○上川管内電算事務共同処理協議会職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
平成29年3月16日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、上川管内電算事務共同処理協議会職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又はしゃ断により、通勤が不可能となった場合
(4) 風水、地震、火災その他の非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能となった場合
(5) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合
(6) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(7) 裁判員、証人、鑑定人及び参考人として、国会、裁判所、地方公共団体の議会及びその他官公署へ出頭する場合
(8) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(9) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(10) 業務の運営上、その地位を兼ねることが必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(11) 道又は町の機関その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(12) 職務上の教養を目的とする講習会、講演、その他これらに類するものであって、国又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(13) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、会長が特に認める場合
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が属する町の職員の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。