○東神楽町会計規則

平成23年3月30日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 収入

第1節 調定(第5条~第10条)

第2節 納入の通知(第11条~第13条)

第3節 直接収納(第14条~第16条)

第4節 還付及び充当(第17条~第20条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第21条~第29条)

第6節 徴収又は収納の委託(第30条~第32条)

第7節 雑則(第33条・第34条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第35条~第42条)

第2節 支出命令(第43条~第45条)

第3節 支出の特例(第46条~第61条)

第4節 支払の方法(第62条~第70条)

第5節 支出の委託(第71条・第72条)

第6節 小切手の振出し等(第73条~第86条)

第7節 支払未済金の整理(第87条・第88条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第89条~第93条)

第4章 証拠書類(第94条~第97条)

第5章 決算(第98条~第101条)

第6章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第102条~第114条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第115条~第119条)

第2款 収納金の取扱い(第120条~第130条)

第3款 支出金の取扱い(第131条~第142条)

第4款 帳簿等(第143条~第146条)

第5款 計算報告(第147条)

第6款 雑則(第148条~第150条)

第7章 出納機関(第151条~第155条)

第8章 債権(第156条~第171条)

第9章 基金(第172条~第178条)

第10章 検査、賠償責任等(第179条~第181条)

第11章 雑則(第182条~第187条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、東神楽町(以下「町」という。)の会計等に関して必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 課等 東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条に定める課等及び他の執行機関の設置する課又は事務局をいう。

(4) 課長等 前号に掲げる課等の長をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び東神楽町事務決裁規程(昭和57年訓令第1号)第7条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び東神楽町事務決裁規程第7条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 財産管理者 東神楽町公有財産規則(平成23年規則第9号)第7条に定める公有財産管理者並びに財政調整基金にあってはまちづくり推進課長、その他の基金にあっては所管の課長等をいう。

(9) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(10) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を掌る出納員及び収入取扱員をいう。

(11) 指定金融機関 施行令第168条第2項に規定する金融機関をいう。

(12) 指定金融機関等 施行令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、第116条の規定により定められた店舗で、会計管理者が振り出す小切手の支払い又はその発する公金振替依頼書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払いを総括する店舗をいう。

(14) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取扱う店舗をいう。

(15) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取扱う店舗をいう。

(予算執行職員の責任)

第3条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約等に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(出納職員の責任)

第4条 出納職員は、法令、条例、契約等に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、適確に出納事務を処理する責を負わなければならない。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の確保)

第5条 課長等は、その所管に係る歳入について、法令、条例、契約等の定めるところに従い、その収入を確保しなければならない。

(調定の手続き)

第6条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに歳入調定決議書(別記第1号様式)により調定しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

3 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

4 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前3項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第11条第1項第1号から第4号までに掲げる収入

(2) 第14条第3項第2号に掲げる収入

(調定の時期)

第7条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の20日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき

2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものはこの限りではない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第140条及び第141条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(国庫支出金等特定歳入の受け入れ)

第8条 会計管理者は、次の各号に掲げる収入金について、それぞれ当該各号に定める通知書又は案内書を受けたときは、特定歳入受入整理票(別記第2号様式)を起票し、当該出納取扱店に当該通知書又は案内書を添えて特定歳入振込(送金)受入書を、歳入徴収者に特定歳入受入通知書をそれぞれ送付しなければならない。

(1) 第11条第1項各号に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書

(2) 第11条第1項各号に掲げる収入で道の支出金 口座振替済案内書

2 前項の規定は、出納取扱店から第124条第2項の規定による振込み又は送金の通知があった場合に準用する。この場合において、同項中「それぞれ当該各号に定める通知書又は案内書を受けたときは、」とあるのは「第124条第2項の規定による振込み又は送金の通知を受けたときは、これを確認し、」に、「当該通知書又は案内書を添えて特定歳入振込(送金)受入書」とあるのは「特定歳入振込(送金)受入書」に読み替えるものとする。

3 歳入徴収者は、前2項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。

(調定の変更等)

