○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成17年3月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(東神楽町情報公開条例施行規則の一部改正)

第2条 東神楽町情報公開条例施行規則(平成12年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則の一部改正)

第3条 東神楽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 東神楽町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則(平成14年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 処分に対して不服申立て及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、東神楽町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 上記1の審査請求を行ったか否かに関わらず、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日(上記1により審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、東神楽町(訴訟において東神楽町を代表する者は、東神楽町長となります。)を被告として、旭川地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分又は裁決の日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、東神楽町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、東神楽町(訴訟において東神楽町を代表する者は、東神楽町長となります。)を被告として、旭川地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

備考

1 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成17年3月30日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)