○東神楽町物品規則

平成23年3月30日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条~第13条)

第2章 物品の取得(第14条~第18条)

第3章 物品の管理(第19条~第34条)

第4章 物品の処分等(第35条~第46条)

第5章 雑則(第47条~第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、東神楽町における物品の取得、管理、処分等物品に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 課等 東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条に定める課等、議会及び他の執行機関の設置する課又は事務局をいう。

(3) 課長等 前号に掲げる課等の長をいう。

(4) 管理 物品の出納、保管、供用、管理替え及び処分をいう。

(5) 出納 物品を受け入れ、又は払い出すことをいう。

(6) 保管 物品の有用価値を滅失し、又は損傷しないように、その種類、性質、形状、数量及び用途等に適した保存をすることをいう。

(7) 供用 物品をその用途に応じて使用させることをいう。

(8) 処分 不用の決定をした物品を売り払い、又は廃棄することをいう。

(9) 重要物品 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に記載する物品をいう。

(10) 共通物品 一括購入することが有利であり、かつ、規格、品質等を統一する必要があると認められる物品をいう。

(11) 借入物品 町が使用するために借り入れた物品をいう。

(物品管理の原則)

第3条 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、効率的に使用しなければならない。

(物品の年度区分)

第4条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(物品の分類)

第5条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用に耐える物及びその性質が消耗性の物であっても美術品及び骨とう品として保管する物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が10,000円未満の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書及び備品として管理することが適当であると総務課長が決定したものを除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物

(3) 原材料品 工事又は作業のために消費する素材又は原料

(4) 動植物 獣類、鳥類、魚類等の飼育する動物及び鉢植え等の植物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 第1項の分類に基づく物品分類表は別表のとおりとし、その細目は町長が定める。

(物品の価格)

第6条 物品の価格は、購入した物品にあっては購入価格とし、寄附又は生産等により取得した物品にあっては評価価格とする。

(重要物品の範囲)

第7条 重要物品は、取得価格又は評価価格が100万円以上の物品とする。

(共通物品の範囲)

第8条 共通物品の範囲は、総務課長が定める。

(物品の管理事務の指導統括等)

第9条 物品の管理事務の指導統括は、総務課長が行う。

2 総務課長は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

3 物品に係る出納職員及び会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に係る事務の委任については、東神楽町会計規則(平成23年規則第7号)第151条に定めるところによる。

(物品管理主任)

第10条 総務課長の物品の出納及び保管の事務を補助させるため、総務課に物品管理主任を置く。

2 物品管理主任は、総務課の参事(東神楽町行政組織規則(平成14年規則第16号。以下この条において「行政組織規則」という。)第4条第1項に規定する参事をいう。以下同じ。)、課長補佐等(行政組織規則第4条第2項に規定する課長補佐等をいう。以下同じ。)、係長等(行政組織規則第4条第3項に規定する係長等をいう。以下同じ。)のうちから総務課長が任命する。

3 総務課長は、前項の規定により物品管理主任を命じたときは、その職名及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(出納及び保管に関する事務の委任)

第11条 総務課長は、課等における物品の出納及び保管に関する事務を物品管理主任に委任する。

(物品管理者等)

第12条 課等に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、当該課の課長等をもって充てる。

3 物品管理者は、物品の供用に関する事務を行うとともに、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

(物品に係る総務課長への合議)

第13条 物品管理者は、物品に関する事項のうち、次に掲げる事項の決定を受けようとするときは、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

(1) 寄附又は拾得による物品の取得

(2) 物品の交換

(3) 公有財産への編入

(4) 物品の不用の決定

第2章 物品の取得

(物品の購入等)

第14条 課長等(共通物品にあっては総務課長)は、物品を購入又は修繕(以下「購入等」という。)をしようとするときは、東神楽町会計規則東神楽町契約規則(平成23年規則第8号。以下「契約規則」という。)その他法令に定めるところにより、購入等の手続を執らなければならない。

(寄附物品等の取得)

