国民健康保険資格喪失後の保険証使用による療養給付費等の返還について

2020年8月11日

ご意見・ご質問

 国民健康保険資格喪失後の療養給付費等の返還請求について、納入期限が短い、かつ高額な場合、納入期限の延長や特別な措置はしていただけないでしょうか。

回答

 「国民健康保険資格喪失後の保険証使用による療養給付費等の返還」に関しまして、国民健康保険法では、保険資格を喪失した状態で保険証を使用された場合は、当該保険業務を所管している大雪地区広域連合に対して、保険給付で支払済みの金額を指定の納入期限までに納付(返還)いただくこととなっています。
 また、納付(返還)いただいた療養給付費等は、診察日時点で加入されていた医療保険者に請求(払戻しを受ける権利は2年間)することで、払い戻しを受けることができます。
 「納入期限の延長などの納付に関するご相談」につきましては、大雪地区広域連合国民健康保険対策室(電話:0166-82-3697)へご相談いただきますようお願いします。