第9条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更、又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、歳入調定決議書により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第10条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第11条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書(別記第3号様式)により、おそくとも納期の7日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第122条の規定による口座振替納付の申し出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(別記第4号様式)を納入義務者に送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に対する納入の通知は、磁気テープの交付をもって行うことができるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これらに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) 証紙収入の方法による収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第12条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入(税)訂正通知書(別記第5号様式)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納付書の交付)

第13条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申し出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申し出があったときは、納付書(別記第6号様式)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第3節 直接収納

(直接収納)

第14条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(別記第7号様式)にその現金等及び収納済通知書(第3項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書(別記第8号様式))を添えて出納取扱店に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金領収書には、所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地)

第15条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(支払い拒絶に係る証券)

第16条 会計管理者は、総括店から第125条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、ただちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には証券還付通知書(別記第9号様式その1)を添付しなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、支払拒絶証券還付請求書(別記第9号様式その2)により当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第17条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(別記第10号様式)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票及び歳入還付命令決議書(別記第11号様式)(以下「歳入還付命令決議書等」という。)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(別記第12号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る歳入還付命令決議書等の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第19条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては歳入収入科目振替決議書(別記第13号様式その1)に、現年度の歳出から支出するものにあっては歳出支出科目歳入収入科目振替決議書(別記第13号様式その2)に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(別記第12号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による充当に係る振替決議書を受けたときは、歳入収入科目振替決議書によるものにあっては過誤納のあった収入科目から充当する収入科目に振り替え、歳出支出科目歳入収入科目振替決議書によるものにあっては過誤納金の支出科目から充当する収入科目に振り替えなければならない。

(還付加算金)

第20条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第21条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第22条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は収入取扱員である場合を除くほか、当該職員は、収入取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証(別記第14号様式)を携行しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第23条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(別記第15号様式)を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第24条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記第16号様式)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに歳入不納欠損通知書(別記第17号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第25条 会計管理者は、第147条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて収納済通知書、特定歳入受入済通知書又は公金振替済通知書(以下「収納済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入内訳書(別記第18号様式)を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入内訳書に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入内訳書は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の道民税(当該道民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該道民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入内訳書に注記しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により収入内訳書を起票したときは、当該収入に係る収納済通知書等を添付して当該歳入を主管する課長等にこれを回付しなければならない。

5 前項に規定する歳入を主管する課長等は、同項の規定により収入内訳書及びこれに添付された収納済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿(以下「徴収簿等」という。)に収入済となった旨及び歳入調定決議書に所要事項を記載整理し、当該整理が終了したのち遅滞なく収入証拠書を会計管理者に返付しなければならない。

6 前項の規定の収入済となった旨の記載整理は、徴収簿等に消込印(別記第19号様式)を押すことにより行うものとする。

(収入の更正)

第26条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに歳入収入科目振替決議書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による決議書を受けたときは、その収入済みの収入金について、過誤の年度、会計又は科目の収入を、正当な年度、会計又は科目に振り替えなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金更正通知書(別記第20号様式)により指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第27条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表(別記第21号様式)

(2) 収入内訳書

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表(別記第21号様式)

(2) 歳入調定決議書

3 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿(別記第22号様式)を備え、第14条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第28条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第31条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日

(収入日計表等の調製)

第29条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入内訳書を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに会計別及び科目(款)別に集計し収支日計表(別記第23号様式)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入内訳書を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第30条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項又は施行令第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、所定の決裁を受けて委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により委託契約を締結しようとするときは、その委託契約の内容について、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、歳入の徴収又は収納の事務の委託について必要な事項は、別に町長が定める。

(指定納付受託者の指定)

第30条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付を委託する期間

3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第31条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(別記第24号様式)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る収納済通知書を添えて、速やかに出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別記第25号様式に定めるところによる。

(身分を示す証票)

第32条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票として収入事務受諾者の証(別記第26号様式)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第7節 雑則

(歳入の予納)

