○東神楽町公共下水道条例
昭和57年6月30日
条例第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。
3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
5 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1カ月又は2カ月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 構造の技術上の基準
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則の定めるものによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積(単位:平方メートル) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶管、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町に排水設備等の設計を委託した場合においてその設計のとおりに工事を実施するとき、又は町に排水設備等の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときは、この限りでない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
第4章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱物類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は前条の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。ただし、規則に定める項目に係る下水で、規則に定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質 含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(除害施設の設置等の届出)
第10条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第13条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 使用料は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に算定し、毎月末日まで納入しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。
基本使用料 (1月につき) | 超過使用料(1月につき) | ||
汚水排出量が8立方メートルまで 880円 | 汚水排出量が8立方メートルを超え20立方メートルまでの分は1立方メートルにつき | 110円 | |
汚水排出量が20立方メートルを超え50立方メートルまでの分は1立方メートルにつき | 家事用 | 110円 | |
家事以外 | 126円 | ||
汚水排出量が50立方メートルを超える分は1立方メートルにつき | 家事用 | 110円 | |
家事以外 | 165円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴ない使用する水の量がその営業に伴ない、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用)
第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(原状回復)
第20条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
第21条 削除
(使用料の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
(委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第24条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者
第25条 偽りその他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第26条 前2条の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から20日以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第2号で平成元年7月1日から施行)
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(東神楽町公共下水道条例に関する経過措置)
2 改正後の東神楽町公共下水道条例第15条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る当該料金については、なお改正前の同条の規定による。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)であって、第1項の規定による改正後の東神楽町公共下水道条例第2条の3第5号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東神楽町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第2条の規定による改正後の東神楽町公共下水道条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。