事業の概要
不足額給付金とは、令和6年度に実施した東神楽町定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等をもとに給付金の支給額を推計したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、「本来給付すべき支給額(調整給付所要額)」と「当初調整給付額」の差額が生じたかたに対して、その差額分を支給するものです。
不足額給付金の詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。
調整給付金(不足額給付)のご案内 (PDF 1.17MB)
調整給付金(不足額給付)のご案内【事業専従者】 (PDF 642KB)
支給対象者
東神楽町で令和7年度個人住民税の課税対象となっているかたのうち、次の「対象者1」または「対象者2」のどちらかについて、支給要件を満たすかたが対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。
対象者1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得などを基にした推計額を用いたことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、調整給付所要額と当初調整給付額との間で差額が生じたかた
支給対象者の例
- 事業不振や退職、休職、転職などで、令和5年分の所得より令和6年分の所得が減少した
- 学生の就職など、令和5年分の所得がなく令和6年分の所得がある
- 令和6年中に、子どもの出生などで扶養親族が増えた
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した
注意:上記の例に該当しても、調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の対象者となりません。
支給額
調整給付所要額(A)から当初調整給付額(B)を差し引いた額【1万円単位で切り上げ】
注意:調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合は、余剰額の返還は求めません。
対象者2
以下の(1)から(3)の要件をすべて満たすかた
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、ともに定額減税前税額が0円であり、本人分として定額減税を受けていないかた
(2)税制度上、扶養親族に該当しないかた
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超えるかた
・令和6年中に青色事業専従者または白色事業専従者であったかた
(3)低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しないかた
低所得世帯向け給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を指します。
支給額
原則4万円
注意:令和6年1月1日時点で国内に居住しておらず、令和6年度個人住民税の課税対象外であるかたは3万円
申請方法
令和7年8月12日(火曜日)から順次、対象のかたへ申請書類を送付します。
注意:送付される申請書類は対象者により異なり、「支給のお知らせ」「支給確認書」「申請書」のいずれかになります。
「支給のお知らせ」が届いたかた
調整給付金の支給対象で、下記のいずれかに該当するかたには、「支給のお知らせ」を送付します。
- 東神楽町が公金受取口座を確認できたかた
公金受取口座とは、マイナンバーと紐づけて、国(デジタル庁)に登録した公金(各種給付金や還付金、年金など)の受取に登録した金融機関の口座のことを指します。 - 東神楽町が公金受取口座を確認できなかった場合は、所得税確定申告の還付口座や町税・使用料の振替口座などを確認できたかた
「支給のお知らせ」に記載の振込口座に変更がない場合
手続きは必要ありません。
「支給のお知らせ」に記載の振込予定日に給付金を振込します。
支給を辞退する場合や振込先の口座を変更される場合
給付金担当窓口まで連絡が必要となります。
詳細については、東神楽町から送付する「支給のお知らせ」でご確認ください。
給付金受給辞退の届出書(不足額給付金用) (PDF 82.9KB)
給付金支給口座登録等の届出書(不足額給付金用) (PDF 726KB)
「支給確認書」または「申請書」が届いたかた
給付金の支給対象者で、振込口座の確認ができなかったかたに送付しますので、必要事項を記入し、下記のとおり提出してください。
注意:対象者1に該当する場合は「支給確認書」、対象者2に該当する場合は「申請書」を送付します。
同封の返信用封筒で提出する場合
次の2点を返信用封筒に同封し、送付してください。
- 「支給確認書」または「申請書」
- 振込口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
窓口に直接提出する場合
次の2点をお持ちのうえ、税務課までお越しください。
- 「支給確認書」または「申請書」
- 振込口座を確認できる通帳またはキャッシュカード(原本)
「支給確認書」と「申請書」の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
注意:郵送の場合は、当日消印有効
給付金の税務上の取り扱い
本給付金は、差押禁止等及び非課税所得の対象となります。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
定額減税について、国や都道府県・東神楽町から個人情報をお聞きすることや銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。