第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票についてお知らせします。
期日前投票について
投票日当日に仕事や用事があるかたは、期日前投票をご活用ください。
今回の選挙においては、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で、それぞれ期日前投票期間が異なりますのでご注意ください。
期日前投票所設置期間
- 複合施設はなのわ特設会場
1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)までの午前8時30分から午後8時まで -
ふれあい交流館1階会議室
1月31日(土曜日)から2月7日(土曜日)まで午前8時30分から午後8時まで
期日前投票期間
- 衆議院議員総選挙
令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで - 最高裁判所裁判官国民審査
令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
令和8年2月1日より前に期日前投票する場合、その場で最高裁判所裁判官国民審査をおこなうことができません。最高裁判所裁判官国民審査をおこなう場合は、2月1日以降に再度お越しいただく必要がございますのでご注意ください。
- 令和8年1月28日から1月31日までに期日前投票する場合
衆議院議員総選挙:○
最高裁判所裁判官国民審査:×(2月1日以降に再度お越しください) - 令和8年2月1日から2月7日までに期日前投票する場合
衆議院議員総選挙:○
最高裁判所裁判官国民審査:○
投票できるかた
今回の衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査において投票できるかたは、日本国民で、次の要件をすべて満たしているかたです。
- 平成20年2月9日までに生まれたかた(満18歳以上のかた)
- 令和7年10月26日までに本町の住民基本台帳に登録され、引き続き町内に住所を有しているかた(3ヶ月以上在住)
直近で住所変更のあったかたは、以下をご確認ください。
東神楽町外から転入したかた
- 令和7年10月26日までに転入届出をしたかた
東神楽町で投票できます。 - 令和7年10月26日以降に転入届出をしたかた
転入前の住所地での投票となります。
東神楽町外へ転出したかた
- 令和7年10月26日以降に転出先市町村へ転入届出をした方は、東神楽町での投票となります。
なお、現住所地での選挙人名簿登録の有無については、転入・転出先または東神楽町の選挙管理委員会までお問い合わせください。
持ち物
期日前投票をされるかたは投票所入場券をお持ちのうえ、期日前投票所へお越しください。
その際、入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」に必要事項をご記入いただきます。
投票所入場券が届かない、紛失したかた
東神楽町の選挙人名簿に登録されている有権者の皆様へ、順次投票所入場券を発送しています。
郵便事情により、遅れや未着が発生する場合がありますが、「投票所入場券が届かない」などの場合は、お手数ですが東神楽町選挙管理委員会までお問い合わせください。
なお、入場券をお持ちでない場合(紛失した場合や、投票する日までに届いていない場合など)でも投票は可能です。
その際、投票所にて本人確認を行いますので、身分を確認できるもの(運転免許証など)をお持ちの上、期日前投票所または選挙当日の投票所の係員にお申し出ください。