第33条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申し出があったときは、納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第34条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第35条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、東神楽町予算規則(平成23年規則第6号。以下「予算規則」という。)第5条第1項の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第36条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、予算規則第14条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第37条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第38条 予算執行者が支出負担行為を行うには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第96条第2項から第4項までに規定するものにあっては、それぞれ当該各項に定める書類を含む。)を添えて支出負担行為決議書(別記第27号様式)又は支出負担行為兼支出命令決議書(別記第28号様式)(以下「決議書」という。)を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第39条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第40条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した書類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(1) 委託料(1件100万円未満のものを除く。)

(2) 工事請負費(1件100万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費(1件100万円未満のものを除く。)

(4) 備品購入費(1件100万円未満のものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する経費

(支出負担行為の変更等)

第41条 第38条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな決議書(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を附したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第89条第1項に規定するものを除き、同条同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第42条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、ただちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次の各号に掲げる帳票類の所定の事項を記載整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算配当通知書

(2) 予算流用決議書

(3) 予備費充用決議書

(4) 支出負担行為決議書

(5) 支出負担行為兼支出命令決議書

3 課長等は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(別記第29号様式)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(別記第30号様式)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(別記第31号様式)

第2節 支出命令

(支出命令)

第43条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令決議書(別記第32号様式)又は支出負担行為兼支出命令決議書(以下「支出伝票」という。)によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、会計管理者に対して支出命令を発するときは、支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

3 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約の方法は適法であるか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

4 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出伝票を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

5 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第44条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 支出伝票には、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした次の各号の区分による要件を記載するとともに、請求書及び必要に応じて同各号の区分による関係書類を添付しなければならない。

(1) 旅費に関するもの 職、氏名、用務、出張先、出張年月日、路程、経由地、宿泊地、概算額又は精算額を記載した内訳書

(2) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び竣工年月日、支払経過、契約書、完成検査書、分割払いについては部分払申請書

(3) 物品の購入又は修理に関するもの 支出事由、品名、規格、数量、単位等の記載及び納品書若しくは請書

(4) 物品等の運送に関するもの 運送の方法、品名、数量、量目、発着地、年月日、単価及び金額の記載した書類、契約書若しくは請書

(5) 不動産の買収費、物品移転料及び損害賠償金に関するもの 所在地、名称、種別、面積、単価及び金額等の記載、不動産に関する権利の登記事項証明書、物件移転承諾書、契約書

(6) 使用料及び手数料又は賃借料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、金額、年月日、期間等を記載した書類及び契約書

(7) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 補助指令の写し、収支精算書等

(8) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした書類

(9) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類

3 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。ただし、外国人の場合の職印又は認印は、サインをもって代えることができるものとする。

4 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 第3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求書への債権者の押印を省略することができる。

(1) 債権者が電子データ化した請求書(以下「電子請求書」という。)を指定された電子メールアドレスに、あらかじめ町が登録した電子メールアドレスを用いて電子メールにより送信して提出する場合

(2) 債権者が個人(企業、団体等を除く。)の場合で、職員が身分証明書等の提示その他の方法により、債権者の本人確認又は資格権限の確認をする場合

6 前項第1号により提出された電子請求書については、第2項に規定する支出伝票への請求書の添付を省略することができるものとする。

7 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

8 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

(請求書による原則の例外)

第45条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払いにより支出する場合を除く。)については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(3) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補てん金、賠償金及び税収入等の還付金

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第7号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第46条 施行令第161条第1項第15号及び第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 不動産、動産等の賃借料及び試験、検査、申請等の手数料

(2) 公社、独立行政法人等に支払う経費

(3) 条例、規則等の規定により直接支払を要する扶助費及び貸付金

(4) 各種行事、会議等の諸経費で直接支払を要する経費

(5) 即時支払をしなければならない物件の購入費、加工又は修繕の経費、通信運搬費、保険料、調査活動費、使用料及び手数料

(6) 交際費

(7) 事故による補償金又は賠償金

(8) 土地又は家屋等の収用による補償金

(9) 訴訟に要する費用

(10) 供託金

(資金前渡職員)

第47条 課長等は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、職員又は長が定めた職員でなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第48条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分以内の額。ただし、外国において支払する経費又は庁中常用の雑費は、事務の必要により、6月分以内の額

(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の10分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第49条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出区分を資金前渡にした支出伝票によりその経費の算出の基礎を明らかにしこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

