○東神楽町ふれあい交流館条例施行規則
平成17年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町ふれあい交流館条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 東神楽町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、交流広場の使用時間は、午前6時から午後9時までとする。
3 前2項に定める開館時間等は、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
3 町長は、施設の使用の許可を決定したときは、申請者に対し使用許可書(別記第3号様式)を交付する。
6 前5項の規定は、町長が特に認める場合、この限りではない。
(使用料の後納、減免及び還付)
第6条 条例に定める使用料の後納、減免及び還付については、別に規則で定める。
(使用期間の制限)
第7条 施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第8条 交流館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 使用者は、交流館又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第10条 駐車場は、交流館を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(駐車の拒絶)
第11条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他町長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第12条 第8条に定めるもののほか、駐車場使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第13条 駐車場内における次に掲げる損害について、町は一切その責めを負わない。
(1) 事故、盗難等による損害
(2) その他天変事変又は不可抗力による損害
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
備品名 | 使用料 | 備考 |
カラオケ機器 | 1時間 200円 |
備考 営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、別表に定める額の3倍の額を徴収する。