○東神楽町企業職員旅費支給規程
平成20年6月27日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する東神楽町企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員に対して支給する旅費については、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)及び東神楽町職員等旅費支給規則(平成11年規則第9号)の例による。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。