○東神楽町企業職員旅費支給規程

平成20年6月27日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する東神楽町企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員に対して支給する旅費については、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)及び東神楽町職員等旅費支給規則(平成11年規則第9号)の例による。

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

東神楽町企業職員旅費支給規程

平成20年6月27日 水道事業管理規程第2号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成20年6月27日 水道事業管理規程第2号
令和4年3月18日 水道事業管理規程第1号