○東神楽町議会会議規則等運用例

昭和62年3月5日

目次

第1章 総則

第1節 議会の呼称

第2節 議会の招集

第3節 告示依頼

第4節 参集

第5節 議席

第6節 会期

第7節 議会の開閉

第8節 会議時間

第9節 休会

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出

第4節 議案等の撤回及び訂正

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

第2節 日程の順序変更及び追加

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

第2節 投票及び開票

第3節 選挙の結果

第5章 議事

第1節 説明員

第2節 諸般の報告

第3節 議題及び議案等の説明

第4節 除斥

第5節 委員会付託

第6節 委員会の中間報告

第7節 委員長報告

第8節 少数意見の報告

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

第2節 一般質問

第3節 緊急質問

第4節 発言の取り消し及び訂正

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

第2節 討論

第3節 表決

第8章 委員会

第9章 請願(陳情)

第10章 辞職

第11章 会議録

第12章 議会運営委員会

第13章 協議会

第14章 慶弔

第15章 紹介及びあいさつ

第16章 その他

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 定例会又は臨時会は、会期ごとに順次回数をおい、その定例会又は臨時会ごとにその回数番号を付し、暦年更新とする。 (定例条1(平成19年改正。以下「19改」と表示する。))

第2節 議会の招集

2 定例会は、3月、6月、9月及び12月に招集されるのを例として招集権者に求めるものとする。 (定例条1(19改))

3 各定例会の初日には、開会前に第167に規定する議員協議会を開くのを例とする。 (19改)

4 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例である。

5 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。 (法101)

6 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

第3節 告示依頼

7 臨時会において、議員の発議する事件及び請願(陳情)並びに継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に急施を要する事件のあるときは、この限りでない。 (法102)

第4節 参集

8 応招及び出席の通知は、事務局に備え付けの議員出席簿に署名又は押印して行う。 (会規1)

9 議員が会議に出席できない場合は、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届け出ができないときは、あらかじめ電話等で届け出る。 (会規2)

10 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出るものとする。 (会規2)

(注)会期中、閉会中を問わず、議会外の用務のため3日間以上町を離れるときは、議長に通知する。

第5節 議席

11 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、年齢順とする。 (会規4)

12 議席は、一般選挙最初の会議において、議長、副議長選挙後に議長がくじで定める。 (会規4)

13 議席には、議長席より見て前列左最先端の議席を1番とし、順次右に一連番号をつける。議席には、その右端に議席番号及び氏名標を備え付け、平常は伏せておき、着席の際はこれを立て参会を明示し、退場の際はこれを倒す。 (会規4)

14 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。

15 補欠議員の議席は、前任者の議席をあてるのを例とする。ただし、2人以上の場合はくじによる。

第6節 会期

16 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。 (会規5)

17 会期の延長は、おおむね会期終了の当日に議決し、当日の欠席議員に対して通知する。 (会規6)

18 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。 (会規5、6)

第7節 議会の開閉

19 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくとも、会期の終了により閉会となる。 (会規8)

20 議長は、会期の開会及び閉会に当たり、特に挨拶を述べない。

第8節 会議時間

21 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。 (会規9)

22 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。 (会規9)

23 会議の開始は、開議定刻5分前に庁内放送をし、3分前にブザーを鳴らす。 (会規9)

第9節 休会

24 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議し、議長が会議に諮って決める。休会中の日曜日及び休日は、これを休会日数に算入する。 (会規10)

25 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。 (会規10)

26 休会の日に会議を開いたときの残余の休会日数は、再度議決を要せずに、休会とする。 (会規10)

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

27 議員又は委員会提出の発議案、意見書案及び決議案は、事件ごとに一連番号を付し、暦年更新とする。 (会規14―1、2(19改))

28 町長提出の議案等は、前項の例による。ただし、この場合「暦年更新」は「会期ごと」に読み替える。 (19改)

29 請願及び陳情の提出については、第27項の例による。 (19改)

30 議員等の発議案は、次の例による。

(1) 議員が提案しようとする発議案は、所定の書式により、必要に応じて案文に賛成議員の署名を求めた上、議長に提出する。 (会規14―1(19改))

(2) 削除 (同前)

(3) 付託された委員会において発議案を提出しようとする場合は、委員長が提出議員となるのを例とする。 (会規14―2(19改))

