○東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、東神楽町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、東神楽町議会議員(以下「議員」という。)が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。

(政務活動費の交付額)

第4条 政務活動費の交付額は、毎年度4月1日(任期満了による一般選挙があるときは、その任期の開始の日)に在職する議員に対し、年額120,000円とする。

2 年度途中において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた年度の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年4月30日までに別に定める様式により町長に申請しなければならない。

2 年度途中において、任期満了による一般選挙により議員が当選したとき(繰上補充による場合を含む。)は、任期開始の属する月の翌月の10日までに別に定める様式により町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法、交付額の調整)

第7条 議員は、前条の規定による通知の受けた日の翌日から起算して30日以内に、別に定める様式により、町長に政務活動費を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 議員は、年度の途中において任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合において、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該事由の生じた日までに行った政務活動の経費として支出した総額を控除してなお残余があるときは、速やかに当該残余の額に相当する政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別に定める様式により、この交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、又は議会の解散により議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日までの収支報告書を、別に定める様式により、議員でなくなった日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により収支報告書を提出する場合においては、支出に係る領収書その他証拠書類(以下「領収書等」という。)を添えて提出しなければならない。

4 議長は、第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書を審査し、その写しを別に定める様式により町長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が別に定める様式により領収書等を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、議員がその年度において行った政務活動費として支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従った支出をいう。)した総額を控除してなお残余がある場合は、当該残余の額に相当する政務活動費を返還しなければならない。なお、議員が当該残余の額に相当する政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する政務活動費の返還を議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、提出期限の属する年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び領収書等の閲覧を請求することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東神楽町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)に要する経費(交通費、宿泊費等)

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(会場費、機材借上費、広報誌・報告書等印刷代、送料、交通費等)

広聴費

議員が行う「町政に関する住民の要望」、「意見を聴取するための各種会議」に要する経費(会場費、機材借上費、講師の謝礼及び交通費、資料印刷費等)

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代)

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費(事務用品、通信費等)

東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年3月26日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)