○東神楽町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年3月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 次の各号に掲げる事務は、教育委員会に委任する。

(1) 別表に掲げる公の施設の管理及び運営に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設及び別表に掲げる公の施設の使用料の減免及び還付の決定に関すること。

(3) 東神楽町住宅使用条例(昭和59年条例第22号)別表に規定する教職員住宅及びその他の住宅のうち協議して定めるものの管理並びに使用料の徴収に関すること。

(4) 教育委員会の所管の属する学校その他の教育機関及び保育所等において用に供されていた物品で不用に帰したもの並びに学校その他の教育機関及び保育所等において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。

(5) 教育委員会の所掌にかかる事項について、収入の調定及び通知をすること。

(6) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び契約を締結すること。ただし、1件の金額が町長の定めた金額以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(7) 保育事業及び幼児教育事業並びに保育園及び認定こども園の管理運営に関すること。

(8) 子育て支援事業に関すること。

(9) 子ども発達支援事業に関すること。

(10) 放課後児童対策事業に関すること。

(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議の運営に関すること。

(協議)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事務のうち特に重要又は異例と認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(指示)

第4条 町長は、第2条の規定により教育委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、教育委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

東神楽町複合施設のA棟及びB棟

東神楽町ふれあい交流館

東神楽町八千代地区交流センター

東神楽町志比内地区交流センター

東神楽町青年会館

東神楽町総合体育館

東神楽町トレーニングセンター

東神楽町B&G海洋センター

東神楽町弓道場

東神楽町図書館

東神楽町中央ゲートボール場

東神楽町立認定こども園

東神楽町地域世代交流センター

東神楽町東聖ひじり野地区地域世代交流センター

東神楽町子ども発達支援センター

東神楽町子ども屋内遊戯場

東神楽町交流プラザつつじ館

東神楽町集落センター

東神楽町都市公園条例第9条に基づく有料公園施設

東神楽町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年3月30日 規則第39号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月30日 規則第39号
平成27年3月27日 規則第16号
平成29年12月29日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第10号
令和3年10月1日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第7号
令和5年7月3日 規則第20号