(4) 請願採択に伴う意見書の発案は、関係委員会の所管とする。

[参考] 議案等の提出は、次の例示による。

1.議員(長)提出議案 発議第○号

2.委員会提出議案 発委第○号

3.長提出議案 議案第○号

4.諮問 諮問第○号

5.承認(法第179条の専決処分) 承認第○号

6.認定(決算) 認定第○号

7.同意(人事案件) 同意第○号

8.請願(陳情) 請願(陳情)第○号

9.報告(法第180条の専決処分等) 報告第○号

(注)

(1) 9の報告の( )内の等とは、議会に報告(提出)を義務付けられたものをいう。

①継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告(令第145条)

②繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告(令第146条、同第150条)

③監査並びに検査に関する通知及び報告(法第199条、同第235条の2、同第242条)

④土地開発公社等の政令で定める法人の経営状況報告書(法第243条の3)

⑤健全化判断比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)

⑥資金不足比率の報告(同第22条)

⑦教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条)

(2) (注)(1)については、諸般の報告で行う場合もある。 ([参考]以下21改)

31 町長等から提出される議案等は、町長部局において開会日のおおむね3日前に配布されるのが例である。ただし、人事案件については、この限りでない。

32 同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議長又は議会運営委員会において調整する。 (会規14)

33 削除

第2節 動議の提出

34 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。

35 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は申し立てできない。

36 議案の審議中に、特別委員会設置の動議が提出されても、議題と関係ないときは、先決動議としない。

37 動議が議題となる前に撤回されたときは、議長限りで許可し、諸般の報告でその旨を報告する。

第3節 修正案の提出

38 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、修正案の写しを各議員に配布する。 (法115の3、会規17)

第4節 議案等の撤回及び訂正

39 会議の議案となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。 (会規20)

40 会議に提出された議案等の誤植訂正(訂正の許容される範囲で、誤字、てにをは等)をするときは、正誤表を各議員に配布する。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

41 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。 (会規21)

(1) 議席の指定及び変更 (会規4)

(2) 会議録署名議員の指名 (会規125)

(3) 会期の決定及び延長 (会規5、6)

(4) 諸般の報告

(5) 行政報告

(6) 議長及び副議長の選挙並びに辞職 (法103、108、会規98)

(7) 仮議長の選挙 (法106)

(8) 議員の辞職 (法126、会規99)

(9) 常任委員の選任及び所属変更 (委条7)

(10) 議会運営委員の選任及び辞任 (委条7、12)

(11) 一般質問 (会規61)

(12) 議案等

(13) 事件の撤回及び訂正 (会規20)

(14) 委員会報告書が提出された議案等 (会規40)

(15) 委員会の閉会中の継続審査又は調査 (会規75)

(16) 委員会の審査又は調査の期限 (会規46)

(17) 委員会の中間報告 (会規47)

(18) 特別委員会の設置 (法109、委条6)

(19) 特別委員の選任(補欠の場合)及び辞任 (委条7、12)

(20) 選挙管理委員の罷免 (法184の2)

(21) 人事案件の選任(任命)同意

(22) 監査委員の罷免 (法197の2)

42 議事日程は、おおむね議会の構成に関するもの、議案等、選挙、請願、陳情の順序とし、議長が、あらかじめ議会運営委員会に諮って定める。 (会規21)

43 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。 (会規21)

[参考]一般選挙後の最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおりとする。

(1) 臨時議長が作成する議事日程

イ 仮議席の指定 (会規4)

ロ 会議録署名議員の指名 (会規125)

ハ 議長選挙 (法103)

(2) 議長が作成する追加議事日程

イ 会期の決定 (会規5)

ロ 副議長選挙 (法103)

ハ 議席の指定 (会規4)

ニ 常任委員の選任 (委条7)

ホ 議会運営委員の選任 (委条7)

ヘ 広報特別委員の選任 (委条7)

ト 一部事務組合及び広域連合議会議員の選挙 (法118(19改))

チ 監査委員の選任同意 (法196)

44 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議員に配布する。 (会規21)

45 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則としてほかの事件に先行して翌日の議事日程に記載する。 (会規24)

46 議事日程は、1議案1日程として作成するが、一括できる案件は1日程に組む。

47 議事日程は会期ごとに、作成ごとの一連番号を付ける。

第2節 日程の順序変更及び追加

48 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って決める。 (会規22)

