○東神楽町図書館条例施行規則
平成27年3月25日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町図書館条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館及び分室の開館時間は次のとおりとする。ただし、東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 図書館の開館時間 午前10時から午後6時まで
(2) 分室の開館時間 午前8時30分から午後5時15分
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月5日まで及び12月31日
(3) 図書整理日(毎月第4金曜日)
(4) 図書特別整理期間に当たる日(教育委員会が別に定める期間)
2 分室の休館日は、東神楽町ふれあい交流館条例施行規則(平成17年規則第3号)に規定するふれあい交流館の休館日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
3 教育委員会は、研修室等の使用の許可を決定したときは、申請者に対し東神楽町図書館使用許可書(別記第3号様式)を交付する。
6 前5項の規定は、教育委員会が特に認める場合は、この限りではない。
(使用料の後納、減免及び還付)
第5条 条例に定める使用料の後納、減免及び還付については、別に規則で定める。
(使用期間の制限)
第6条 研修室等の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 図書館及び分室を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 教育委員会が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第8条 使用者は、図書館及び分室又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第9条 駐車場は、図書館を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(駐車の拒絶)
第10条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他教育委員会が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第11条 駐車場使用者は、第7条に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第12条 駐車場内における次に掲げる損害について、教育委員会は一切その責めを負わない。
(1) 事故、盗難等による損害
(2) その他天変事変又は不可抗力による損害
(図書館資料の館内利用)
第13条 図書館及び分室では自由に図書館資料(図書館法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の閲覧ができる。ただし、特定の図書館資料は、職員に申し出て、職員が指示する場所で閲覧しなければならない。
2 視聴覚資料の視聴を利用する場合は、職員に申し出て、職員が指示する場所で視聴する。
(1) 個人の利用はAVコーナーとする。
(2) 利用できる資料は、1人1点とし、空席のあるときは、引き続き視聴することができる。
(3) 団体利用は、研修室とする。
3 閲覧及び視聴する者は、他の閲覧者や視聴者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
(複写)
第14条 著作権法(昭和45年法律第48号。)第31条の規定により、図書館及び分室で図書館資料の複写を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 次の各号に掲げる図書館資料の複写は、提供しない。
(1) 複写することにより、資料に損傷をきたす恐れがあるもの
(2) その他、教育委員会が不適当と認めるもの
3 複写に要する費用は、申込者の負担とし、その額は教育委員会が別に定める。
(閲覧図書の返納)
第15条 退館するとき、又は閲覧を終えたときは、図書館資料を所定の書架に戻すか職員に返納しなければならない。
(個人貸出し)
第16条 図書館資料を館外で利用できる者は、次の各号のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 町内に在住する者
(2) 町内に通勤、通学する者
2 図書館資料の貸出しを受けた者は、当該資料を第三者に転貸し、又は不正に使用してはならない。
(団体貸出し)
第17条 団体貸出しを受けられる者は、町内の地域団体、読書会、職場団体、教育関係団体その他の団体で教育委員会が特に必要と認めた者(以下「団体」という。)とする。
2 団体貸出しの範囲は、図書館資料のうち、第21条各号に定める図書館資料を除いたもの(以下「図書資料」という。)とする。ただし、音楽コンパクトディスクを除く。
3 団体貸出しを受けた団体及びその代表者は、団体貸出しを受けた図書資料に関する一切の責任を負うものとする。
(貸出利用手続き)
第18条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、その都度東神楽町図書館利用者カード(別記第6号様式。以下「利用者カード」という。)を掲示しなければならない。
2 利用者カードの交付を受けようとする個人及び団体は身元を証明する書類を掲示して東神楽町図書館利用者登録申込書(別記第7号様式。以下「登録申込書」という。)を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。なお、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
3 教育委員会は、前項の登録申込書の提出があった場合において、必要な事項を審査し、適当と認めたときはこれを登録し、利用者カードを交付するものとする。
4 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを紛失し、若しくは損傷したとき、又は第2項の登録申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
5 利用者カードは、第三者に譲渡してはならない。
(登録の取り消し等)
第19条 教育委員会は、個人登録者で個人貸出しを利用していない期間が10年に達した者については、登録を取り消すことができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、一定の期間個人貸出しを停止し、又はその登録を取り消すことができる。
(1) 図書館資料の返納を怠った者
(2) 個人から登録取り消しの申請があった者
(3) その他教育委員会が取り消しすることが適当と認めた者
(貸出冊数及び期間)
第20条 貸出しを受けることができる図書館資料の冊数及び期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、別に指定することができる。
(1) 個人への貸出冊数は、図書資料が1人10冊以内、紙芝居が1人5冊以内、視聴覚資料(音楽コンパクトディスクのみ)が1人5点以内とし、貸出期間は貸出日から起算して14日以内とする。ただし、返却日が当該規則第3条に規定する休館日にあたるときは、その日の後において、その日に最も近い開館日までとする。
(2) 団体への貸出冊数は、1団体につき図書資料が600冊以内とし、貸出期間は貸出日から起算して6箇月以内とし、返却期日が当該規則第3条に規定する閉館日にあたるときは、その日の後において、その日に最も近い開館日までとする。
(貸出しの制限)
第21条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外貸出しをしない。
(1) 重要図書、参考図書、辞典、年鑑類
(2) 郷土資料、行政資料
(3) 新聞、官・広報類
(4) 寄託資料
(5) 視聴覚資料(音楽コンパクトディスクを除く)
(6) その他教育委員会が貸出しすることが適当でないと認めた資料
(郵便貸出し)
第22条 町内に居住する者で、身体の障害等により来館できないものは、申込により、郵送による図書館資料の個人貸出しをすることができる。
(返却の義務及び弁償)
第23条 貸出しを受けた図書館資料は、所定の期間内に返納しなければならない。
2 図書館資料を特別な事由なく期間内に返納しない場合は、一定の期間を経て督促することができる。
3 図書館資料を汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相応の代償をもって弁償しなければならない。
(寄贈資料)
第24条 教育委員会は、図書館資料の寄贈を受け、教育委員会が利用可能と認めたものについて、一般の利用に供することができる。
(図書館資料の除籍)
第25条 教育委員会は、不用又は使用不能となった図書館資料は、適時にこれを廃棄及び除籍し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。
(図書館協議会の組織)
第26条 条例第14条に規定する協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第27条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第28条 協議会の庶務は、図書館において行う。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東神楽町メモリアルホール条例施行規則の廃止)
2 東神楽町メモリアルホール条例施行規則(平成17年規則第9号)は、廃止する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。