第15条 課長等は、寄附、拾得物(民法(明治29年法律第89号)又は遺失物法(平成18年法律第73号)の規定により、適法に所有権を取得したものに限る。)又は生産等により物品を取得しようとするときは、寄附等受納決定書(別記第1号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 図書

(2) 医療用試薬品

(3) 食品

(4) 前各号のほか、その評価価格が10,000円未満の物品(町長の定めるものを除く。)

2 課長等は、寄附により物品を取得しようとするときは、寄附者から寄附申込書(別記第2号様式)を徴し、物品受入決定書により、当該物品の受入れの決定をし、総務課長に対し受入れの通知をするものとする。この場合において、寄附申込書を徴することが不適当又は困難なときは、これを徴さないで受入れの決定をすることができる。

3 前項の規定により寄附による物品の取得を決定したときは、寄附受領書(別記第3号様式)を当該寄附申込者に交付するものとする。

(物品の取得の報告)

第16条 課長等は、物品の取得に係る検査が完了した物品について、物品取得報告書(別記第4号様式)に必要な書類を添え、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、物品を取得した場合において、必要な整理をしておかなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により報告された物品が重要物品である場合は、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

(報告手続の省略)

第17条 次に掲げる物品については、前条の報告手続を省略することができる。

(1) 消耗品等受入後直ちに消費するもの

(2) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により総務課等の保管を必要としないもの(備品を除く。)

(公有財産からの編入)

第18条 物品管理者は、公有財産からの編入により物品を取得しようとするときは、物品編入決定書(別記第5号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

第3章 物品の管理

(保管の責任)

第19条 物品管理者及び物品管理主任は、その保管に係る物品を良好な状態で供用又は処分をすることができるように整理して保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があるときは、他の課等の物品管理者その他の者に物品の保管を委託することができる。

(供用の責任)

第20条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。

2 物品管理者は、供用する物品について使用責任者を指定しておくものとする。

(備品の管理)

第21条 物品管理者は、管理する備品について備品台帳(別記第6号様式)を整備しなければならない。

2 物品管理者は、管理する備品について、備品管理票(別記第7号様式)又はこれに代わる適当な表示を行い、常にその照合、点検及び実態の把握をしなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定による備品台帳の写しを総務課長に送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて町長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。

(物品の管理換え)

第22条 物品管理者は、物品の効用上その供用する物品について当該他の課等の物品管理者に管理換えをする必要があると認めるときは、あらかじめ、他の課等の物品管理者と協議をして、物品異動決定書(別記第8号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、管理換えをする物品が備品であるときは、管理換えを受ける物品管理者に当該備品台帳を送付するとともに、総務課長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて町長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。

3 第1項の規定は、物品管理主任が行う管理換えについて準用する。

(管理換えの有償整理)

第23条 前条の管理換えは、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(分類替)

第24条 物品管理者は、第6条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)ることができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品異動決定書により決定しなければならない。

3 物品管理者は、物品の分類替をしたときは、総務課長に通知しなければならない。

(使用物品の返納)

第25条 物品管理者は、使用する必要がなくなったものがあるときは、物品返納書(別記第9号様式)により、直ちに、総務課長に返納しなければならない。

(物品の修繕又は改造)

第26条 職員は、その保管中の物品(供用することができないものとして、前条の規定により返納された物品を除く。)又は供用中の物品のうちに修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、物品管理者に対し、その旨を報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けた場合において、修繕又は改造を要すると認めるときは、必要な措置をとるものとする。

(事故、亡失等に係る物品の処理)

第27条 職員は、その保管又は供用中の物品について盗難その他の事故があることを知ったときは又は亡失があったときは、直ちに、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けたときは、その事実を確認の上、物品事故等報告書(別記第10号様式)により、総務課長を経由し、町長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要な措置及び必要な整理を行わなければならない。

4 亡失に係る物品が発見された場合は、前3項の例により手続を行うものとする。

(物品の寄託)

