○東神楽町図書館条例施行規則

平成27年3月25日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町図書館条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の各号に掲げる図書館奉仕を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の個人及び団体への貸出しに関すること。

(3) 分室及び図書コーナーの設置及び運営に関すること。

(4) 読書案内、読書相談及び参考調査に関すること。

(5) 読書会、研究会、講習会、講演会、映写会、展示会等の開催及びその奨励に関すること。

(6) 他の図書館との図書館資料の相互貸借等の相互協力に関すること。

(7) 学校及び教育・保育施設などとの図書資料の連携及び協力に関すること。

(8) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。

(9) その他図書館の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間)

第3条 図書館及び分室の開館時間は次のとおりとする。

(1) 図書館の開館時間 午前10時から午後6時まで

(2) 分室の開館時間 東神楽町ふれあい交流館条例施行規則(平成17年規則第3号)に規定するふれあい交流館の開館時間

2 前項の規定にかかわらず、東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することがある。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始 1月1日から同月5日まで及び12月31日

(3) 図書整理日 毎月第4金曜日

(4) 特別図書整理期間(年間15日以内とし、実施期間については教育委員会が別に定める期間)

2 分室の休館日は、東神楽町ふれあい交流館条例施行規則に規定するふれあい交流館の休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の許可等)

第5条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「研修室等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人にあっては口頭で、貸切使用にあっては、使用する日の3月前から7日前までに、あらかじめ東神楽町図書館使用許可申請書(別記第1号様式。以下「許可申請書」という。)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により研修室等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の許可申請書に東神楽町図書館特別設備等設置申請書(別記第2号様式)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、研修室等の使用の許可を決定したときは、申請者に対し東神楽町図書館使用許可書(別記第3号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

4 前項の規定により使用の許可を受けた者が、使用許可書の記載事項を変更しようとするときは、東神楽町図書館使用許可変更申請書(別記第4号様式)により、教育委員会に申請しなければならない。

5 教育委員会は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、東神楽町図書館使用変更許可書(別記第5号様式)を交付する。

6 前5項の規定は、教育委員会が特に認める場合は、この限りではない。

(使用料の後納、減免及び還付)

第6条 条例に定める使用料の後納、減免及び還付については、別に規則で定める。

(使用期間の制限)

第7条 研修室等の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 図書館及び分室を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 教育委員会が特別の事由があると認めたときを除き、指定された場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、入館者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、その者を退館させることができる。

(販売行為等の禁止)

第9条 使用者は、図書館及び分室又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(図書館資料の館内利用)

第10条 図書館及び分室では自由に図書館資料の閲覧ができる。ただし、特定の図書館資料は、職員に申し出て、職員が指示する場所で閲覧しなければならない。

2 閲覧者は、他の閲覧者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

(図書館資料の複写)

第11条 著作権法(昭和45年法律第48号。)第31条の規定により、図書館及び分室で図書館資料の複写の提供を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる図書館資料の複写は、提供しない。

(1) 複写することにより、資料に損傷をきたす恐れがあるもの

(2) その他、教育委員会が複写を不適当と認めるもの

3 図書館資料の複写の提供に要する費用は、申込者の負担とし、その額は教育委員会が別に定める。

(閲覧図書の返納)

第12条 退館するとき、又は閲覧を終えたときは、図書館資料を所定の書架に戻すか職員に返納しなければならない。

(個人貸出し)

第13条 図書館資料を館外で利用できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第15条の規定により登録を受けた個人(以下「個人貸出登録者」という。)とする。

(1) 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町等に居住する者

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた者

2 図書館資料の貸出しを受けた者は、当該資料を第三者に転貸し、又は不正に使用してはならない。

(団体貸出し)

第14条 団体貸出しを受けられる者は、町内の地域団体、読書会、職場団体、教育関係団体その他の団体で教育委員会が特に必要と認めた者(以下「団体」という。)とする。

2 団体貸出しの範囲は、図書館資料のうち、第18条各号に定める図書館資料を除いたもの(以下「図書資料」という。)とする。ただし、音楽コンパクトディスクを除く。

3 団体貸出しを受けた団体及びその代表者は、団体貸出しを受けた図書資料に関する一切の責任を負うものとする。

(貸出利用手続き)

