ご意見・ご質問
国民健康保険資格喪失後の療養給付費等の返還請求について、納入期限が短い、かつ高額な場合、納入期限の延長や特別な措置はしていただけないでしょうか。
国民健康保険資格喪失後の療養給付費等の返還請求について、納入期限が短い、かつ高額な場合、納入期限の延長や特別な措置はしていただけないでしょうか。
「国民健康保険資格喪失後の保険証使用による療養給付費等の返還」に関しまして、国民健康保険法では、保険資格を喪失した状態で保険証を使用された場合は、当該保険業務を所管している大雪地区広域連合に対して、保険給付で支払済みの金額を指定の納入期限までに納付(返還)いただくこととなっています。
また、納付(返還)いただいた療養給付費等は、診察日時点で加入されていた医療保険者に請求(払戻しを受ける権利は2年間)することで、払い戻しを受けることができます。
「納入期限の延長などの納付に関するご相談」につきましては、大雪地区広域連合国民健康保険対策室(電話:0166-82-3697)へご相談いただきますようお願いします。