49 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。

議員から新たな事件を追加する動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。 (会規22)

50 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って決める。 (会規22)

51 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。

52 日程の追加を要する事件が会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により廃案となる。

53 議事日程にない事件を途中で追加する場合、追加日程番号を付して追加し、他の番号は、変更しない。

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

54 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを例とする。ただし、指名推選によることもある。 (法118)

55 一部事務組合及び広域連合議会議員の選挙は、指名推選により行うのを例とする。 (法118(19改))

56 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行うのを例とし、補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮って決める。 (法118)

57 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。

58 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、次の方法による。 (法118)

(1) 議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って、異議がなければその者を当選人とする。

(2) 議員の動議による場合

議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に諮って、異議がなければその者を当選人とする。

第2節 投票及び開票

59 議員は、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、左方より降りて議席に復する。 (会規30)議長は、最後に議長席で投票する。

第3節 選挙の結果

60 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。 (法118)

61 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭で行う。 (会規33)

62 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、就任の挨拶を行う。就任の挨拶により当選を承諾したものとみなす。 (会規33)

63 当選人が議場にいないときは、文書により当選の告知を行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。 (会規33)

第5章 議事

第1節 説明員

64 議場に説明員の出席を要求するときは、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。 (法121)

65 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者とする。 (法121)

第2節 諸般の報告

66 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。

(報告事項例示)

(1) 議員の異動報告

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告 (会規98、99)

(3) 委員長、副委員長の選任及び辞任の報告

(4) 議案等の受理及び撤回 (法149、会規20)

(5) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ

(6) 監査、検査結果の報告 (法199、235の2)

(7) 請願、陳情の処理の経過及び結果の報告 (法125)

(8) 一部事務組合議会の報告

(9) 開発公社等の報告

(10) 系統議長会関係の報告

(11) 慶弔に関する事項の報告

(12) 説明員の報告 (法121)

(13) その他報告すべき事項

67 諸般の報告は、開議宣告又は再開宣告の後議事に入る前に行うのを例とするが、議長が必要と認めるときは議事に入った後も行うこともある。なお、日程事項としない。

68 諸般の報告のうち、議長において必要と認めるものについては、事務局長(職員)に朗読させる。

69 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布される。

70 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。

71 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。

72 議員が調査、研究又は視察を行った経過及び結果については、議員協議会において報告する。 (19改)

第3節 議題及び議案等の説明

73 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。

74 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求める。 (法149、233)

75 削除 (19改)

第4節 除斥

76 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。 (法117)

77 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは先例により、先例のないときは会議に諮って決定する。 (法117)

第5節 委員会付託

78 常任委員会に付託する事件で、所管の委員会が明確でないものは、会議に諮ってその所管を決定する。 (会規39)

79 議長は、議案を委員会に付託するときは、議案付託表を配布して付託する。 (会規39)

80 2以上の委員会に関連する議案は、主たる委員会又は特別委員会に付託する。 (会規39)

81 関係委員会からの申し出又は議長が必要と認めたときは、会議に諮って、付託した案件をほかの委員会に諮って付託替えすることができる。

82 各会計の当初予算及び、決算認定、関係条例の審査は、提出者の説明を聞き質疑を省略し、議長発議により特別委員会を設置し、これに付託するのを例とする。この場合において、特別委員の数は、当初予算審査においては、議長を除く11人とし、決算認定においては、議長、監査委員たる議員を除く10人とする。 (運用例136(19改))

第6節 委員会の中間報告

83 委員会は、審査又は調査中の事件について中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。 (会規47)

第7節 委員長報告

84 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。 (会規76、77)

85 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。 (会規41)

86 委員長報告の原稿は、委員会報告書に基づいて原則として、委員長が作成する。 (会規41)

87 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。

88 委員長報告の補充発言は、他の発言に優先して許可する。

89 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。 (会規41)

90 委員長報告の中で、付帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第8節 少数意見の報告

91 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に添付して議長に提出する。 (会規76、77)

92 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。 (会規41)

93 少数意見の留保者に事故があるときは、代理報告を認めない。また、委員長報告の中に少数意見者の意見を合わせて報告することで、少数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告は省略する

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

94 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。 (会規50)

95 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言することができる。 (会規50)自席で発言することができる事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 質疑

(2) 委員長報告等の質疑に対する答弁

(3) 議事進行に関する発言

(4) 動議 (会規50)