第15条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、その都度東神楽町図書館利用者カード(別記第6号様式。以下「利用者カード」という。)を提示しなければならない。

2 個人貸出しの登録を受けようとする者は、第13条第1項各号に規定するいずれかの資格を有することを確認できる書類を提示して、東神楽町図書館利用者登録申込書(別記第7号様式)を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

3 団体貸出しの登録を受けようとする団体は、前条第1項に規定する資格を有することを確認できる書類を提示して、東神楽町図書館団体貸出登録申込書(別記第8号様式)を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

4 教育委員会は、前2項の登録申込書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、当該申込みを行った者が個人貸出の資格を有していることを確認したときはこれを登録し、利用者カードを交付するものとする。

5 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを紛失し、若しくは損傷したとき、又は第2項若しくは第3項の登録申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

6 利用者カードは、第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(登録の取り消し等)

第16条 教育委員会は、個人登録者で個人貸出しを利用していない期間が10年に達した者については、登録を取り消すことができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、一定の期間個人貸出しを停止し、又はその登録を取り消すことができる。

(1) 図書館資料の返納を怠った者

(2) 個人から登録取り消しの申請があった者

(3) 個人貸出し又は団体貸出しの資格を有しなくなったと認めた者

(4) その他教育委員会が取り消しすることが適当と認めた者

(貸出冊数及び期間)

第17条 貸出しを受けることができる図書館資料の冊数及び期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、別に指定することができる。

(1) 個人への貸出冊数は、図書資料が1人10冊以内、紙芝居が1人5冊以内、視聴覚資料(音楽コンパクトディスクのみ)が1人5点以内とし、貸出期間は貸出日から起算して14日以内とする。ただし、返却日が当該規則第3条に規定する休館日にあたるときは、その日の後において、その日に最も近い開館日までとする。

(2) 団体への貸出冊数は、1団体につき図書資料が600冊以内とし、貸出期間は貸出日から起算して6箇月以内とし、返却期日が当該規則第3条に規定する閉館日にあたるときは、その日の後において、その日に最も近い開館日までとする。

(貸出しの制限)

第18条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外貸出しをしない。ただし、教育長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 重要図書、参考図書、辞典、年鑑類

(2) 郷土資料、行政資料

(3) 新聞、官報及び公報類

(4) 寄託資料

(5) 視聴覚資料(音楽コンパクトディスクを除く)

(6) その他教育委員会が貸出しすることが適当でないと認める資料

(郵便貸出し)

第19条 町内に居住する者で、身体の障害等により来館できないものは、申込により、郵送による図書館資料の個人貸出しをすることができる。

2 郵便貸出しの利用手続については、教育委員会が別に定める。

(返却の義務及び弁償)

第20条 貸出しを受けた図書館資料は、所定の期間内に返納しなければならない。

2 図書館資料を特別な事由なく期間内に返納しない場合は、一定の期間を経て督促することができる。

3 図書館資料を汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相応の代償をもって弁償しなければならない。

(寄贈)

第21条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(別記第9号様式)を教育委員会に提出することにより、これを行うことができる。ただし、郵送等により図書館に寄贈された資料についてはこの限りでない。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。

3 寄贈された資料は、別段の契約等がある場合を除き、ほかの図書館資料と同様に扱うものとする。

(寄託)

第22条 図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書(別記第10号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申込みを審査し、教育長が適当と認めたときは、図書資料受託書(別記第11号様式)を交付する。

3 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。

4 寄託された資料は、別段の契約等がある場合を除き、第18条の規定によるものとする。

5 寄託された資料が、災害その他不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、教育委員会は損害賠償の責任を負わないものとする。

(図書館資料の除籍)

第23条 教育委員会は、不用又は使用不能となった図書館資料は、適時にこれを廃棄及び除籍し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。

(図書館協議会の組織)

第24条 条例第14条に規定する協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第25条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第26条 協議会の庶務は、地域の元気づくり課において行う。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(東神楽町メモリアルホール条例施行規則の廃止)

2 東神楽町メモリアルホール条例施行規則(平成17年規則第9号)は、廃止する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東神楽町図書館条例施行規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
令和5年9月21日 教育委員会規則第4号
令和6年4月1日 教育委員会規則第2号