(資金前渡の保管)

第50条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終るまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

2 資金前渡職員は、前項ただし書の規定によって手元に保管する前渡資金を、堅固な容器に保管するとともに私金と混同してはならない。

3 資金前渡職員は、第1項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第51条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。

(前渡資金整理簿)

第52条 資金前渡職員は、常時の費用に係る前渡資金については、前渡資金整理簿(別記第33号様式)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第53条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに、当該各号に定める期日までに、精算書(別記第34号様式)により証拠書類を添えてこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の7日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から7日以内

2 第51条第2項の規定にかかわらず、領収書を徴することができない場合は、精算書にその理由を附記しなければならない。

3 前項の規定による精算の結果、返納額が生じたときは、戻入命令兼負担行為変更決議書(別記第35号様式その1)又は戻入命令決議書(別記第35号様式その2)(以下「戻入伝票」という。)により決議し、精算残金を直ちに指定金融機関派出所に返納し、その領収書を戻入伝票に添付しなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

4 次回の資金前渡は、前3項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(概算払のできる経費)

第54条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者支援費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき老人福祉施設の設置者又は養護受任者に収容若しくは養護の措置を委託した経費

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者支援費

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所の措置を委託した経費

(6) 公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(7) 損害賠償の額が早急に決め難い状況にある場合において、被害者等が当面必要とする最少限度の葬祭費、治療費、補償費及び生活費

(8) 非常災害のため即時支払を要する経費

(9) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく子どものための教育・保育給付(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものに限る)又は子育てのための施設等利用給付(特定子ども・子育て支援施設等に支払うものに限る)に要する経費

(概算払の手続)

第55条 予算執行者は、施行令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支払しようとするときは、支出区分を概算払にした支出伝票によりその経費の算出の基礎を明らかにしこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

(概算払の精算)

第56条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後すみやかに、当該概算払を受けた者をして、精算書により証拠書類を添えてこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定による精算の結果、返納額が生じたときは、戻入伝票により決議し、精算残金を直ちに指定金融機関派出所に返納し、その領収書を戻入伝票に添付しなければならない。

3 次回の概算払は、前2項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(前金払のできる経費)

第57条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 保険料

(4) 公債、社債及び株式の応募申込みに要する経費

(5) 借入金の利子

(前金払の手続)

第58条 予算執行者は、施行令第163条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、支出区分を前金払にした支出伝票によりその経費の算出の基礎を明らかにしこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(前金払の整理)

第59条 予算執行者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

2 前金払をした契約の概算部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第60条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印(別記第36号様式)を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る収納済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(別記第37号様式)を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第147条の規定により総括店から送付された収支日計報告書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、ただちに支出伝票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第61条 予算執行者は、施行令第165条の8の規定による過年度支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第62条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第43条第1項に規定する支出伝票のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払いに係る支出負担行為決議書及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払いの場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る支出伝票を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第63条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第64条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第65条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(別記第38号様式(その1))及び隔地払案内書(別記第38号様式(その2))を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書(別記第38号様式(その3))を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払いで、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

3 第1項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

4 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は正当債権者の領収書を徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替払)

第66条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書(別記第39号様式)を添えて、当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申し出は、口座振替払申出書(別記第40号様式)により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(現金払)

第67条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、「現金払(出納)」の印を押し指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の規定による1件の支払金額は10万円以内とする。

3 会計管理者は、第1項の規定による支払いの資金に充てるため、常時100万円を限度として現金を保管することができる。

4 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店に限る。以下本条中同じ。)をして現金で支払いをさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(別記第41号様式)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

5 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

6 第1項及び前2項の規定にかかわらず、町職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(支払の通知)

第68条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(別記第42号様式)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第134条第2項の規定により、当該出納取扱店をして債権者に口座振替済通知書(別記第43号様式)により通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第66条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書の発行を省略することができる。

4 会計管理者は、第2項の規定により口座振替払をする場合において、必要があるときは、当該出納取扱店をして、電信により振替の手続きをさせることができる。この場合において口座振替払依頼書又は第66条第2項ただし書に規定する納付書、払込書その他これらに類する書類には「要電信」と表示しなければならない。

