○上川管内電算事務共同処理協議会職員服務規程
平成29年3月16日
規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上川管内電算事務共同処理協議会(以下「協議会」という。)職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、協議会の使命を体し、誠実を旨とし、会則その他守らなければならない事項及び上司の職務上の命令を遵守し、全力を挙げて、職務の遂行に当たらなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、その発令の通知を受けた後直ちに上川管内電算事務共同処理協議会職員の服務の宣誓に関する規程(平成29年規程第11号)第2条の宣誓書を会長に提出しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(氏名、住所等の変更)
第6条 職員は、氏名、住所、学歴及び資格免許等に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。
2 この規程に基づき、職員が提出する身分及び職務上の願、届等は特別の定めがあるものを除き、会長あてとして、事務局長に提出しなければならない。
3 前項の願、届等の様式は、他に定めがあるものを除き、会長の属する町の例による。
(身分証明書、名札及び服装)
第7条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書を携帯し、必要に応じいつでも提示できるようにしておかなければならない。
2 職員は、執務中は別に定める名札をつけていなければならない。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書き換えを受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。
5 職員は、身分証明書をき損し、又は亡失したときは、速やかに届け出て、再交付を受けなければならない。
6 退職等により職員の身分を失った場合は、身分証明書を返納しなければならない。
7 職員は、執務中は清潔で正しい服装をしなければならない。
(出勤簿)
第8条 職員は、執務開始の時刻までに出勤し、出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱)
第9条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続きを取らなければならない。
2 前項の場合において、疾病その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続きを取ることができないときは、すみやかに電話等により事務局長に連絡をしなければならない。
(欠勤)
第10条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇の請求手続を取らずに勤務しないときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ事務局長に欠勤届を提出しなければならない。
3 事務局長は、欠勤届が提出されたとき又は職員が前項の手続によらず欠勤したときは、直ちに主監に報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れては行けない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に置いて整理保管し、散逸しないようにしなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔)
第13条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るために、庁舎内外の清潔、整理整とん及び執務環境の改善に努めなければならない。
(退庁時の措置)
第14条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締まり等の必要な措置を取らなければならない。
(休日等の登退庁)
第15条 職員は、休日その他勤務時間外に、緊急やむを得ない理由により登庁するときは、勤務時間外入退室管理簿に記載し、すみやかに事務局長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第16条 事務局長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を会長に報告しなければならない。
(出張の命令、復命)
第17条 出張により処理しなければならない事項については、出張命令により命令を受けなければならない。
2 出張を命じられた者は、天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、すみやかに事務局長に報告するとともに、変更の申請をしなければならない。
3 出張を命じられた職員は、帰庁後すみやかにその出張中取り扱った事務の結果を復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(外勤)
第18条 外出して処理しなければならない事項については、所要時間、行先、理由を明らかにして、事務局長の承認を受けなければならない。
2 外勤した職員は、帰庁後すみやかにその外勤中取り扱った事務の結果を口頭で上司に報告しなければならない。
(私事旅行)
第19条 職員が私事により3日以上現住地を離れ旅行しようとするときは、行き先等を休暇処理簿に記載して休暇の承認を受けるものを除き、その理由、期間及び行先を事務局長に報告しなければならない。
(不在中の事務処理)
第20条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、担当事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡して事務の処理に支障がおきないようにしなければならない。
(職務専念義務の免除)
第21条 職員が、上川管内電算事務共同処理協議会職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成29年規程第12号)第2条の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、文書により願い出でなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第22条 職員は、他の職業につき、又は自ら事業を営むことはできない。ただし、特に任命権者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(事務の引継ぎ)
第23条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、担当事務を後任者又は上司の指定する者に引継ぎ、その旨を事務引継書によって上司に報告しなければならない。ただし、職員が死亡その他の事情により自ら引継をすることができないときは、上司の指示による。
(非常の場合の措置)
第24条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、すみやかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が属する町の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の上川管内電算事務共同処理協議会処務規程の規定によって行った手続及びその他の行為は、改正後のこの規程によって行ったものとみなす。