○東神楽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年12月18日

条例第41号

(設置)

第1条 東神楽町における情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図るため、町長の附属機関として、東神楽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報公開条例 東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)をいう。

(2) 個人情報の保護に関する法律施行条例 東神楽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)をいう。

(3) 個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をいう。

(4) 実施機関 情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。

(所掌事項)

第3条 審査会は、実施機関が諮問する次に掲げる事項について審査し答申するものとする。

(1) 情報公開条例第16条に規定する審査請求に関すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例第10条の規定により実施機関が諮問する事項に関すること。

2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項及び苦情の申し出について、実施機関の諮問に応じて、審議し答申するほか、意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会は、第3条第1項第1号及び第2号に規定する事項(以下「審査請求事件」という。)に関するものその他審議する内容が公開されることに適さないと認めるものを除き、その会議を公開するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審査会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審査会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、審査請求事件を審査するため必要があるときは、実施機関に対し、当該審査請求事件に係る情報の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、その提出された情報の公開又は開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求事件に係る情報に記録されている情報の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求事件を審査するため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求事件に関する意見を述べる機会を与え、又は意見書の提出を認めるものとする。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等並びに処分庁等(法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項に渡る場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求事件に関し、処分庁に対して、質問を発することができる。

(提出資料の写しの送付)

第10条 審査会は、第8条第4項若しくは前条の規定により提出された意見書又は第8条第3項若しくは第4項若しくは前条の規定により提出された資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧)

第11条 審査請求人及び参加人は、実施機関に対し、実施機関が審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 実施機関は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

3 情報公開条例第14条第1項の規定は、第1項の規定による閲覧について準用する。

(審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る審議手続は、公開しない。

(答申)

第13条 審査会は、実施機関に対し、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の場合において、実施機関から諮問があった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って、町長が別に定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条第4条第5条第6条第7条第1項第2項第3項第12条第13条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後及び委員の任期に伴い新たな委員が委嘱された後において最初に行われる審査会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの改正規定及び第5条中の改正規定中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東神楽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年12月18日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)