び境界に関すること。 (8) 町議会及び各委員会との連絡に関すること。 (9) 陳情、請願及び審査請求に関すること。(公租公課に関するものを除く。) (10) 自衛隊に関すること。 (11) 宗教に関すること。 (12) 防災、災害救助、国民保護、危機管理に関すること。 (13) 行政相談に関すること。 (14) 職員の任免、賞罰、服務及び身分に関すること。 (15) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (16) 職員の研修及び福利厚生に関すること。 (17) 職員の共済、退職手当に関すること。 (18) 庁舎及び構内の保守管理に関すること。 (19) 町有財産の管理、取得(寄附採納を含む。)及び処分に関すること。 (20) 物品の調達、管理処分に関すること。 (21) 入札、契約の実施(軽易なものを除く。)及び総合調整に関すること。 (22) 工事及び物品等の入札参加に関すること。 (23) 指定管理者の総合調整に関すること。 (24) 公の施設の総合調整に関すること及び東神楽町公の施設審議会に関すること。 (25) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。 (26) 公告式及び令達に関すること。 (27) 訴訟、訟務に関すること。 (28) 文書管理に関すること。 (29) 情報化施策、情報システムに関すること。 (30) マイナンバーに関すること。 (31) 情報公開に関すること。 (32) 個人情報の保護及び管理に関すること。 (33) 行政不服審査に関すること。 (34) 行政区・町内会に関すること。 (35) 地縁団体に関すること。 (36) 住居表示に関すること。 (37) 連絡所の庁内連携及び統括に関すること。 (38) 法定外公共物の譲与に関すること。 (39) その他、他課に属さないこと。 (40) 地域活性化企業人(デジタル分野) (41) 地域おこし協力隊(デジタル分野) |
(自治法務室) | (1) 条例、規則等の審査に関すること。 (2) 政策法務に関すること。 (3) 法務に係る研修に関すること。 (4) 訟務に係る調整に関すること。 | |
(行革DX推進室) | (1) 行革DXの推進に関すること。 | |
まちづくり推進課 | 地域政策係 企画財政係 | (1) 財政の運営に関すること。 (2) 決算の審査に関すること。 (3) 予算の編成に関すること。 (4) 歳入歳出予算の執行及び経理に関すること。 (5) 町債に関すること。 (6) 地方交付税に関すること。 (7) 東神楽町総合計画に関すること。 (8) 主要施策の総合調整に関すること。 (9) 行政評価に関すること。 (10) 地域振興、活性化対策に関すること。 (11) 広域市町村圏の振興に関すること。 (12) 土地利用計画に関すること。 (14) 景観に関すること。 (15) 屋外広告物に関すること。 (16) 公有地の拡大に関すること。 (17) 空港対策に関すること。 (18) 地域公共交通に関すること。 (19) 統計調査に関すること。 (20) 住民活動に関すること。 (21) 男女共同参画に関すること。 (22) 広報広聴に関すること。 (23) 広報紙の編集発行及びホームページの管理運営に関すること。 (24) 防災行政無線の管理運営に関すること。 (25) 町史資料の収集及び編集に関すること。 (26) 地域別まちづくり計画に関すること。 (27) 移住定住に関すること。 (28) ふるさと納税に関すること。 (29) 市街地開発及び整備に関すること。 (30) 北方領土に関すること。 (31) マスコットキャラクターに関すること。 (32) 種と実セレクトに関すること。 (33) ゼロカーボン・地域おこし協力隊などに関すること。 |
(地域GX推進室) | (1) 地域GXの推進に関すること。 | |
税務課 | 課税係 収納対策係 | (1) 町税等の賦課・調定に関すること。 (2) 固定資産、償却資産の評価に関すること。 (3) 課税台帳に関すること。 (4) 町税等の検査及び犯則取締りに関すること。 (5) 国土調査等成果品の保管、閲覧等に関すること。 (6) 軽自動車の登録、廃止に関すること。 (7) 町税、公債権及び私債権の収納、徴収及び相談に関すること。 (8) 徴収の受・委託に関すること。 (9) 地価公示に関すること。 |