(公金振替払)

第69条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、歳出支出科目歳入収入科目振替決議書により当該振り替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を附記しこれを決議し、会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替依頼書(別記第44号様式(その1))及び公金振替済通知書(別記第44号様式(その2))を作成し、総括店に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(4) 予算科目又は所属年度の更正をする場合

(相殺)

第70条 課長等は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(別記第45号様式)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第71条 課長等は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 課長等は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第72条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(別記第46号様式)を作成し、これを支出伝票に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出伝票を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払いをしたときは、速やかに公金委託支払報告書(別記第47号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、ただちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第73条 小切手は、支出伝票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第18条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第78条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第102条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第102条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第103条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第74条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関

(5) 施行令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調整)

第75条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第76条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符(別記第48号様式(その2))と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第77条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第78条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(別記第49号様式)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払いを拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、ただちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第79条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第48号様式(その1))を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(別記第50号様式)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第80条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、ただちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第81条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第82条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第83条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(別記第51号様式)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第84条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第85条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第86条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払いを拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(別記第49号様式)を提出させなければならない。この場合において、支払いを拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、ただちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第78条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続きに準用する。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第87条 会計管理者は、第139条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済繰越調書(別記第52号様式)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第88条 会計管理者は、第140条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書(別記第53号様式)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続きをとるとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書をまちづくり推進課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第141条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書(別記第54号様式)の送付を受けたときは、直ちに当該調書をまちづくり推進課長に回付しなければならない。

3 まちづくり推進課長は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに第6条の規定により調定の手続きをするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第89条 予算執行者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、訂正前の支出伝票と併せて、訂正後の支出伝票又は振替決議書に関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出伝票又は振替決議書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払いの手続きをしなければならない。この場合において、当該訂正が年度又は会計に係るものであるときは、支払金更正通知書(別記第55号様式)を当該出納取扱店に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第90条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入伝票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書(別記第56号様式)により通知しなければならない。

(支出日計表等の調製)

第91条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編綴して整理するとともに、会計別及び科目(款)別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係伝票を集計し、歳出月計表(別記第57号様式)にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係伝票」とは、「支出伝票、精算書及び戻入伝票」をいう。

(歳出関係帳簿)

第92条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出伝票

(3) 精算書

(4) 戻入伝票

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(別記第58号様式)第102条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿(別記第59号様式)施行令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第52条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(支出命令等の記録整理)

第93条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、第43条第1項又は第89条若しくは第90条に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの伝票に基づいて第42条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

第4章 証拠書類

(原本による原則)

第94条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文をもって記載した証拠書には、訳文を付さなければならない。

(収入証拠書)

第95条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入内訳書

(2) 収納済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 収入金計算書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

(支出証拠書)

第96条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 契約書又は請書

(2) 請求書(電子請求書を含む。)及び検査又は検収調書

(3) 領収書又はこれに代わるべき書類

(4) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類

(2) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第4号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第97条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により主務課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書綴(別記第60号様式)又は支出証拠書綴(別記第61号様式)による表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。ただし、第44条第5項第1号に規定する電子請求書は、電子データにより整理保管できるものとする。

2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計別に、かつ、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 課長等は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条第1項に規定する支出証拠書のうち、同項第4号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。

4 一の支出負担行為でその支払いが2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号及び第4号に規定する証拠書の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出伝票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

5 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為の決議書及び支出伝票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

6 第38条第2項の規定による支出負担行為に係る証拠書又は一の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)で、その支出科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については、科目別の金額の一番大きい科目に原本を、その他の科目にはその写しを編綴しなければならない。

7 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第98条 課長等は、その所掌に属する予算の執行の結果について、次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の6月10日までにまちづくり推進課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項説明書(別記第62号様式)

(2) 指定事業執行結果説明書(別記第63号様式)

2 前項第2号に規定する指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策としてまちづくり推進課長が指定する事業をいう。

3 まちづくり推進課長は、第1項の規定により提出された書類を精査し、6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

