○東神楽町排水設備工事業者の指定等に関する規則

昭和57年6月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町公共下水道条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)第7条に規定する排水設備等の工事(以下「排水設備等工事」という。)に関する技能を有する者の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定業者の要件)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件を具備するものを、東神楽町排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)として承認する。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する別表第一に掲げる管工事の許可を受けている者

(2) 北海道内に営業所を有し、かつ、相当の営業実績及び信用を有する者

(3) 前号の営業所に第8条第2項の規定により町長が登録する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上常時雇用している者

(4) 排水設備工事に必要な機械及び器具を有している者

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 第20条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その代表者又は役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(6) その他町長が必要と認める要件を具備していること。

(指定業者の申請)

第3条 指定業者の許可を受けようとするものは、東神楽町排水設備工事指定業者承認申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 建設業法第3条第1項の規定する許可証の写し

(2) 宣誓書

(3) 個人にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書の原本、法人にあっては登記事項証明書の原本及び定款又は寄附行為の写し

(4) 前年度の納税証明書

(5) 排水設備工事責任技術者登録証の写し及びその者の雇用を証する書類

(6) 前条第4号の工事機械及び器具調書

(7) その他町長が必要と認める書類

(承認証の交付)

第4条 町長は、前条の申請を受けた者のうち適格と認めた者については、東神楽町排水設備工事指定業者名簿(別記第2号様式)に登録し、承認証(別記第3号様式)を交付する。

2 前項の登録期間は、承認の日から5年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、5年以内で期間を定めることができる。

3 指定業者は、交付を受けた承認証を事業を営む店舗の見易い場所に掲示しなければならない。

4 指定業者は、次の各号の一に該当した場合は、直ちに承認証を町長に返納しなければならない。

(1) 第2項に規定する登録の有効期間が満了したとき。

(2) 第6条第2項の規定により、営業を廃止したとき。

(3) 第20条第1項の規定により、登録の取消し又は業務停止の処分を受けたとき。

(継続許可の申請)

第5条 指定業者は、登録期間満了後も引き続き承認を受けようとするときは、期間満了の日から1箇月前までに東神楽町排水設備工事指定業者更新承認申請書(別記第4号様式)第3条第1号から第7号までの書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は前条の規定により申請した書類の内容に変更等があったときは、東神楽町排水設備等工事指定業者変更届(別記第5号様式)を、速やかに町長に提出しなければならない。

2 指定業者は、営業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、排水設備等指定業者営業(廃止・休止・再開)(別記第6号様式)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録資格)

第7条 責任技術者として、その登録を受ける資格を有する者は、北海道地方下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。ただし、次の各号の一に該当する者は、除くものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(4) 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 暴力団員である者

(責任技術者申請及び登録)

第8条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、東神楽町排水設備工事責任技術者登録申請書(別記第7号様式)次の各号に掲げる書類を添えてを町長に提出し、登録申請をしなければならない。

(1) 協会が交付する排水設備工事責任技術者資格認定証(前条の試験に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日から当該資格を有することとなる者にあっては、当該試験に合格したことを証する書類)の写し

(2) 住民票又は住民票記載事項証明書の原本

(3) 前条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請により町長が適任と認めた者は、東神楽町排水設備工事責任技術者承認名簿(別記第8号様式)に登録し、東神楽町排水設備工事責任技術者登録証(別記第9号様式)を交付する。

3 前項の登録期間は、登録を受けた日から起算して5年間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、5年以内で登録期間を定めることができる。

4 北海道内の本町以外の市町村(以下「他市町村」という。)において排水設備工事責任技術者として登録されている者は、本町への登録又は登録替えの申請をすることができる。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の登録替えについて準用する。

(責任技術者登録事項の変更等の届出)

第9条 前条第2項の規定により承認された責任技術者は、同条第1項の規定により提出した書類の内容に異動を生じたときは、直ちに東神楽町排水設備責任技術者登録事項変更届(別記第10号様式)により異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(責任技術者登録の更新)

第10条 第8条第2項の規定により登録を受けた責任技術者が、登録期間の満了後も引き続き登録を受けようとするときは、当該登録期間が満了する1箇月前までに東神楽町排水設備工事責任技術者資格登録更新申請書(別記第11号様式)に、同条第1項第1号から第4号までの書類を添えて提出しなければならない。

2 第8条第2項及び第3項並びに前条の規定は、登録の更新について準用する。

(責任技術者の職務)

第11条 責任技術者は、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 排水設備等工事の調査設計に関すること。

