○東神楽町図書館条例

平成26年12月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の教育と文化の向上に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、東神楽町図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町図書館

位置 東神楽町南1条西1丁目3番10号

(分室の設置)

第3条 図書館に次の分室を置く。

名称 東神楽町図書館ふれあい交流館分室

位置 東神楽町ひじり野北1条1丁目1番6号

(使用の許可)

第4条 別表に掲げる施設(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、研修室等を許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第8条 使用者は、研修室等の使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用等の制限等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項又は前条第1項の許可(以下「使用許可等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他図書館の管理運営上支障があると認める場合

(許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、研修室等の使用の停止を命じ、又は使用許可等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用許可等の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

2 前項の規定により使用者が損害を受けても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限等)

第11条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は図書館に入館している者の退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他図書館の管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第12条 使用者は、研修室等の使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により図書館の使用の停止を命じられ、若しくは使用許可等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第13条 図書館を使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(図書館協議会)

第14条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に東神楽町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、7名以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東神楽町メモリアルホール条例の廃止)

2 東神楽町メモリアルホール条例(平成8年条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の東神楽町メモリアルホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

使用料

備考

学習室

1時間 600円


研修室

1時間 700円


1階ホール

1日 4,000円


2階ギャラリー

1日 2,000円


備考

1 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、別表に定める額の3倍の額を徴収する。

2 備付物件の使用料は、教育委員会が別に定める。

3 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町図書館条例

平成26年12月15日 条例第23号

(令和5年7月1日施行)