○東神楽町職員等の旅費に関する条例

昭和26年10月27日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条~第14条)

第2章 内国旅行の旅費(第15条~第30条)

第3章 外国旅行の旅費(第31条~第40条)

第4章 雑則(第41条~第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのある場合を除くほか、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員)(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。(以下「一般職の職員」という。)及び常勤の特別職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員のうち、町長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、町の区域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認められる場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により、旅行命令簿等を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 内国旅行のうち第25条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、この請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式第2項及び前項に規定する期間その他の必要な事項は、町長が定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が町長の承認を得て定める額とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合で、かつ、第7条ただし書きの規定により必要と認められる場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、上川総合振興局管内へ旅行する場合には、同項の日当は支給しない。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第25条 日額旅費は、宿泊を伴う研修、講習、訓練その他これらに類する目的又は研修等の引率のための旅行について、別表第1の定額により支給する。

(在勤地内の旅行の旅費)

第26条 在勤地内における旅行については、旅費(車賃を除く。)は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料又は日額旅費を支給する。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第27条 在勤他以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第16条及び第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、公務上の必要により住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合にはその2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(医師の往診旅行の場合の特例)

第30条 医師の往診旅行における旅費については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法による往診料の100分の60を支給する。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃若しくは航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第33条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の2級下位の級の運賃

 最上級の運賃を2又は3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の2級下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第32条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第20条第2項及び第21条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第36条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに町長が特に必要と認めたものの実費額による。

(死亡手当)

第37条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には490,000円とする。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額とする。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属庁(所属の長の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第29条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第38条 第27条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第15条、第16条又は第18条」とあるのは、「第32条、第33条又は第34条第2項」と読み替えるものとする。

(退職者等の旅費)

第39条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、次に規定する旅費

 退職等の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して本邦に帰住した場合に限り、退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前号規定に準じ規則で定める。

(遺族の旅費)

第40条 第3条第2項第3号及び第5号の規定により支給する旅費は、旧在勤庁所在地を居住地とみなして第29条第3項の規定に準じて計算した旅費とする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第41条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第42条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第43条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和26年11月1日から施行する。

2 吏員給料、旅費支給条例は、この条例の施行の日から廃止する。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東神楽町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東神楽町職員等の旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の東神楽町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第19条―第23条、第26条、第27条関係)

1 日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料の額(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方(道外)

乙地方(道内)

町長、副町長、教育委員会教育長、一般職の職員

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、北海道以外の本邦をいい、乙地方とは、北海道内をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

鉄道50km未満

50km以上100km未満

100km以上300km未満

300km以上500km未満

500km以上1,000km未満

1,000km以上1,500km未満

1,500km以上2,000km未満

2,000km以上

移転料

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考

路程の計算については、水路1km・陸路1kmをもって、それぞれ鉄道1kmとみなす。

3 日額旅費

区分

日額旅費

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合で宿泊料を徴収しない場合

2,500円

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合で宿泊料を徴収する場合

3,500円

下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合

4,000円

野外研修の引率に伴う宿泊の場合

4,000円

その他の宿泊施設の場合

10,000円

別表第2 外国旅行の旅費(第35条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長、副町長、教育委員会教育長、一般職の職員

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市とは、規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

東神楽町職員等の旅費に関する条例

昭和26年10月27日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年10月27日 条例第24号
昭和32年8月1日 条例第10号
昭和35年7月23日 条例第13号
昭和37年9月29日 条例第19号
昭和38年6月18日 条例第5号
昭和38年10月28日 条例第22号
昭和39年3月14日 条例第7号
昭和40年6月14日 条例第15号
昭和44年1月19日 条例第3号
昭和44年6月19日 条例第24号
昭和45年6月27日 条例第12号
昭和46年8月24日 条例第20号
昭和48年1月18日 条例第6号
昭和48年9月21日 条例第32号
昭和51年3月23日 条例第5号
昭和52年6月22日 条例第10号
昭和54年3月19日 条例第5号
昭和55年3月14日 条例第5号
昭和60年12月20日 条例第25号
昭和61年3月19日 条例第11号
平成元年3月20日 条例第14号
平成3年3月20日 条例第5号
平成5年3月30日 条例第11号
平成11年3月30日 条例第6号
平成11年9月28日 条例第22号
平成12年12月21日 条例第49号
平成15年3月24日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第7号
平成18年3月23日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第11号
平成22年3月25日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第20号