○東神楽町都市公園条例

昭和54年6月27日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 配置及び規模等の基準(第2条の2~第2条の5)

第3章 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準(第2条の6)

第4章 管理(第3条~第6条)

第5章 町以外の者の公園施設の設置及び管理(第6条の2~第6条の4)

第6章 公園の占用(第7条・第8条)

第7章 有料公園施設(第9条~第11条)

第8章 雑則(第12条~第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。

(公園の設置・区域の変更及び廃止)

第2条 町長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

第2章 配置及び規模等の基準

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートルとし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートルとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.20ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすることとする。

2 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積とすることとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

第3章 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準

第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、同表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。

第4章 管理

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 露店及び興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項各号又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けたものは、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る者は、この限りでない。

(1) 公園を損傷又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更又は土石を採取すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ又はとめておくこと。

(8) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園の保全若しくは利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限することができる。

第5章 町以外の者の公園施設の設置及び管理

(資格)

第6条の2 町長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることのできる者は町内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(申請書の記載事項)

第6条の3 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類、数量及び面積

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置場所及び期間

 公園施設の構造

 公園施設の管理運営方法

 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類、数量及び面積

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理運営方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

(公園の施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第6条の4 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付して町長に届け出なければならない。

第6章 公園の占用

(申請書の記載事項)

第7条 法第6条第2項の占用許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の場所及び期間

(3) 公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、構造、数量及び面積

(4) 占用物件の管理運営方法

(5) 占用物件、設置工事の期間及び実施方法

(6) 前各号のほか、町長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

第7章 有料公園施設

(名称)

第9条 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第3に掲げるとおりとする。

(使用の申込み)

第10条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申込み許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申込みに対し有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を附して使用させ、特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。

(管理)

第11条 この条例に定めるもののほか有料公園施設の使用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、それぞれの有料公園施設の目的に応じて町長が定める。

第8章 雑則

(権利の譲渡転貸及び禁止)

第12条 公園施設の管理又は公園の使用及び占用若しくは有料公園施設の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号の一に該当するものに対してこの条例の規定によって為した許可の取消し、効力の停止、条件の変更、行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分又は同項の規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有するもの(第13条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第13条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量、その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けたものが、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項目に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地及び物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第13条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者がその工事を完了したとき。

(使用料)

第15条 第3条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第1の2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 法第5条第1項、法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 第10条第1項の規定により許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第15条の2 使用料は、前納とする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させ、又は分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第16条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(公園予定地及び公園施設についての準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 詐偽その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(法人に対する過料)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても過料を科する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の6関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(i) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(ii) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)の基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)の基準に適合するものであること。

(2) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動2輪車及び普通自動2輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(i) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(ii) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の事項から(2)までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の事項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第1の2(第15条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

800円

業としての写真又は映画の撮影

写真機1台 1か月につき

1,000円

写真機1台 1日につき

100円

興行

1平方メートル 1か月につき

1,000円

1平方メートル 1日につき

100円

競技会、展示会、その他これらに類する催し

1平方メートル 1か月につき

300円

1平方メートル 1日につき

30円

別表第2(第15条関係)

占用物件

単位

金額

電柱

1本 1年につき

400円

防火用貯水槽

1平方メートル 1年につき

町長が別に定める

公衆電話・郵便差出箱

1平方メートル 1年につき

町長が別に定める

露店

1平方メートル 1か月につき

1,000円

1平方メートル 1日につき

100円

競技会・集会・展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル 1か月につき

100円

1平方メートル 1日につき

10円

標識

1か所 1か月につき

町長が別に定める

その他の物件、工作物又は施設

1平方メートル 1か月につき

町長が別に定める

別表第3(第9条、第15条関係)

有料公園施設

使用料

公園名

施設名

単位

金額

備考

義経公園

運動広場

1時間当たり

2,000円

 

運動広場夜間照明灯

1時間当たり

3,000円

 

テニスコート

1面 1時間当たり

400円

 

テニスコート夜間照明灯

1面 1時間当たり

600円

 

ひじり野公園

テニスコート

1面 1時間当たり

400円

 

テニスコート夜間照明灯

1面 1時間当たり

600円

 

備考

1 使用時間に1時間未満の端数時間がある場合は、1時間として計算する。

2 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、別表第3に定める額の3倍の額を徴収する。

3 備付物件の使用料は、町長が別に定める。

4 特別に使用する電気、水道等の料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町都市公園条例

昭和54年6月27日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和54年6月27日 条例第16号
昭和55年5月2日 条例第19号
昭和57年3月17日 条例第4号
昭和60年3月18日 条例第6号
平成2年3月22日 条例第12号
平成6年9月30日 条例第20号
平成7年2月3日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第21号
平成16年12月17日 条例第42号
平成25年3月25日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第5号
令和3年3月12日 条例第3号