○東神楽町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、第83条中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、第84条中「60日以内」とあるのは「28日以内」と、「同条第1項」とあるのは「東神楽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付を受ける者は、東神楽町手数料徴収条例(平成12年条例第14号)に規定する手数料及び送付に要する費用について負担しなければならない。

3 実施機関は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の写し又はその他の写しの交付を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第7条 実施機関が訂正決定等をする場合における法第94条及び第95条の規定の適用については、第94条中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし第95条中「同条第1項」とあるのは「東神楽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(利用停止請求の手続)

第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(利用停止決定等の期限に関する特例)

第9条 実施機関が利用停止決定等をする場合における法第102条及び第103条の規定の適用については、第102条中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、第103条中「同条第1項」とあるのは「東神楽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)第9条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(東神楽町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、東神楽町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第41号)に規定する東神楽町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東神楽町個人情報保護条例の廃止)

第2条 東神楽町個人情報保護条例(平成12年条例第40号)は、廃止する。

(東神楽町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の東神楽町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第15条及び第16条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第17条、第24条又は第28条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第8号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(東神楽町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第4条 東神楽町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町手数料徴収条例の一部改正)

第5条 東神楽町手数料徴収条例(平成12年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東神楽町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)