上場株式等にかかる所得の課税方式の選択について

2022年10月13日

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(ただし、源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。
個人住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、町民税・道民税の納税通知書が送達されるときまでに、確定申告書とは別に町・道民税申告書の提出が必要となることがあります。
なお、令和6年度(確定申告における令和5年分)からは、所得税と異なる課税方式は選択できなくなりますのでご注意ください。

申告に必要なもの

  1. 町・道民税申告書
  2. 町・道民税上場株式等の所得に関する住民税申告不要届出書
    町・道民税上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度届出書.pdf (PDF 73.1KB)
  3. 届出書にかかる取引明細のわかるもの(特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、所得税の確定申告書控えの写しなど)

※確定申告書の住民税事項「特定配当等の全部の申告不要」または「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択した場合は、上記1から3の書類は必要ありません。
ただし、確定申告内容では正しい町・道民税の計算ができないときは、必要書類の提示や提出を求めることがありますので、ご了承ください。

注意点

  • 所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、当該年度の個人町民税・道民税の納税通知書が送達されるときまでに異なる課税方式を選択するための申告を必要があります(納税通知書送達後に申告受付することはできません)。
  • 上場株式等の配当等所得については、大口株主等(発行済株式等の3%以上を保有するかた)が支払いを受けるものを除きます。なお、配当等所得のうち利子所得に該当するものは総合課税を選択することはできません。
  • 源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座)及び一般口座での取引にかかる上場株式等の譲渡所得等について申告不要を選択することはできません。
  • 同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等所得がある場合、配当等所得のみについて申告不要を選択することはできません。
  • 申告不要を選択した場合は、その該当所得にかかる配当割額・株式等譲渡所得割額の控除の適用はありません。
  • 町・道民税において申告不要以外の課税方式を選択した場合、その該当所得は個人住民税の扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定のほか、国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険料等の基準となる『総所得金額等』や『合計所得金額』に含まれます。
上場株式等にかかる配当所得等の課税方式比較
 

申告する

(総合課税)

申告する

(分離課税)

申告しない

(申告不要制度適用)

税率

町民税6%

道民税4%

町民税3%

道民税2%

町民税3%

道民税2%

配当控除の適用 あり なし なし
配当割税額控除 あり あり なし

上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算

できない できる できない
扶養、非課税等の判定所得 合計所得金額に含む 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない 

 

上場株式等にかかる譲渡所得等の課税方式比較
 

申告する

(分離課税)

申告しない

(申告不要制度適用)

税率

町民税3%

道民税2%

町民税3%

道民税2%

配当控除の適用配当控除の適用株式等譲渡割税額控除

あり

なし

上場株式等にかかる配当所得等

 

(申告分離課税)との損益通算

 

できる

 

できない

一般株式等にかかる譲渡所得

 

との損益通算  

 

できない

 

できない

扶養、非課税等の判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない

 

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税務課 課税係

電話:
0166-83-2119