(2) 排水設備等工事の施工監督に関すること。

(3) 排水設備等工事の配管及び器具の取り付けに関すること。

(4) 排水設備等工事の修繕に関すること。

(5) その他排水設備等工事の技術及び施工に関すること。

(兼職の禁止)

第12条 責任技術者は、他の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者登録の取消し又は停止)

第13条 責任技術者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、町長は登録を取り消し、又は、期間を定めて停止させることができる。

(1) 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(2) 身体を害し、排水設備工事に従事することが困難と認めたとき。

(3) その他町長において取り消すべき事由があると認めたとき。

(工事の施工)

第14条 指定業者は、排水設備工事を施工するときは、条例東神楽町公共下水道条例施行規則(昭和57年規則第4号)並びに工事標準仕様書及び工事設計図書等に準拠し、遺漏なく誠実に施工しなければならない。

2 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施行し、工事契約に際しては、工事金額、工事施行期限、その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事は第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者は、指定業者の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けた者の工事でなければ着手してはならない。ただし、排水設備等の修繕等に係る工事についてはこの限りでない

(6) 排水設備等の修繕の依頼があった場合は、遅滞なくこれに応じなければならない。

(7) 災害等の発生による排水設備等の復旧に関し、町長から協力要請があったときは、速やかに応じなければならない。

(材料の検査)

第15条 工事に使用する材料は、全て町長が指定する製品で検査に合格したものでなければならない。

(工事の検査)

第16条 指定業者は、工事の過程において、責任技術者立会いのもとに、中間検査を受けなければならない。

(竣功検査)

第17条 工事が竣功したときは、条例第6条に定める期間内に工事完了届を町長に提出し、責任技術者立会いのもとに竣功検査を受けなければならない。

2 検査の結果工事が不良と認められた場合は、指定の期限までに改修しなければならない。

3 前項の期限までに改修しないときは、町長がこれを行い、その費用は指定業者の負担とする。

(引渡し後の補修)

第18条 検査に合格した工事であっても、引渡し後1年以内に故障又は破損した場合は、指定業者は町長の指示に従い、直ちにこれを無償で補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。

2 指定業者が前項の補修をしないときは町長が行い、その費用は指定業者の負担とする。

(損害の賠償)

第19条 指定業者は、工事施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。

(指定業者登録の取消し及び業務停止)

第20条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するに至ったときは、町長は承認を取り消し、又は期間を定めて業務を停止させることができる。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。

(2) この規則に違反する行為があったとき。

(3) 工事施工の成績が悪いとき。

(4) 正当な理由がなく、完成予定日までに工事を完成しないとき。

(5) 工事検査員の指示に従わないとき。

(6) 工事材料の使用に不正があったとき。

(7) 工事の指名をしても正当な理由なくしてこれに応じないとき。

2 前項に規定する処分により、損害を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。

3 第1項の規定により指定業者の登録の取消しの処分を受けた日から2年を経過するまでは、指定業者となることはできない。

4 町長は、第1項の規定により指定業者の登録の取消し、又は業務の停止をしたときは、東神楽町排水設備等工事指定業者登録取消(業務停止)通知書(別記様式第12号)により、指定業者に通知するものとする。

(帳簿等の検査)

第21条 町長が必要と認めたときは、指定業者の工事関係の帳簿又は材料等について検査することができる。この場合において、指定業者はこれを拒むことができない。

(公示)

第22条 町長は、指定業者に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取消し、又は業務停止処分にしたとき。

(3) 第6条第1項の届出を受理したとき。

(委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和57年度に限り第3条に定める許可申請書の提出期限は、7月30日とする。

(平成8年条例第22号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の東神楽町排水設備工事業者の指定等に関する規則により登録されているものは、その登録期間満了の日までの間に限り、この規則によって登録されたものとみなす。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に東神楽町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成20年水道事業管理規程第5号)により東神楽町指定給水装置工事事業者の指定を受けている者であって改正前の東神楽町水道事業指定給水装置工事事業者規程により指定業者として登録されている者の登録期間は、この規則の施行の日の前日から、この規則の施行の日前に指定業者として登録の承認を受けた日から3年経過した日以後最初に到来する東神楽町指定給水装置工事事業者の指定の有効期間の満了の日までの期間とする。

3 改正後の第9条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に改正前の東神楽町排水設備工事業者の指定等に関する規則により責任技術者として登録されている者の登録期間は、当該登録されている者を常時雇用している指定業者に係る前項の登録期間と同一の期間とする。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東神楽町排水設備工事業者の指定等に関する規則

昭和57年6月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和57年6月30日 規則第6号
平成8年9月25日 条例第22号
平成11年4月27日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第11号
平成24年6月29日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第22号
令和元年9月26日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第8号
令和4年3月29日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第8号