(5) 再質問

96 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と、呼称し、議長の許可を得る。 (会規51、57)

97 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可することができる。 (会規57)

98 質問又は質疑に対して、執行機関がただちに答弁できないものについては、後刻書面で回答させることができる。

第2節 一般質問

99 一般質問の通告期限は、予算議会は開会の日から5日正午まで、他の定例会はその定例会の開会前14日正午までとする。なお、他の定例会においては、開会前5日午前11時までに町長の答弁書の提出を求めるものとする。 (19改)

100 一般質問は、予算議会を除き議案審議に先立って行うのを例とする。 (19改)

101 通告に当たっては、質問の内容を具体的に記載しなければならない。 (会規61)

102 一般質問の発言順序は、原則として通告順による。 (会規61)

103 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

104 一般質問の時間は、おおむね45分以内とする。 (19改)

105 議長は、一般質問通告書写を、議員及び関係者に配布する。

106 議長は、議員からの通告のあった質問の要旨を、あらかじめ執行機関に通知する。

107 質問者は、原則として原稿を作成し、それによって発言する。ただし、再質問以降はこの限りでない。

108 質問者は、質問事項の全部を一括して述べる。

109 質問者は、重複した質問は避けるようにする。

110 質問は、町長その他の執行機関の最高責任者の所信を問う立場で行う。

111 一部事務組合に関する質問は、町が負担する経費支出の範囲内にとどめる。

第3節 緊急質問

112 緊急質問をしようとするときは、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。 (会規62)

113 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。 (会規22、62)

第4節 発言の取り消し及び訂正

114 発言の取り消しを会議において許可されたときは、その発言は、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、閲覧用の会議録には、その発言は掲載しない。 (会規64)

115 会議において、議長が取り消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、閲覧用の会議録には、その発言は掲載しない。

116 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します」と宣告し、記録を調査の結果不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得てその部分を取り消す。なお、その発言は会議録の原本にはそのまま記載するが、閲覧用の会議録には掲載しない。 (会規64)

117 会議において自ら発言を訂正したとき、又は訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。

118 執行機関の発言の取り消し及び訂正については、議員の発言に準じて取り扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

119 2件以上の事件を一括して議題とした場合の質疑の回数は、同一議題として会議規則に定める回数とすることもある。 (会規55)

120 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。 (会規43)

121 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案について提案者に質疑することはできない。 (会規43)

第2節 討論

122 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて行う。 (会規52)

(1) 委員会に付託しない場合

①修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

②修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

①報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者

②報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者

③報告が修正の場合

=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛者

(3) 委員長報告後修正案のある場合

=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(4) 委員長報告が可決で少数意見のある場合

=原案賛成者-少数意見賛成者

(5) 委員長報告が否決で少数意見のある場合

=原案反対者-少数意見賛成者

123 討論の発言は、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。 (会規52)

124 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。 (会規37)

125 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。

(1) 会期決定の議決 (会規5)

(2) 会期延長の議決 (会規6)

(3) 休会の議決 (会規10)

(4) 休会の日の開議の議決 (会規10)

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可 (会規20)

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決 (会規45)

(7) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決 (会規46)

(8) 中間報告を求める議決 (会規47)

(9) 発言取消しの許可 (会規64)

(10) 請願の特別委員会付託の議決 (会規92)

(11) 請願の委員会付託省略の議決 (会規92)

(12) 会議規則の疑義に関する決定 (会規120)

(13) 議事進行の動議の議決

(参考)法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決 (法115)

(2) 会議時間の変更に異議あるときの決定 (会規9)

(3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定 (会規19)

(4) 議事日程の順序変更及び追加の議決 (会規22)

(5) 延会の議決 (会規25)

(6) 一括議題とすることに異議あるときの決定 (会規37)

(7) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決 (会規39)

(8) 委員長及び少数意見の報告の省略 (会規41)

(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定 (会規56)

(10) 質疑・討論の終結動議の決定 (会規59)

(11) 緊急質問の同意 (会規62)

(12) 表決の順序に異議あるときの決定 (会規88)

(13) 議長及び副議長の辞職許可 (会規98)

(14) 議員の辞職許可 (会規99)

(15) 規律に関する問題の決定 (会規109)

126 人事案件に対する討論は、省略するのを例とする。

第3節 表決

127 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合は、原案について採決する。

128 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。 (会規88)

