○東神楽町公共下水道条例施行規則

昭和57年6月30日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町公共下水道条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第5項に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 使用月が1カ月の場合にあっては、月の初日から末日まで

(2) 使用月が2カ月の場合にあっては、月の初日から翌月の末日まで

(用語の定義)

第3条 条例第15条に規定する用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 家事用とは、一般家庭における炊事用及び洗濯、風呂、散水、水洗便所等の雑用に使用するものをいう。

(2) 家事用以外とは、前号に掲げるもの以外に使用するものをいう。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水設備を設置すべき期限)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備を設置すべき期限は、公共下水道の供用開始の告示後の10カ月とする。

第2章 構造の技術上の基準

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第4条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき、国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条の3 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地振動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第4条の4 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第4条の5 条例第2条の3第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法等)

第5条 条例第3条第2号に規定する公共ます等への接続は、次の各号に掲げる要件のほか、町長が別に定める排水設備施工基準によらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますの側壁のできるだけ底に近い箇所に接続すること。

(2) 公共下水道に雨水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の排水渠の開渠部分又は公共ますの側壁(ますのどろだめの壁を除く。)に接続すること。

(3) 公共下水道の管渠を一時ふさぐときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

(4) 排水設備の接続は、公共下水道の開渠部分又は公共ますの側壁から突出させないで固着し、その箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(5) 公共下水道の施設、その他の施設若しくは工作物、その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(6) 前各号のほか、町長が特に指示する事項

(排水設備等の確認申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備新設等確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、次の各号に掲げる事項を表示した図面を添付しなければならない。

(1) 見取図 申請地の位置が表示できるもの

(2) 平面図 縮尺300分の1とし、次の事項を表示したもの

 道路、建物、公共ます、給水設備、台所、浴室、便所、その他汚水を排除する施設及び汚水の吐口並びに既設の排水設備等の位置

 排水管、私設ます及び附属設備の位置、大きさ、延長並びに区別

 他人の排水設備を使用するときは、その排水管の位置及び大きさ

 その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項

 前各号のほか町長が特に必要と認めて指示する図面

(3) 立体図 縮尺100分の1以上とし、排水設備等の系統及び区別を表示すること。

(4) 構造詳細図 除害施設その他附属設備の構造、能力及び大きさを表示すること。

(5) 縦断図 横は平面図に準じ、縦は50分の1の縮尺により管の種別、勾配及び地表勾配を表示すること。

(6) 設計内訳書及び排水量算出内訳書

(7) 他人の土地、家屋又は排水設備等を使用するときはその同意書

(排水設備新設等の確認)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、条例第5条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、排水設備新設等確認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

2 前項の場合において、審査の結果条例第5条の規定に適合しないと認めたときは、町長はその理由を附してその旨を申請者に通知しなければならない。

(排水設備等の検査)

第8条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の工事完了の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(別記第3号様式)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

(排水設備等の検査済証)

第9条 条例第6条第3項に規定する排水設備工事検査済証(別記第4号様式)による。

(排水設備等の軽微な工事)

第10条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の修繕工事をいう。

(工事業者の指定)

第11条 条例第7条の規定による指定した者とは、町長が別に定める東神楽町排水設備工事業者の指定等に関する規則(昭和57年規則第6号)による。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設設置等の特例)

第12条 条例第9条第1項に規定する項目は、次の各号に掲げる項目とし、同項に規定する水量は、1日当たりの平均的な水量が10立方メートル未満のものとする。

(1) 温度

(2) 生物化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類に限る。)含有量

(除害施設設置等の届出)

第13条 条例第10条第1項の規定による届出は、除害施設設置等届(別記第5号様式)によらなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(別記第6号様式)を届出者に交付する。

(実施制限期間の短縮)

第14条 条例第10条第4項ただし書の規定により町長が同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、実施制限期間短縮通知書(別記第7号様式)により届出者に通知する。

(水洗設備の基準)

第15条 条例第11条に定める水洗便所の設備については、次の各号に掲げる要件の他、町長が別に定める排水設備工事設計基準によらなければならない。

(1) 便器は、汚物が滞溜しないよう完全に洗浄できる構造でなければならない。

(2) 洗浄用水槽及びフラッシュバルブは、洗浄に必要な一定の水圧が得られ、かつ、逆流を防止する構造でなければならない。

(3) 便器及び洗浄器具は、すべて凍結を防止する材質、構造でなければならない。

(4) 排水管は、鉄管、鉛管、陶管、塩化ビニール管等の腐しょくに耐えるものでなければならない。

(5) 便器その他必要な箇所には、入気管、ベンチレーター、トラップ等により完全に防臭できる設置を設けなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第12条第1項並びに条例第13条第1項及び第2項に規定する使用開始等の届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道使用開始等届 別記第8号様式

(2) 水洗便所使用開始等届 別記第9号様式

(3) 公共下水道使用者変更届 別記第10号様式

(4) 悪質下水排除開始等届 別記第11号様式

(使用料の徴収方法)

第17条 条例第14条の規定による使用料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道の使用を休止又は廃止したときであっても届出がないときは、その使用料を徴収する。

(2) 使用者から使用料の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。

(3) 土木建築工事等の施行にともない公共下水道を臨時に使用するときは、使用料の概算額を前納させるものとする。

(4) 前号の予納金及び前納金の過不足は、その後の使用料徴収のときにこれを精算する。ただし、使用を廃止し又は休止したときは、その都度精算する。

2 公共下水道の使用者で給水装置を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとし、総代人を選定しなければならない。

3 前項の総代人を選定又は変更したときは、総代人選定(変更)(別記第12号様式)により町長に届け出なければならない。

(汚水排除量の認定)

