○東神楽町情報公開条例

平成12年12月18日

条例第39号

私たち東神楽町民が自由な意志と適正な判断に基づいたまちづくりを行うためには、町政に関するさまざまな情報が公開、提供され、町の活動がわかりやすく説明される必要があります。

町民の知る権利に基づき、町が保有する情報は、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護しつつも、公開を原則として誰もがいつでも必要なときに知ることができる、自由で豊かな情報の流れをつくるよう求められています。

私たちは、協働のまちづくりに積極的に参画し、公正で民主的な町政の確立や豊かな地域社会を実現するため、総合的な情報公開制度の確立を目指し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続きが終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、情報を閲覧に供すること、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を求める町民の権利が適正に保障されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報の公開と併せて町民が必要とする情報を積極的に提供しなければならない。

(情報の適正利用)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。

(公開をしないことができる情報)

第6条 実施機関は、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されているときは、当該情報の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、通常他人に知られたくないものと認められる情報。ただし、以下に掲げる情報を除く。

 何人も法令その他の定めにより閲覧できるとされている情報。

 公表することを目的とし、又は公表することを予定して作成し、又は取得した情報。

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが必要と認められる情報。

(2) 事業活動に関する情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、以下に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報。

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から町民生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報。

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報。

(3) 公共の安全等に関する情報 公開することにより、人の生命、身体、財産又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生じると認められる情報。

(4) 行政運営に関する情報 試験の問題及び採点基準、検査、取締等の計画及び実施要領、争訟及び交渉の方針、用地買収計画、職員の身分取扱いその他町等の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障が生じると認められる情報。

(5) 意志形成過程に関する情報 町の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正若しくは適正な意思決定に著しい支障が生じると認められる情報。

(6) 協力信頼等に関する情報 町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれ、当該協議又は依頼に係る事務事業の適正な執行に支障が生じると認められる情報。

(7) 任意提供情報 公にしないことを条件に任意に提供され、承諾なく公開することにより提供者との信頼関係を損なうおそれのある情報。

(8) 法令秘情報 法律又は他の条例の規定により明白かつ具体的に公開することができないとされている情報。

2 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康、財産、生活の保護その他の公益のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報を公開するものとする。

(部分公開及び一定の期間の経過による公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、これを公開しなければならない。この場合において、写しによって公開するものとする。

2 実施機関は、非公開情報が記録されている情報であっても、期間の経過により、当該情報の全部又は一部について、非公開とする理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。

(情報の存否に関する取扱い)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第6条第1項各号に規定する非公開情報として保護される利益が、当該情報を公開した場合と同様に侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。

(非公開の立証責任)

第9条 公開請求に係る情報に記録されている情報が、第6条第1項の規定により非公開情報に該当することの立証責任は、実施機関が負う。

(公開請求の手続)

第10条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、身体の障害等により当該請求書に記入できないと実施機関が認めた場合は、この限りでない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求しようとする情報の名称その他、当該情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する公開、非公開又は請求拒否の決定をし、速やかに決定の内容を請求者に文書により通知しなければならない。

2 前項の場合において、公開の決定をしたときは公開の日時及び場所を、非公開又は請求拒否の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。ただし、非公開とする旨の決定をした場合において、当該情報の全部又は一部について公開することができる時期が明らかであるときは、併せてその旨を前項の文書に付記しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日の翌日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する期間及びその理由を速やかに請求者に文書により通知しなければならない。

4 請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して60日を経過した後においても同項の決定を行わないときは、当該公開請求に係る情報を非公開とする旨の決定があったものとみなすことができる。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報不存在の通知)

第12条 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に不存在である旨の通知をするものとする。

(情報の公開の実施)

第13条 情報の公開は、実施機関が第11条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。

2 情報の公開は、文書、図面、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、公開情報に係る情報の公開をすることにより当該公開情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開情報の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公開情報の写しにより公開することができるものとする。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による公開情報の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公開情報の写しの交付を受けるものは、当該公開情報の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は、経済的困窮その他特別の理由のあるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条 公開決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第16条 実施機関は、公開等の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、東神楽町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第41号)により設置された東神楽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。

(1) 当該審査請求が不適法であり、これを却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合及び法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下、「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対の意見書等を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(情報の取得等)

第18条 実施機関は、町民から公開請求された情報又は情報提供を求められた情報を保有していない場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を取得又は作成し、提供することができる。ただし、公開請求された情報又は情報提供を求められた情報の内容が第6条第1項各号のいずれかの非公開情報に該当するとき、当該情報を取得若しくは作成することが困難なとき、又は当該情報を作成することにより事務事業の遂行に支障が生ずると実施機関が認めるときは、この限りではない。

(会議の公開)

第19条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開する。ただし、当該会議の審議の内容が第6条第1項各号の規定により非公開とされている情報を取り扱うものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではない。

(出資法人等の情報公開)

第20条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する情報の公開に努めなければならない。ただし、出資法人等が自ら非公開と定めている情報についてはこの限りではない。

2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めなければならない。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める情報の範囲、公開の手続き、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(情報提供の総合的推進)

第22条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めなければならない。

2 実施機関は、公開請求しようとする者が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供実施の充実に努めなければならない。

(情報の適正管理義務)

第23条 実施機関は、この条例の適正な運用を図るため、情報の作成、分類、保存及び廃棄等について適正に管理するとともに、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第24条 町長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開についての運用状況を取りまとめ、一般に公表しなければならない。

(制度の改善)

第25条 町長は、町民、学識経験のある者等の意見を聴いて、情報公開制度の公正かつ円滑な運用及び改善に努めるものとする。

(他の制度との調整)

第26条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧、又は情報の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該情報の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付については、適用しない。

2 この条例の規定は、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、記録、図画等の情報の閲覧及び当該情報の写しの交付については、適用しない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続きが終了した情報について適用する。

3 施行日以前に決裁、供覧その他のこれらに準ずる手続きが終了した情報であって、公開のために整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日の翌日からこの条例の規定を適用する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東神楽町情報公開条例

平成12年12月18日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第5節 情報公開
沿革情報
平成12年12月18日 条例第39号
平成16年3月29日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第9号