○東神楽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で別記第1号様式により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬の加害の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3号の2様式によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記第4号様式によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年4月1日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)