4 課長等は、その所管に係る次の書類を、別途まちづくり推進課長が指定する期日までに、まちづくり推進課長を経て町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行の結果について主要な施策の成果を説明する書類

(2) 決算額が予算に比べて著しく減少したときは、その理由を明らかにした書類

(3) 多額の歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果を明らかにした書類

(4) その他必要な書類

(決算見込みの調査)

第99条 まちづくり推進課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 まちづくり推進課長は、前条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、ただちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切等)

第101条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収入取扱員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第14条及び第53条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続きをし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第6章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第102条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第103条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額をまちづくり推進課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 まちづくり推進課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 まちづくり推進課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 まちづくり推進課長は、一時借入金整理簿(別記第64号様式)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第104条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)があるときは、受入決議書(別記第65号様式)により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 町民税及び道民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する受入決議書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書(歳計外)(別記第66号様式)を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第105条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第106条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第104条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第107条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第14条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「現金払込書(別記第7号様式)」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書(別記第67号様式)」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払いを要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、払出命令決議書(別記第68号様式)により払出しの決定をし、これを会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により払出命令決議書の送付を受けたときは、第3章第4節の規定の例により支払いをしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第108条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第104条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第104条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第109条 会計管理者は、第104条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次条の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書(別記第69号様式)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議書(別記第70号様式)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する払出決議書には、保管有価証券返還請求書(別記第71号様式)を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管有価証券払出決議書の送付を受け、保管有価証券を払出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第110条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債権その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(保管有価証券の管理)

第111条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続きの一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書(別記第72号様式)を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(別記第73号様式)に有価証券保管書を添えて総括店に送付して、これを行わなければならない。

(利札の還付)

第112条 第109条第2項から第4項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第113条 課長等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第104条第1項各号及び第108条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(別記第74号様式)

(2) 保管有価証券整理簿(別記第75号様式)

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿(別記第74号様式)

(2) 保管有価証券出納簿(別記第75号様式)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第114条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第115条 指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第116条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第117条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店はその収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第118条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(当該日が指定金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)の取扱いとすることができる。

(表示)

第119条 指定金融機関の店舗のうち、町の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「東神楽町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関の店舗のうち、町の区域内の収納取扱店の店頭には、「東神楽町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第120条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(過年度収入に係る現金の収納)

第121条 指定金融機関等は、第23条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金、又は当該年度の歳入に戻し入れすることができる期限を経過した返納金について納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第122条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(税)通知書若しくは納付書又は磁気テープに基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替(自動払込)納入依頼書(別記第76号様式(その1)(その2))によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替(自動払込)納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替(自動払込)納入依頼受付票(別記第76号様式(その3))を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第123条 出納取扱店又は収納取扱店は、前3条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第60条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(国庫金等振込(送金)の収納)

第124条 出納取扱店は、第8条第1項の規定により会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書、口座振替済案内書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 出納取扱店は、前項に規定するもののほか、第8条第1項各号に掲げる収入金について、振込み又は送金があったときは直ちに会計管理者に通知するとともに前項の規定に準じてこれを整理しなければならない。

(証券の取立て等)

第125条 出納取扱店又は収納取扱店は、第120条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券をすみやかに呈示して支払いの請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払いを請求した場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書(別記第77号様式)に当該不渡りとなった小切手を添えて、第130条第2項の規定により送付する書類とあわせて総括店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第126条 出納取扱店又は収納取扱店は、第26条第3項の規定により会計管理者から収納金更正通知書の送付を受けたときは、その通知を受けた月日において訂正の手続きをとらなければならない。

(預金利子の納付)

第127条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第128条 総括店は、第18条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第129条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第120条から第127条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分をとりまとめ収入金内訳(兼振込)(別記第78号様式(その1))を起票しなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)(別記第78号様式(その1))」とあるのは、「収入金内訳票(別記第79号様式(その1))」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第130条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日の翌日(当該日が出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)に総括店の町の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第120条第122条及び第127条の規定による収納に係るもの 収納済通知書又は返納済通知書