第28条 物品管理者は、物品を寄託しようとするときは、あらかじめ、物品寄託決定書(別記第11号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の決定を受けたときは、当該物品を寄託する者から物品預り書を徴して、当該物品を引き渡さなければならない。

3 物品管理者は、契約期間の満了等に伴い、物品を寄託した相手方から、当該寄託をした物品の返納を受けたときは、遅滞なく当該物品を受け入れるとともに、物品預り書を相手方に返還しなければならない。

(物品の貸付)

第29条 物品は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、使用目的、使用方法等を審査し、貸付を目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

3 物品管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決定書(別記第13号様式)により決定のうえ、貸付料、貸付期間その他の貸付条件を示して申請人に物品貸付許可書(別記第14号様式)を、物品の貸付の不許可を決定したときは、物品貸付不許可決定書(別記第15号様式)を申請者に交付するものとする。

4 物品管理者は、貸付期間の満了等に伴い、物品を貸し付けた相手方から、当該貸付物品の返納を受けたときは、遅滞なく当該物品を受け入れるとともに、貸付物品受領書(別記第16号様式)を相手方に交付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合にはこの限りではない。

5 前2項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付許可の期間)

第30条 物品の貸付許可の期間は、1月を超えることはできない。ただし、町長が特に認めた場合においては、1年以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

(使用料の納付)

第31条 前条の規定により物品の貸付許可を受けた者は、貸付料を前納しなければならない。ただし、当該貸付を受けた者が国又は他の地方公共団体その他公共団体である場合及びその他特別の理由があると認める場合は、分納又は期限を付して後納させることができる。

(貸付料の減免)

第32条 東神楽町財産及び契約に関する条例(平成16年条例第36号。以下「条例」という。)第16条の規定により物品の無償貸付又は減額貸付を受けようとする者は、物品貸付料減額(免除)申請書(別記第17号様式)を提出し、町長の決定を受けなければならない。

(貸付料の返還)

第33条 既納の貸付料は、次の各号に掲げる場合を除いて返還しないものとする。

(1) 町において公用又は公共の用に供するため、貸付許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 借受者の責めに帰することができない理由により貸付ができないとき。

(3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。

2 貸付料を返還する場合の額は、未使用期間の貸付料に相当する額とする。

(課等間の行政財産の使用)

第34条 物品管理者は、第29条の規定にかかわらず、その所掌に属する物品を、その用途又は目的を妨げない限度において、他の課等に使用させることができる。

2 前項の物品の使用期間は、1年以内とする。

第4章 物品の処分等

(不用の決定等)

第35条 職員は、その保管中の物品のうちに供用及び貸付等の必要がないもの又は供用及び貸付等ができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けた場合において、管理換えにより供用又は貸付け等ができるものがあると認めるときは、その旨を総務課長に報告しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の報告を受けた場合において、当該物品が管理換えその他の方法によっても使用することができないと認めるときは、物品不用決定書(別記第18号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

4 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものであって、かつ、当該物品を解体することにより新たに物品を発生させることもできないものは、廃棄することができる。

(物品の売払い)

第36条 物品管理者は、不用の決定をした物品を売り払おうとするときは、あらかじめ、物品処分決定書(別記第19号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の決定を受けたときは、当該物品売払決定書により、当該物品の払出しの決定をするものとする。

3 物品管理者は、前項の通知を受けたときは、物品受領書(別記第20号様式)を徴して、売り払う相手方に当該物品を引き渡さなければならない。

4 物品の売り払い手続きについては、東神楽町契約規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

(物品の交換)

第37条 物品管理者は、条例第14条第1項の規定により物品の交換をしようとするときは、あらかじめ、物品交換決定書(別記第21号様式)に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の決定を受けたときは、速やかに、交換の手続きを行うものとする。

3 物品管理者は、交換により取得する物品が納入されたときは、直ちに、その旨を総務課長を経由して町長に通知しなければならない。

4 町長は、前項の通知を受けたときは、当該物品交換決定書により、交換をする物品の払出し及び受入れの決定をし、総務課長及び物品管理者に対し払出し及び受入れの通知をするものとする。

