○上川管内電算事務共同処理協議会職員の服務の宣誓に関する規程

平成29年3月16日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、上川電算事務共同処理協議会職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、会長又は会長が指定する職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この規程に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、会長が定めることができる。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

上川管内電算事務共同処理協議会職員の服務の宣誓に関する規程

平成29年3月16日 規程第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔上川管内電算事務共同処理協議会〕/第5編 事/第1章
沿革情報
平成29年3月16日 規程第11号