(2) 第123条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

(3) 第124条の規定による収納に係るもの 特定歳入受入済通知書

(4) 第125条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(5) 第126条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金更正済通知書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第131条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、とまつその他の変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第154条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させたうえ、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第132条 出納取扱店は、第65条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付してすみやかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(繰替払)

第133条 出納取扱店又は収納取扱店は、第123条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第130条第2項の規定により当該収入金に係る収納済通知書を総括店に送付するときあわせてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第134条 出納取扱店は、第66条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により振り込みをしたときは、第66条第2項ただし書及び第68条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振替済通知書により債権者に通知しなければならない。

(公金振替書による振替)

第135条 総括店は、第69条第3項の規定により会計管理者から公金振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第136条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第137条 総括店は、第120条第2項の規定による返納金又は第130条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第138条 総括店は、第89条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第139条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第136条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第140条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第141条 出納取扱店は、第65条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(支出金内訳票)

第142条 総括店は、第131条第1項第135条第137条及び第138条の規定による支払い、公金の振替え、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分をとりまとめ支出金内訳票(別記第80号様式(その1))を起票しなければならない。

第4款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第143条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿(別記第81号様式)

(2) 収入金内訳簿(別記第79号様式(その2))

(3) 支出金内訳簿(別記第80号様式(その2))

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第144条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱に係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿(別記第78号様式(その2))

(2) 支払金整理簿(別記第82号様式)

2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第145条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票(別記第83号様式)を添付して保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票(別記第84号様式)を添付して保管しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第146条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第143条及び第144条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第147条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書(別記第85号様式)を毎日調製して、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第148条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を呈示されたときは、第128条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第149条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第150条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第7章 出納機関

(出納職員)

第151条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを収入取扱員及び会計員とする。

2 別表第3に掲げる課等にそれぞれ同表に定める出納職員を置く。

3 町長は、会計管理者をして、別表第3に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第3に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ収入取扱員に委任させる。

(出納職員の任免)

第152条 出納員及び収入取扱員は別表第4に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び収入取扱員を命ずることができる。

3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は収入取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員又はその他の職員に併任されているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中、会計員を命ぜられたものとみなす。

(会計管理者の異動等の通知)

第153条 まちづくり推進課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の任免があったときは、直ちに出納関係職員任免通知書(別記第86号様式)により、出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第5項又は第6項の規定による代理の開始、又は代理の終了があった場合に準用する。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第154条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、現金支払票に押印する出納員の職氏名及び印影を、照合のため、総括店に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第155条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(別記第87号様式)に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(別記第88号様式)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が署名しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、収入取扱員及び会計員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第8章 債権

(債権の発生に関する通知)

第156条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は町に帰属したことを、町長に対し、債権発生(帰属)通知書(別記第89号様式)により通知しなければならない。その通知をした事項に変更を生じた場合も、同様とする。

(1) 支出負担行為者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(2) 契約担当者 当該契約に関して債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(納入の通知等の請求)

第157条 財産管理者は、管理する債権について、履行を請求するため、歳入徴収者又は支出命令者(以下この章において「歳入徴収者等」という。)に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。

(督促の請求)

第158条 財産管理者は、管理する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収者等に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 歳入徴収者等は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後20日以内に督促状(別記第90号様式)により、期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立て)

第159条 財産管理者は、管理する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、速やかに、町長の承認を受け、これを行わなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、直ちに、その措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置をとったときは、その結果を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第160条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(別記第91号様式)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第161条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(別記第92号様式)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第162条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、次条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

4 財産管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の申請等)

第163条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(別記第93号様式)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、その旨を記載した書面に当該申請書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(別記第94号様式)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第164条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第165条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第166条 東神楽町公有財産規則第78条から第80条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第167条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第168条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(別記第95号様式)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その旨を記載した書面に当該申請書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(別記第96号様式)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第169条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、遅延損害金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(債権の消滅通知)

第170条 財産管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、施行令第171条の7の規定により債権を免除したとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収者等に通知しなければならない。

(債権現在高報告書の提出)

第171条 財産管理者は、管理する債権について、毎会計年度の終了後、債権現在高報告書(別記第97号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第9章 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第172条 財産管理者は、基金を運用しようとするとき及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第173条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)