5 物品管理者は、前項の通知を受けたときは、交換により取得する物品を受け入れた後、物品受領書を徴して交換により引き渡す物品を契約の相手方に引き渡さなければならない。

(物品の譲与)

第38条 物品管理者は、東神楽町財産及び契約に関する条例第15条の規定により物品の譲与又は減額譲渡しようとするときは、物品の譲与又は減額譲渡を申請しようとする者から物品譲与(譲渡)申請書(別記第22号様式)を徴し、あらかじめ、物品処分決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の課長等の承認を受けて町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の決定を受けたときは、当該物品の払出しの決定をし、必要な手続きをとるものとする。

3 物品管理者は、前2項の規定により、物品を譲与又は減額譲渡したときは、物品受領書を徴して当該物品を契約の相手方に引き渡さなければならない。ただし、次項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

4 次の各号に掲げる場合は、前3項の規定によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

第39条 物品管理者は、前条の規定により物品を時価からその5割以内を減額した価格で譲渡しようとするとき又は物品を譲与しようとするときは、必要に応じて、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定することができる。

(物品の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第40条 前条の規定により、相手方に対して、譲与又は譲渡する物品の用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するときは、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない物品を譲渡するとき。

(3) 物品を当該物品と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間(ただし、当該物品について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数から町において使用した期間を減じた年数が、次の区分による期間を超えないときはその期間)

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途の変更)

第41条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第42条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。

(建設工事請負契約等に基づく支給材料の支給)

第43条 物品管理者は、建設工事請負契約等に基づき、契約の相手方に対し、支給材料を支給しようとするときは、物品払出決定書(別記第23号様式)により、当該物品の払出しの決定するものとする。

2 物品管理者は、物品受領書を徴して当該物品を契約の相手方に引き渡さなければならない。

3 第29条第4項の規定は、前項に係る物品の返納の場合について準用する。

(事務等の委託に伴う物品の供与等)

第44条 物品管理者は、町の事務又は事業の委託契約に基づき、契約の相手方に対し、物品を供与しようとするときは、物品払出決定書により、当該物品の払出しの決定をするものとする。

2 物品管理者は、物品受領書を徴して当該物品を契約の相手方に引き渡さなければならない。

3 第29条第4項の規定は、前項に係る物品の返納の場合について準用する。

(公有財産への編入)

第45条 物品管理者は、物品を公有財産へ編入しようとするときは、東神楽町公有財産規則(平成23年規則第9号)第27条に定めるところによる。

(物品の処分の報告)

第46条 物品管理者は、物品(重要物品及び総務課長が指定した物品に限る。)を処分したときは、遅滞なく、物品処分報告書(別記第24号様式)に必要な書類を添えて、総務課長に報告しなければならない。この場合において、課長等にあっては、関係の課長等を経由してしなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、物品を処分した場合において、速やかに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第5章 雑則

(重要物品)

第47条 総務課長は、その管理する物品のうち重要物品について毎年3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(別記第25号様式)により、速やかに、会計管理者に通知しなければならない。

(議会の議決に付すべき物品の取得及び処分の取扱い)

第48条 課長等は、物品の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 契約規則第65条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(借入物品の取扱い)

第49条 物品管理者は、借入物品があるときは、速やかに、借入物品報告書(別記第26号様式)により、総務課長に通知しなければならない。

2 物品管理者は、使用物品につき返還すべき事由が生じたときは、速やかに、借入物品報告書により、総務課長に通知しなければならない。

3 第1章及び第3章の規定は、借入物品について準用する。

(委託事務等の終了等に伴い返還すべき物品の取扱い)

第50条 国等から委託を受けた事務若しくは事業又は国等の代行事業等の終了等に伴い返還義務の生ずることとなった物品の返還の手続については、借入物品の返還の手続の例による。

(基金に属する動産等の取扱い)

