○東神楽町職員等旅費支給規則

平成11年9月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(赴任等による旅行の旅費)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する町長が特に必要と認めた者は、次に定める者とする。

(1) 事務の委譲又は本町の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者

(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者

2 条例第2条第1項第8号に規定するその他規則で定める者とは、引っ越し業者、クレジットカード会社等で当該旅行者に対する旅費の支給に代えて、町から直接、旅費に相当する金額を支払うことができる者をいう。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により変更され、又は死亡した場合その他規則で定める場合とは、次の各号に定める場合とし、支給する旅費の額は、当該各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費又は包括宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う転居、転居に必要な滞在若しくは家族の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)又は渡航雑費の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、東神楽町職員服務規程(平成14年訓令第6号)で定める。

2 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間とする。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程。道外にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(宿泊費の調整)

第8条 条例第6条第8項で規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第8条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費(以下「赴任旅費」という。)及び条例第20条に規定する家族移転費(以下単に「家族移転費」という。)以外の旅費を請求する場合又は返納する場合 別記第1号様式による旅費請求書兼内訳書及び別記第2号様式による損失旅費等請求調書

(2) 赴任旅費及び家族移転費を請求する場合又は返納する場合 別記第3号様式による赴任旅費請求書兼内訳書及び別記第4号様式による扶養親族調書

(3) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合 別記第1号様式による旅費請求書兼内訳書

2 条例第8条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表に掲げる資料とする。

(概算払に係る旅費の精算期間等)

第10条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(電磁的方法)

第11条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法

(2) 電子メールを送信する方法

(3) オンラインシステムを利用して手続を行う方法

(4) スマートフォンやタブレット端末等の電子機器を利用して行う方法

(転居費の算定方法)

第12条 条例第18条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする方法

(退職者等の旅費)

第13条 条例第21条第2項第2号に規定する規則で定める旅費は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第20条の規定を準用して定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東神楽町職員等旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東神楽町職員等旅費支給規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に改正条例による改正後の東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号。以下この項及び次項において「新条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の東神楽町職員等の旅費に関する条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第3条及び第4条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき資料

条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料

条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他人事委員会が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料

例第14条に規定するその他の交通費、条例第16条に規定する宿泊費、条例第17条に規定する包括宿泊費、条例第18条に規定する転居費、条例第20条に規定する家族移転費又は条例第24条に規定する渡航雑費

既に支払った額の領収書及び運賃の等級及び額を証明するに足る資料

条例第13条第1項但書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

条例第21条に規定する旅費

退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料

条例第22条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料

条例第27条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する資料

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東神楽町職員等旅費支給規則

平成11年9月28日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成11年9月28日 規則第9号
平成12年12月22日 規則第29号
平成15年3月24日 規則第4号
平成18年3月23日 規則第5号
平成19年9月19日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第10号
平成29年3月27日 規則第3号
令和7年3月28日 規則第12号