○東神楽ブランドロゴマークの使用に関する規程

平成29年1月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東神楽ブランドロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する際に必要な事項を定め、東神楽の知名度の向上と使用するものの価値を広く伝え東神楽ブランドを構築し、これを推進することを目的とする。

(ロゴマークの仕様)

第2条 ロゴマークの仕様は、町長が別に定める。

(使用承認基準)

第3条 ロゴマークを使用する者は、「東神楽を良くしたい、東神楽の良いものを伝えたい」という想いにより、営利・非営利を問わず東神楽から発信されるもので、以下の基準のいずれかに該当するものとする。

(1) 東神楽で製造又は生産されたもの

(2) 原材料の一部又は全部に東神楽産を使用したもの

(3) その他目的の達成に資するもの

(使用承認申請)

第4条 使用を希望する者(以下、「使用者」という。)は、使用承認申請書(別記第1号様式)に記載のうえ、次の書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) ロゴマークを使用するものの内容について、特徴や優れているところなどを記述したもの

(2) ロゴマークの使用状況がわかる完成見本、写真等

(3) 企業や団体等の概要等、申請者の事業内容がわかる資料等

(4) その他、町長が必要と認める書類

(使用承認)

第5条 町長は、使用承認申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ使用者に対し、使用承認書(別記第2号様式)により通知するものとする。この場合において、町長は必要があると認める場合には、ロゴマークの使用方法その他について、条件を付することができる。

(使用上の遵守事項)

第6条 ロゴマークの使用にあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた事項以外に使用しないこと。

(2) 仕様マニュアルを守り、ロゴマークを改変しないこと。

(3) ロゴマークの使用承認を受けた権利を他人に譲渡、貸与しないこと。

(4) ロゴマークを使用した成果物(完成品又は写真等)を遅延なく提出すること。

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料については、無料とする。

(使用承認の変更)

第8条 使用者は、使用承認を受けた事項に変更が生じる場合は、使用承認内容変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、使用承認内容変更承認書(別記第4号様式)の交付を受けなければならない。

(使用承認の取消し)

第9条 町長は、次の各項目のいずれかに該当する場合は、使用承認を取消し、又は使用者に対して是正や回収等の措置を求めることができる。使用者は、使用承認が取り消された場合、取消しの日から使用することはできないものとする。なお、この場合において、使用承認の取り消しを受けた者に損害が生じても、東神楽町はその責めを負わないものとする。

(1) 使用者が本規程又は本規程に基づく基準に違反したとき。

(2) 使用者が使用承認に付した条件に違反したとき。

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) 東神楽町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(5) 自己商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(6) 法令や公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(7) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(8) その他、町長がその使用について不適当であると認めるとき。

(使用に起因する問題)

第10条 ロゴマークに起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに対処する責任を負い、東神楽町は一切の責任を負わないものとする。

(権利)

第11条 ロゴマークに関する権利は、東神楽町に属する。

(使用の非独占性)

第12条 使用者は、東神楽町が承認した用途に限定して、ロゴマークを使用することができるが、独占して使用することを認めるものではない。

(所管)

第13条 この規程に関する事務は、東神楽町まちづくり推進課が行う。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽ブランドロゴマークの使用に関する規程

平成29年1月20日 訓令第1号

(令和3年7月1日施行)