東神楽町では、時短や外出自粛などの影響を受けた事業者が対象の、国の「一時支援金」及び「月次支援金」または北海道の「特別支援金A・B・C」に町独自の支援金を上乗せ支給します。
申請の際は、下記の概要をご確認のうえ、申請書類一式を東神楽町産業振興課へご提出ください。
交付対象者
町内に主たる事業所を有し事業をおこなっている法人または個人事業者で国の「一時支援金」及び「月次支援金」または北海道の「特別支援金A・B・C」を申請し給付決定されたかた
支援金額
- 法人
10万円以内 - 個人
5万円以内
ただし、国の「一時支援金」の6分の1及び「月次支援金」の2分の1まで。
または、道の「特別支援金A・C」の2分の1及び「特別支援金B」の同額まで。
申請期間
令和3年4月26日月曜日から令和4年2月28日月曜日まで
申請書類・持ち物
- 特別支援金申請書兼請求書(別記第1号様式)
- 国の一時支援金または道の特別支援金の給付通知書の写し
- 東神楽町内で事業をおこなっていることがわかる書類の写し(営業許可証など)
- 振込先口座通帳(コピーをいただきます)
- 印鑑
ただし、同一の経営者で複数の給付決定をされている場合も1事業者としての取り扱いとさせていただきます。
提出先・お問い合わせ
東神楽町産業振興課 0166-83-2114(直通)