第18条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定の方法は、揚水量測定器具等により測定された水量とし、それがないときは、次の表に定める基準により町長が認定する。ただし、次の表によることが著るしく不適当と認めるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

汚水排除量の認定基準

用途別

業種

汚水排除量の認定基準

家事用

家事により排除される汚水

1戸1人 8立方メートル

1戸2人 15立方メートル

1戸3人 19立方メートル

1戸4人 23立方メートル

1戸5人以上 23立方メートルに4人から1人増すごとに3立方メートルを加算する。

ただし、浴槽(浴場用を除く。)及び水洗便所がない場合は次の排除量を控除する。

浴槽 1人まで1立方メートル、1人増すごとに0.5立方メートルを加算する。

水洗便所 1人まで1立方メートル、1人増すごとに0.5立方メートルを加算する。

団体用

官公署、学校、会社、神社、病院、教会、貸間業、下宿業、寮その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

従業員等5人まで 8立方メートル

従業員等9人まで 14立方メートル

従業員等13人まで 20立方メートル

従業員14人以上 20立方メートルに13人から1人増すごとに1.5立方メートルを加算する。

浴槽(浴場用を除く。)は、1個につき5立方メートル、水洗式便器は、1個につき2立方メートル、水洗式大小兼用便器は、1個につき3立方メートルを加算する。

営業用

洗たく業、漬物業、豆腐こんにゃく製造業、製めん業、製パン業、水産加工業、かまぼこ製造業、かん詰製造業、製氷業、製菓業、自動車運送業、自動車修理業、化学肥料工業、畜産加工業、製あん業、旅館業、写真業、理容業、美容業、百貨店業、料理業、車体洗浄業、飲食店、その他これらに類する営業により排出されるもの。ただし、公衆浴場より排出されるものを除く。

従業員5人まで 20立方メートル

従業員6人以上 20立方メートルに5人から1人増すごとに4立方メートルを加算する。

水洗式便器は、1個につき2立方メートル、水洗式大小兼用便器は、1個につき3立方メートルを加算する。

浴場用

公衆浴場より排出される汚水

浴場1平方メートルにつき8立方メートル

その他

土木建築工事、噴水、鑑賞その他前各号以外のものにより排出される汚水

10立方メートルを基本排除量とし、これを超える部分は、業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。

2 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、前項の基準により認定する水量によるものとする。

3 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具等を取付けさせることができる。

(月の中途における使用料の算定方法)

第19条 月の中途において使用の開始、休止、廃止又は算定基礎に異動があった時の使用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合、その使用水量が基本排水量の2分の1以下のときに限り2分の1として算定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合、その月の使用日数が15日以内であるときは半月分として算定し、16日以上であるときは、1月分として算定する。

(3) 用途に変更があったときは、その使用日数の多い用途を適用する。この場合において使用日数が同じときは、それぞれの日割により算定する。

(4) 前条第1項の認定基準に異動があったときは、前号の規定を準用する。

(使用料の算定基礎となる事項の異動等の申告)

第20条 条例第15条第2項第3号に規定する申告書又は届出の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水排除量認定基礎申告書 別記第13号様式

(2) 使用料算定基礎異動届 別記第14号様式

第5章 雑則

(制限行為の許可)

第21条 条例第17条第1項の規定による申請は、制限行為許可(変更)申請書(別記第15号様式)による。

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(別記第16号様式)を申請者に交付する。

3 前項の場合において適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知する。

(占用料)

第22条 条例第19条第2項に規定する占用料は、町長が認定する。

第23条から第25条まで 削除

(使用料等の減免)

第26条 条例第22条に規定する「その他特別の事情があると認めたとき」とは、次の場合をいう。

(1) 使用料の算定基礎である汚水排出量が明らかに異状があると認めたとき。

(2) 使用者が官公庁、学校その他公共的団体等で使用料、手数料及び占用料(以下「使用料等」という。)を減免する相当な理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 条例第22条の規定により使用料等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した、使用料等減免申請書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、前項による申請があったときは、減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、使用料等減免決定(却下)通知書(別記第19号様式)を申請者に交付する。

4 使用料等を減免する場合の額は、その都度町長が定める。

(証票等の様式)

第27条 下水道法第13条第2項に規定する排水設備等の検査の証票、同法第32条第5項に規定する土地の立入の証票及び条例第14条第2項の規定による徴収員の証票の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等検査員証 別記第20号様式

(2) 他人の土地の立入証 別記第21号様式

(3) 下水道使用料等徴収員証 別記第22号様式

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の東神楽町公共下水道条例施行規則第18条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で施行日から平成18年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る当該料金については、なお、改正前の同条の規定による。

3 この規則の施行により、家事用の汚水排除量が増加する場合は、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、揚水量測定装置等により測定する場合は、使用水量から基本水量を控除して得た水量に同表右欄の負担調整率を乗じて得た水量に基本水量を加算した水量を、汚水排除量の認定基準により算定する場合は、改正後の水量から改正前の水量を控除して得た水量に同表右欄の負担調整率を乗じて得た水量に改正前の汚水排除量を加算した水量とする。

揚水量測定装置等によるもの

年度の区分

負担調整率

平成18年度

10分の5

平成19年度

10分の8

汚水排除量の認定基準によるもの

年度の区分

負担調整率

平成18年度

3分の1

平成19年度

3分の2

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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別記第17号様式 削除

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東神楽町公共下水道条例施行規則

昭和57年6月30日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和57年6月30日 規則第4号
平成12年3月28日 規則第9号
平成18年3月23日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第12号
令和3年6月30日 規則第8号