129 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。 (会規88)

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合

まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。

次に、議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分について表決に付する。

最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

130 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。だだし、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。 (会規37、87)

131 全員に異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決による。 (会規87)

第8章 委員会

132 常任委員の選任にあたっては、あらかじめ議長が議員協議会において調整の上、会議に諮って指名する。 (委条7(19改))

133 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。 (委条8)

134 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て常任委員を辞任するのが適当である。 (委条12)

135 常任委員の所属変更は、議長が議会運営委員会の意見を徴し、会議に諮って、指名する。ただし、閉会中はこの限りでない。 (委条7(19改))

136 議長は特別委員にならないのを原則とする。

137 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。 (委条6)

138 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。 (委条6、7)

138の2 議会広報委員会の委員は、議員の任期中に引き続き2年間選任されるものとし、当該任期は議会任期満了後の一般選挙から2年目の5月1日を限りとして交代するものとする。この場合において、当該委員は、総務厚生常任委員会及び文教産業常任委員会から各3名選出されるものとする。 (21改)

139 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、特別委員選任の日に行うのを原則とする。 (委条7、8)

140 連合審査会の開催通知は、関係委員会の委員長の連名で行う。 (会規71)

141 連合審査会の議事は、事件の付託を受けた委員会の委員長が主宰する。

142 連合審査会に付した事件の表決は、付託を受けた委員会において行う。

143 委員会に付託された審査又は調査事件を、閉会中もなお継続して行おうとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することができる。

なお、長期にわたって審査又は調査の必要があるときは、審査・調査終了まで閉会中もこれを行う旨の議決をすることができる。 (会規75)

144 委員会の記録には、次の事項を記載する。

(1) 開催年月日、場所

(2) 開議、散会時刻

(3) 出席委員及び欠席委員

(4) 出席説明員

(5) 出席職員

(6) 会議事件

(7) 会議の概要

第9章 請願(陳情)

145 議長及び副議長は、紹介議員にならないのを原則とする。当該事項を所管する委員長についても同様とする。

146 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下げ申出書を議長に提出しなければならない。

147 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。

148 委員会付託を省略して、本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。

149 請願者からの請願の趣旨を説明したい旨の申し出があり、これを聴取する場合は、休憩中に行う。

150 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは「みなし採択(不採択)」とする。

151 同一会期中において、すでに議決した請願と同一内容の請願が提出されたときは、「みなし採択」又は「みなし不採択」とする。

152 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採択することができる。

153 金額又は率を限定あるいは明示した請願及びこれに類する請願を受理するにあたっては、限定明示させないよう措置させることができる。

154 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において許可を求める。

155 請願を議決したときは、その結果を請願者(連署によるものについては代表者)に通知する。

156 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、次の会議において議員に配布し報告する。

157 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮ってその写しを議員に配布する。

158 請願及び陳情は次の各号のとおり処理する。

(1) 陳情書等については、議員は署名しないことを例とする。

(2) 定例会において議題とすべき請願等の受付は、当該定例会開会前14日正午までとする。それ以降は、次の会議の受付とする。 (19改)

(3) 前項の場合において、議長が請願等を委員会に付託するときは、あらかじめ議会運営委員会の意見を徴するものとする。 (19改)

第10章 辞職

159 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。 (会規98、99)

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

直ちに文書でその旨を本人に通知する。

160 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつするのを例とする。

第11章 会議録

161 会議録署名議員は、会期中を通じて、おおむね議席順により議長が指名する。ただし、事故があるときは、次の議席にあるものを指名する。 (会規125)

162 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。 (法123)

163 会議録の配布、謄抄本等の作成交付はしない。

第12章 議会運営委員会

164 議会運営委員は、副議長のほか、総務厚生常任委員会及び文教産業常任委員会から各委員長ほか1名を選出する。 (21改)

165 議会運営に関し必要な事項は別に定める。

第13章 協議会

166 議長は、議会の運営その他について、必要があると認めるときは、全議員で構成する協議会(以下「議員協議会」という。)を開くことができる。 (19改)

167 委員長は、委員会の運営その他についても必要があると認めるときは、全委員で構成する協議会を開くことができる。 (19改)