第51条 基金に属する動産及び占有動産については、この規則の例により管理しなければならない。

(占有動産)

第52条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この規則の例により管理しなければならない。

(委任)

第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

物品分類表

1 備品

大分類

中分類

説明及び例示

01 家具・什器

01 机類

片袖机、両袖机、脇机、会議用机、演台他

02 いす類

事務用いす、会議用いす、応接いす他

03 棚箱類

書類保管庫、金庫、ロッカー他

04 厨具類

湯沸器、コンロ、冷蔵庫、流し台、食器棚他

05 冷暖房器具類

ストーブ、石油タンク、加湿器、扇風機他

06 その他

掲示板、置物台他

02 事務用機器

01 事務用品類

テープ印字機、金銭登録機、裁断機他

02 印刷・複写機類

印刷機、複写機他

03 電子計算機類

コンピュータ、サーバ、プリンタ他

04 ネットワーク機器類

ルータ、スイッチ他

05 製図機器類

製図台、プラニメータ他

06 印章類

公印、受領印他

07 その他

 

03 被服・寝具

01 被服類

作業衣他

02 寝具類

ベッド、布団他

03 その他

幕、旗、旗立台他

04 産業機器

01 動力機器類

発電機、ボイラ、ポンプ他

02 荷役機器類

運搬車、コンベア他

03 土木建設機器類

建設車両、除雪機、建設機器他

04 農林業機器類

農業用車両、トラクター、農業用機器、チェンソー他

05 工作機器類

溶接機、のこ盤、旋盤他

06 その他

草刈機他

05 一般機器

01 測量計測機器類

測量器具、気象計測器具、公害等測定器他

02 電気機器類

照明器具、カメラ、家電製品他

03 視聴覚通信機器類

放送設備、テレビ等視聴覚機器、無線機他

04 医療福祉保健機器類

医療用機器、薬品保管庫、介護機器、衛生機器他

05 給食厨房機器類

厨房器具、食器保管庫、水飲み機他

06 消防防災機具類

担架、救助用器具、救命胴衣、消火器他

07 特殊用途機器類

選挙機器他

08 工具類

電動ドリル、コンプレッサー、丸のこ、ケーブル他

09 その他

 

06 車両等

01 自動車類

自動車、バス、自動二輪車他

02 その他自動車類

特殊車両他

03 自動車用機器類

自動車用機器他

04 船舶類

ボート他

05 軽車両類

自転車、リヤカー、一輪車他

06 福祉車両類

車いす、ベビーカー、歩行補助車他

07 その他

 

07 教養・体育機器

01 教養機器類

楽器、地図、教養機器他

02 体育機器類

卓球台、各種ポール、ネット、体育機器他

03 標本美術工芸品類

標本、史料、工芸品、美術品他

04 その他

 

08 図書

01 図書

別に定める

09 学校用備品

01 学校用備品

別に定める

2 消耗品

分類

01 事務用文具類

02 用紙類

03 紙製品類

04 印刷物・帳簿類

05 雑誌類

06 郵便切手類

07 電子計算機器用品類

08 被服寝具用品類

09 環境衛生用品類

10 消耗工具用品類

11 農業資材・用品類

12 建設資材・用品類

13 測量計測用品類

14 試験研究用品・薬品類

15 電気用品類

16 視聴覚通信用品類

17 衛生・医療品類

18 賄材料類

19 食品類

20 給食厨房用品類

21 消防・防災用品類

22 特殊用途機器用品類

23 燃料類

24 車両用品類

25 教養用品類

26 体育用品類

27 報償接待品類

28 諸器具類

29 学校管理用品類

30 学校教材用品類

31 肥飼料類

32 雑品類

3 原材料

分類

01 工事用原材料

02 加工用原材料

03 その他

4 動植物

分類

01 獣類

02 鳥類

03 魚類

04 その他動物類

05 植物

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東神楽町物品規則

平成23年3月30日 規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月30日 規則第10号
平成27年3月20日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第8号