○東神楽町複合施設設置条例

令和5年6月27日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、東神楽町民の多様な活動の拠点として、町民生活の効率性及び利便性の向上を図り、将来にわたって魅力ある地域づくりに寄与するため、別に定めのあるもののほか、東神楽町複合施設(以下「複合施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町複合施設

位置 東神楽町南1条西1丁目3番2号

(施設)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 役場庁舎

(2) 文化ホール

(3) 交流広場

(4) 会議室、事務室

(5) 防音スタジオ

(6) 調理実習室

(7) バス停待合

(8) 診療施設

(9) 多目的ルーム

(10) 図書館

(11) 車両センター

(12) 備蓄倉庫

(13) その他付帯施設

(機能)

第4条 複合施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる機能を有し、その業務を行う。

(1) 文化機能

(2) 交流機能

(3) 健康相談機能

(4) 診療機能

(5) 行政窓口・執務機能

(6) 防災機能

(7) 車両格納機能

(8) その他の機能

(開館時間)

第5条 複合施設(役場庁舎、診療施設、図書館、車両センター及び備蓄倉庫を除く。以下次条から第12条において同じ。)の開館、使用時間及び休業日は、規則で定める。

(使用の許可及び制限)

第6条 複合施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益となるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 複合施設の使用者は、施設等の利用に当たっては、別表に定める使用料を利用申込み時に納付しなければならない。

2 複合施設の付属設備及び備付物件の使用料(以下「物件使用料」という。)は、別に定めるところにより納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、使用料及び物件使用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の還付)

第9条 既納の使用料等は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備の設置等の許可)

第10条 使用者は、複合施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、複合施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可等を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入場の制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する行為及びそのおそれのある行為をする者の複合施設への入場を禁じ、又はその者の退場を命じることができる。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 複合施設(その付帯設備を含む。)をき損又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(4) 複合施設の管理運営上、支障を及ぼすおそれがあるとして町長が特に禁止する行為

(損害賠償)

第14条 複合施設を使用する者が、建物、設備、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない特別の事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行等)

第15条 町長は、複合施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に限る。以下同じ。)設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に複合施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 機能及びその実施に関する業務

(2) 使用の制限に関する業務

(3) 使用料等の徴収に関する業務

(4) 複合施設及び付帯設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第4条から前条までの規定は、当該指定管理者について準用し、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第16条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に複合施設の管理に関する業務を行わせるときは、当該指定管理者に複合施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項の場合においては、第7条の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(東神楽町公民館条例の一部改正)

2 東神楽町公民館条例(昭和43年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町図書館条例の一部改正)

3 東神楽町図書館条例(平成26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町国民健康保険診療所条例の一部改正)

4 東神楽町国民健康保険診療所条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町交通指導会館条例の廃止)

5 東神楽町交通指導会館条例(昭和53年条例第19号)は、廃止する。

(東神楽町総合福祉会館条例の廃止)

6 東神楽町総合福祉会館条例(昭和45年条例第20号)は、廃止する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

A―1号室

1時間

700円

A―2号室

1時間

600円

A―3号室

1時間

600円

大ホール

1時間

2,400円

B―1号室

1時間

400円

B―2号室

1時間

400円

B―3号室

1時間

400円

B―4スタジオ

1時間

400円

B―5号室

1時間

400円

B―6号室

1時間

600円

B―7号室

1時間

600円

調理実習室

1時間

600円

D―1号室

1時間

600円

D―2号室

1時間

600円

備考

1 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、別表に定める額の3倍の額を徴収する。

2 物件使用料は、町長が別に定める。

3 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町複合施設設置条例

令和5年6月27日 条例第9号

(令和5年9月22日施行)