○東神楽町公民館条例

昭和43年5月10日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき東神楽町公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 東神楽町に公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、次表のとおりとする。

名称

位置

対象区域

東神楽町公民館

東神楽町南1条西1丁目3番2号

東神楽町全域

(地区公民館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、それぞれ次表に掲げる地区公民館を設置する。

地区公民館の名称

位置

対象区域

東聖地区公民館

東神楽町ひじり野北1条1丁目1番6号

東聖1区~東聖9区ひじり野地区全域

中央地区公民館

東神楽町南1条西1丁目3番2号

中央1区~13区及び市街地全域(中央12区を除く。)

忠栄地区公民館

東神楽町19号南2番地

忠栄全域

稲荷地区公民館

東神楽町東4線17号108番地

稲荷全域

八千代地区公民館

東神楽町字八千代ケ岡2線北8号418番地

八千代全域

志比内地区公民館

東神楽町字志比内75番地

志比内全域

聖台地区公民館

東神楽町東1線8号58番地

東聖10区及び中央12区全域

(連絡等にあたる公民館)

第4条 第2条第2項に規定する東神楽町公民館は、第3条に規定する他の公民館の連絡等にあたる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等にあたる公民館は、当該公民館事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第5条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する東神楽町公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の定数及び任期)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会は、委員に特別の事情が生じた場合は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用の許可)

第8条 他の条例に定めのある場合を除き(以下この条例において同じ。)、公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第9条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、公民館を許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の許可)

第12条 使用者は、公民館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 第8条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用等の制限)

第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項又は前条第1項の許可(以下「使用許可等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他公民館の管理運営上支障があると認める場合

(許可の取消し等)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、公民館の使用の停止を命じ、又は使用許可等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用許可等の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

2 前項の規定により使用者が損害を受けても、町はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限等)

第15条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は公民館に入館している者の退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他公民館の管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第16条 使用者は、公民館の使用を終了したとき、又は第14条の規定により公民館の使用の停止を命じられ、若しくは使用許可等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第17条 公民館を使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第8号で平成7年5月1日から施行)

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により町長がした処分、手続及びその他の行為並びに旧条例等の規定により町長に対してなされている許可の申請、届出又は使用料等の納付は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続及びその他の行為並びに町長に対してなされている許可の申請、届出又は使用料等の納付とみなす。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

備考

大会議室100m2以上

1時間700円

 

小会議室100m2未満

1時間400円

 

料理実習室

1時間400円

 

備考

1 備付物件の使用料は、町長が別に定める。

2 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町公民館条例

昭和43年5月10日 条例第14号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年5月10日 条例第14号
昭和49年8月14日 条例第23号
昭和50年6月24日 条例第16号
昭和53年12月20日 条例第29号
平成2年3月22日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第13号
平成7年3月27日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第22号
平成16年12月17日 条例第38号
平成24年3月12日 条例第1号
令和3年9月24日 条例第18号
令和5年6月27日 条例第9号