第174条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(基金の異動の通知等)

第175条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿(別記第98号様式)を整理するとともに、基金異動通知書(別記第99号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第176条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(別記第100号様式)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第177条 法第241条第5項に規定する基金の運用については、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用状況書(別記第101号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第178条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第10章 検査、賠償責任等

(職員の指定)

第179条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長相当職以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い、支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長相当職以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第180条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書(別記第102号様式)により所属の課長等に届け出なければならない。

2 課長等は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(別記第103号様式)を付してまちづくり推進課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第181条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から5日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第11章 雑則

(起債台帳等)

第182条 まちづくり推進課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債償還台帳(別記第104号様式)

(2) 債務負担行為台帳(別記第105号様式)

(3) 継続費台帳(別記第106号様式)

(帳票の記載方法)

第183条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

3 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。

4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

なお、この場合においては金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

(帳票類の訂正等)

第184条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の金部に横線2本を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本号において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2本を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2本を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第185条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第44条第5項第1号により提出された電子請求書については、割印を省略することができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第186条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(委任)

第187条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(東神楽町財務規則の廃止)

2 東神楽町財務規則(平成6年規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、東神楽町財務規則(平成6年規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東神楽町会計規則第44条第5項及び第6項並びに第96条第1項第2号並びに第97条第1項並びに第185条第2項の規定は、施行の日以後の年度に係る会計に関する事務の取扱いについて適用し、同日前に係る事務の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東神楽町会計規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の東神楽町会計規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第39条関係)

支出負担行為の整理区分表

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき

契約金額

請書及び明細書

現物の支給に係る場合

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令(依頼)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

現物の支給に係る場合は11消耗品費による。

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便等の送料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。

この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第39条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支出調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議書には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める支出負担行為に必要な主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第151条関係)

出納職員配置及び事務委任

課等

配置する出納職員

委任事項

出納員

収入取扱員

総務課

出納員

収入取扱員

1 税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 課における物品の出納及び保管の事務

税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

まちづくり推進課

出納員

1 税外諸収入金の収納及び保管の事務

2 課における物品の出納及び保管の事務

 

税務課

出納員

収入取扱員

1 町税徴収金及び税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 課における物品の出納及び保管の事務

町税徴収金及び税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

くらしの窓口課

出納員

収入取扱員

1 税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 課における物品の出納及び保管の事務

税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

健康ふくし課

出納員

収入取扱員

1 税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 課における物品の出納及び保管の事務

税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

産業振興課

出納員

1 税外諸収入金の収納及び保管の事務

2 課における物品の出納及び保管の事務

 

建設水道課

出納員

収入取扱員

1 税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 課における物品の出納及び保管の事務

税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

こども未来課

出納員

収入取扱員

1 税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 課における物品の出納及び保管の事務

税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

国民健康保険診療所

出納員

収入取扱員

1 国民健康保険診療所における税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 診療所における物品の出納及び保管の事務

税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

教育委員会事務局

出納員

収入取扱員

1 教育委員会所管の事務に係る税外諸収入金の収納及び保管の事務(収入取扱員へ委任した事項を除く。)

2 教育委員会における物品の出納及び保管の事務

税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

農業委員会事務局

出納員

1 農業委員会における物品の出納及び保管の事務

 

議会事務局

出納員

1 議会事務局における物品の出納及び保管の事務

 

監査委員事務局

出納員

1 監査委員事務局における物品の出納及び保管の事務

 

別表第4(第152条関係)

出納職員指定表

課等

出納員

収入取扱員

総務課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

まちづくり推進課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

税務課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

くらしの窓口課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

健康ふくし課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

産業振興課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

建設水道課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

こども未来課

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

国民健康保険診療所

事務長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

教育委員会事務局

課長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

農業委員会事務局

事務局長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

議会事務局

事務局長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

監査委員事務局

事務局長

当該課等に属する職員のうち町長が任命する者

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東神楽町会計規則

平成23年3月30日 規則第7号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第14号
令和元年9月26日 規則第7号
令和元年12月20日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第1号
令和3年6月30日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第20号