○東神楽町国民健康保険診療所条例

昭和26年1月25日

条例第3号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、東神楽町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東神楽町国民健康保険診療所

東神楽町南1条西1丁目3番2号

(任務)

第3条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の主旨に基づく診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施することを任務とする。

(診療)

第4条 診療所は、大雪地区広域連合国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 予防接種

(診療科)

第5条 診療所に次の診療科を置く。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 消化器内科

(職員)

第6条 診療所に所長、事務長及び所要の職員を置く。

(使用料及び手数料)

第7条 診療所の診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、診療等の実施の都度、使用料及び手数料を徴収する。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法その他の法令(以下「法令等」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療等に係る使用料及び手数料の額は、当該法令等の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に掲げるものに該当するもの以外のものに係る使用料及び手数料の額は、同項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

4 文書の交付に伴う手数料は、別表のとおりとする。

5 前各項に掲げるもののほか、特別に費用を要するものについては実費を徴収する。

(使用料又は手数料の減免)

第8条 町長は、使用料又は手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、診療所の利用を制限することができる。

(1) 診療所における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 診療所の建物、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第10条 診療所の施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(過料)

第11条 詐偽その他不正行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、50,000円以下の過料に処する。

(管理の代行)

第12条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その運営管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する診療の実施に関連する業務

(2) 第7条に規定する使用料及び手数料(以下「利用料金」という。)の徴収及び第8条に規定する利用料金の減免その他利用料金の徴収に関連する業務

(3) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務

3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。ただし、この場合にあって利用料金の額は、町長が定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年11月30日から適用する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(東神楽町国民健康保険診療所一部負担金及び使用料並びに手数料条例の廃止)

2 東神楽町国民健康保険診療所一部負担金及び使用料並びに手数料条例(昭和29年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の東神楽町国民健康保険診療所条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料又は手数料について適用し、同日前の診療並びに文書の交付に係る一部負担金及び使用料並びに手数料に係る廃止前の東神楽町国民健康保険診療所一部負担金及び使用料並びに手数料条例第3条、第4条及び第5条の規定は、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第25号で令和5年11月6日から施行)

別表(第7条関係)

種類

区分

手数料

1 医療費に関する証明書

1件につき

820円

2 健康診断に関する証明

・簡易なもの1件につき

1,650円

・検査内容記載のもの1件につき

2,200円

・恩給年金、身障手帳交付等の請求、自賠法による診断書、入院退院及び通院等の証明書のうち症状経過記録等を記入するもの

4,400円

3 死亡診断書

1件につき

2,200円

4 健康診断料

1件につき

診療報酬点数表に相当する額

5 死体検案料

・普通のもの1件につき

5,500円

・特別の扱いを要するもの1件につき

7,700円

6 その他の証明書

1件につき

820円

東神楽町国民健康保険診療所条例

昭和26年1月25日 条例第3号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和26年1月25日 条例第3号
昭和28年12月1日 条例第18号
昭和36年3月24日 条例第13号
昭和44年2月17日 条例第7号
昭和49年10月28日 条例第26号
昭和61年6月11日 条例第21号
平成4年3月30日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第15号
平成14年3月27日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第11号
令和元年6月28日 条例第8号
令和5年6月27日 条例第9号
令和5年9月22日 条例第14号