第14章 慶弔

168 永年在職議員に対する系統町村議会議長会等からの表彰状は、最近の会議において議長から伝達する。

169 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

170 議員が逝去したときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、黙祷を行う。この場合において、当該同僚議員は原則として同期議員の中から選ぶものとするが、同期議員がいないときは直近期数の議員を選ぶものとする。なお、演説の際は、当該議員の議席に議員会から供花する。 (19改)

171 議長経験者及び掲額者が逝去したときは弔辞を奉呈する。

172 元議員が逝去したときは、議員会から当該葬儀等に供する香に代えて香典を包むものとする。 (19改)

173 表彰審議委員は、副議長、各常任委員長、議会運営委員長、議員会長とする。

第15章 紹介及びあいさつ

174 一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、事務局長が行う。 (法107)

175 一般選挙後、最初の会議において、開会前に臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。

176 一般選挙後、最初の会議において、町長があいさつを述べるのを例とする。

177 繰り上げ補充及び補欠当選議員については、当選後最初の会議において議長が紹介する。

178 一般選挙後、最初の会議において、議長は執行機関の幹部職員の紹介を行わせる。

179 議長は、町長、副町長、教育委員会の委員、監査委員(議員である者を除く)等から就退任の挨拶の発言申し出があったときは、発言を許可する。 (19改)

第16章 その他

180 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「君」とする。

181 議員は、在職中所定の記章をはい用する。

182 議員選出の一部事務組合及び広域連合議会議員が当該組合議会等に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。 (19改)

183 開発公社等の理事会に出席した議員は、その経過及び結果を議長に報告する。

184 議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。

185 議場は、原則として本会議以外の使用を許可しない。ただし、議長が特に認めた場合は、使用することができる。

186 議場での喫煙、茶は一切これを禁ずる。

187 議会は、議案その他の審査若しくは町政に関する調査の審査のために又は議会において必要と認めた場合に、議員を町内又は町外に派遣することができる。 (19改)

188 議員は、議会活動のために必要な資料を要求するときは、次の各号のとおりとする。

(1) 町に資料を要求するときは、議長を経由して行うものとする。ただし、東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号。以下この項において「公開条例」という。)第2条第2号に該当する情報及び東神楽町政務活動費の交付に関する条例(平成19年条例第1号。以下この項において「政務活動条例」という。)第2条第2項の政務活動に要する経費に該当する資料は、これを要求できない。

(2) 町以外の組織、機関等に資料を請求するときは、政務活動条例の規定による。

(3) 第1号の公開条例に該当しない資料を町に要求するとき及び前号による請求は、議長を経由して別に定める「資料提出依頼書」を提出するものとする。 (25改)

189 議会内部の役職は、原則として重複を避けるように配慮する。

190 傍聴人受付票は記入後、受付箱に投函させるなど個人情報保護の対策を講じる。

191 この規定に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

(改正 平成10年議会運用例第1号)

この運用例は、公布の日から施行する。

(改正 平成12年議会運用例第1号)

この運用例は、平成13年1月1日から施行する。

(改正 平成14年議会運用例第1号)

この運用例は、公布の日から施行する。

(改正 平成19年議会規程第1号)

1 第43項の(2)のハの議席は、くじで決めるものとし、年齢の順にくじをひくものとする。

2 (2)のニの常任委員は、任期中に引き続き2年間選任されるものとし、当該任期は議会の任期満了後の一般選挙から2年目の5月1日を限りとして交代するものとする。なお、この選任にあたっては、あらかじめ議員協議会で当該委員構成を検討することを例とする。この場合、議員の経験年数等を勘案して構成を検討するものとする。

3 この規程は、平成19年5月1日から施行する。

4 この規程は、施行後「平成19年3月20日議会規程第1号」とする。

(改正 平成21年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

(改正 平成25年3月25日議会規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年議会規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

東神楽町議会会議規則等運用例

昭和62年3月5日 種別なし

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年3月5日 種別なし
平成元年6月19日 種別なし
平成5年3月10日 種別なし
平成6年3月9日 種別なし
平成7年12月12日 種別なし
平成10年2月17日 議会運用例第1号
平成12年12月15日 議会運用例第1号
平成14年6月18日 議会運用例第1号
平成19年3月19日 議会規程第1号
平成21年4月1日 議会規程第1号
平成25年3月25日 議会規程第3号
平成31年3月11日 議会規程第2号
令和元年9月13日 議会規程第3号
令和3年9月10日 議会規程第1号