(収納対策室) | (1) 税及び税外諸収入金の収納、徴収及び相談に関すること。 (2) 税及び税外収入金等の収納対策に関すること。 | |
くらしの窓口課 | 戸籍窓口係 環境生活係 | (1) 戸籍、住民登録、旅券に関すること。 (2) 住所に関すること。 (3) 人口動態、移動人口に関すること。 (4) 埋火葬の許可等に関すること。 (5) 身分照会及び犯罪歴に関すること。 (6) マイナンバーカード、通知カードに関すること。 (7) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (8) 国民年金に関すること。 (9) 福祉年金に関すること。 (10) 防犯及び安全で安心なまちづくりに関すること。 (11) 犬の登録、畜犬取締り及び野犬掃とうに関すること。 (12) 動物の愛護及び管理に関すること。 (13) 生活環境における有害動植物に関すること。 (14) 廃棄物の処理及び再生利用に関すること。 (15) し尿処理に関すること。 (16) 浄化槽の設置、廃止及び指導に関すること。 (17) 墓地及び大雪霊園事業に関すること。 (18) 公害対策に関すること。 (19) 温暖化対策、地球環境問題に関すること。 (20) 環境保全に関すること。 (21) 交通安全対策に関すること。 (22) 青少年の補導育成に関すること。 (23) 生活環境整備に関すること。 |
健康ふくし課 | 社会福祉係 保健指導係 健康食育係 包括支援係 | (1) 国民健康保険事業に関すること。 (2) 介護保険事業に関すること。 (3) 高齢者医療に関すること。 (4) 重度心身障害者医療に関すること。 (5) ひとり親家庭等医療に関すること。 (6) 子ども医療に関すること。 (7) 自立支援医療に関すること。 (8) 生活保護に関すること。 (9) 民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会に関すること。 (10) 行旅病人、行旅死亡人に関すること。 (11) 戦傷病者、戦没者遺族の援護に関すること。 (12) 旧軍人の恩給に関すること。 (13) 未帰還者、引揚者の援護に関すること。 (14) 人権擁護に関すること。 (15) 同和問題に関すること。 (16) アイヌ施策に関すること。 (17) 児童手当、遺児手当に関すること。 (18) 災害救援物資に関すること。 (19) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 (20) 児童福祉に関すること。 (21) 特別児童手当、児童扶養手当に関すること。 (22) 社会福祉施設に関すること。 (23) 指定管理者の監督に関すること。 (24) ひとり親福祉に関すること。 (25) 高齢者福祉に関すること。 (26) 在宅介護に関すること。 (27) 地域包括支援センターに関すること。 (28) 障がい者福祉に関すること。 (29) 福祉関係資金に関すること。 (30) 社会福祉法人及び民間福祉団体に関すること。 (31) 福祉の推進に関すること。 (32) 食品衛生に関すること。 (33) 感染症の予防に関すること。 (34) 献血に関すること。 (35) 生活習慣病の予防対策に関すること。 (36) 母子保健対策に関すること。 (37) 精神保健に関すること。 (38) 健康づくり及び増進に関すること。 (39) 慢性疾患、その他疾病の指導及び予防対策に関すること。 |
(こども家庭センター準備室) | (1) こども家庭センターの設置準備に関すること。 | |
産業振興課 | 農林畜産係 商工観光係 国営農地係 | (1) 農産物の生産及び流通、消費に関すること。 (2) 土地改良及び農業の基盤整備に関すること。 (3) 農業振興地域整備計画に関すること。 (4) 農村活性化に関すること。 (5) 農業金融及び農業振興資金に関すること。 (6) 農業後継者の育成及び就農に関すること。 (7) 農業団体の指導育成に関すること。 (8) 農業の指導及び振興計画に関すること。 (9) 水田、畑作の生産調整に関すること。 (10) 農業気象に関すること。 (11) 病虫害の駆除及び防除に関すること。 (12) 米穀の集荷調整に関すること。 (13) 農業技術の改良普及に関すること。 (14) 農畜産物処理加工施設の運営、管理に関すること。 (15) 森林の施業計画、造林計画に関すること。 (16) 林業の振興及び指導に関すること。 (17) 林産物の生産及び流通、消費に関すること。 (18) 町有林の維持管理に関すること。 (19) 火入れ許可及び林野火災の予防に関すること。 (20) 治山、林道に関すること。 (21) 有害鳥獣捕獲に関すること。 (22) 緑化事業推進に関すること。 (23) 畜産に関すること。 (24) 家畜の保健衛生及び伝染病予防に関すること。 (25) 内水面漁業に関すること。 (26) 雇用対策に関すること。 (27) 労働者福祉及び労働者施策に関すること。 (28) 消費生活に関すること。 (29) 商工振興に関すること。 (30) 企業誘致に関すること。 (31) 観光振興及び観光施設に関すること。 (32) 指定管理者の監督に関すること。 (33) 計量に関すること。 (34) エネルギーに関すること。 |
建設水道課 | 管理係 整備係 | (1) 工事施行に係る機関、団体との連絡調整に関すること。 (2) 水道及び下水道に係る台帳、町債、財産に関すること。 (3) 水道及び下水道に係る特別会計、歳入歳出予算に関すること。 (4) 建設業者の指導に関すること。 (5) 公営住宅の入退居及び使用料等の賦課徴収に関すること。 (6) 建設事業の申請及び補助金等に関すること。 (7) 融雪施設補助に関すること。 (8) 公園、水道、下水道の整備及び管理に関すること。 (9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関すること。 (10) 都市計画及び東神楽町都市計画審議会に関すること。 (11) 公共施設の整備及び営繕に関すること。 (12) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指導、調査、監督に関すること。 (13) 建築確認申請及び検査に関すること。 (14) 建築リサイクルに関すること。 (15) 建築物のバリアフリー等福祉のまちづくりに関すること。 (16) 耐震改修に関すること。 (17) 建築相談及び技術指導に関すること。 (18) 融資住宅に関すること。 (19) 建築防災に関すること。 (20) 違反建築物の取締り及び指導に関すること。 (21) 開発行為に関すること。 (22) 優良住宅の認定に関すること。 (23) 道路、橋梁、河川の整備及び管理に関すること。 (24) 土木施設の災害復旧に関すること。 (25) 水防、水利、砂防に関すること。 (26) 土地改良事業に関すること。 (27) 道路の維持管理に関すること。 (28) 公用車に関すること。 (29) 町営バスに関すること。 (30) 建設車両に関すること。 (31) 除雪に関すること。 (32) 公園の管理運営に関すること。 (33) 公園の施設管理に関すること。 |
(花のまちづくり推進室) | (1) 花のまちづくりに関すること。 (2) 育苗に関すること。 | |
(複合施設整備推進室) | (1) 複合施設整備に関すること。 | |
診療所 | (1) 国保診療所の管理運営に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
組織 | 分掌事務 |
会計課 | (1) 収入、支出命令の審査に関すること。 (2) 収支計画に関すること。 (3) 一時借入金に関すること。 (4) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (5) 出納検査に関すること。 (6) 決算の調製及び提出に関すること。 (7) 指定金融機関及び収納代理機関に関すること。 (8) 収入証紙の売り払いに関すること。 |
別表第3(第8条関係)
名称 | 内容 | 事務局 |
賞罰及び賠償審査委員会 | 職員の賞罰、法第243条の2の8の規定による職員の賠償責任等に関しての必要な事項の調査審議又は意見の具申に関すること。 | 総務課 |
入札参加者審査委員会 | 町の行う一般競争入札に参加する資格を有する者の参加排除又は町の行う指名競争入札に参加する者の参加排除若しくは指名停止に関しての必要な事項の調査、審議又は意見の具申に関すること。 | 総務課 |
法令遵守委員会 | 公益通報の調査及び報告、行政対象暴力、不当要求等に関すること。 | 総務課 |
行政事務改善検討委員会 | 行政事務の改善検討に関すること。 | 総務課 |