○東神楽町情報公開条例施行規則
平成12年12月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する情報について必要な事項を定めるものとする。
(郵送等による公開請求)
第3条 情報の公開を請求する者は、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。
(1) 情報の公開をすることと決定したとき情報公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 情報の一部について公開をすることと決定したとき情報一部公開決定通知書(別記第3号様式)
(3) 情報の公開をしないことと決定したとき情報非公開決定通知書(別記第4号様式)
(4) 情報の公開の請求を拒否することと決定したとき情報請求拒否通知書(別記第5号様式)
2 意見を求められた第三者は、情報公開請求に関する意見書(別記第8号様式)により回答するものとする。
(情報の公開方法)
第7条 条例第13条第2項の規定による電磁的記録の公開については、当該電磁的記録に代えて、これらから採録又は出力したものの閲覧により行うものとする。ただし、映像情報に係る磁気テープ(録画テープ等)については、磁気テープを出力装置により表示した映像の視聴により行うものとする。
(交付部数)
第8条 条例第13条第2項の規定により情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった情報1件につき1部とする。
(郵送による写しの交付)
第9条 情報の公開の決定に係る通知を受けた者は、町長の定めるところにより郵送によって写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。
(費用負担の額)
第10条 条例第14条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、東神楽町手数料徴収条例(平成12年条例第14号)に定める額とする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(運用状況の公表)
第12条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、町広報紙に掲載して行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた申請に基づく写しの交付に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。