○東神楽町職員等旅費支給規則

平成11年9月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(赴任による旅行の旅費)

第2条 条例第2条第4号に規定する町長が特に必要と認めた者は、次に定める者とする。

(1) 事務の委譲又は本町の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者

(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、東神楽町職員服務規程(平成14年訓令第6号)で定める。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程。道外にあっては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費(以下「赴任旅費」という。)及び条例第22条に規定する扶養親族移転料(以下単に「扶養親族移転料」という。)以外の旅費を請求する場合又は返納する場合 別記第1号様式による旅費請求書並びに別記第2号様式による旅費請求内訳書及び別記第3号様式による損失旅費等請求調書

(2) 赴任旅費及び扶養親族移転料を請求する場合又は返納する場合 別記第4号様式による赴任旅費請求書並びに別記第5号様式による赴任旅費請求内訳書及び別記第6号様式による扶養親族調書

(3) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合 別記第2号様式による旅費請求書

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表に掲げる資料とする。

(概算払に係る旅費の精算期間等)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第10条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第11条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ、(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域 (本邦を除く。)アジア大陸、(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第10条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストリア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第13条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第11条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第10条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東神楽町職員等旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき資料

条例第32条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第34条第1項第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第32条第4号に規定する急行料金又は寝台料金、条例第33条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明するに足る資料、その支払を証明するに足る資料

条例第17条に規定する航空賃

条例第21条第2項(条例第35条第4項において準用する場合を含む。)に規定する食卓料

条例第34条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る資料

条例第18条第1項但書に規定する車賃

条例第27条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

条例第20条第2項(条例第35条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料

条例第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料のほか、条例第22条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

条例第24条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料

条例第28条に規定する旅費

退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料

条例第29条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料

条例第41条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する資料

外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日誌

条例第29条第1項に規定する旅費

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料

条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料

条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他人事委員会が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料

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東神楽町職員等旅費支給規則

平成11年9月28日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成11年9月28日 規則第9号
平成12年12月22日 規則第29号
平成15年3月24日 規則第4号
平成18年3月23日 規則第5号
平成19年9月19日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第10号
平成29年3月27日 規則第3号