○東神楽町庁議規程

平成14年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町行政の効率的かつ円滑な運営を図るため、庁内に庁議を置くことを目的とする。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 課長会議

(2) 委員会

(3) 庁内会議

(課長会議)

第3条 課長会議は、町長及び次に掲げる職にある者で構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 会計管理者及び東神楽町職員の職の設置に関する規則第2条第1号に定める課長、所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事

(課長会議の審議事項)

第4条 課長会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 行政事務の重要事項の策定、推進、連絡調整等に関すること。

(2) その他、課長会議の構成員が必要と認めたこと。

(課長会議の招集)

第5条 課長会議は、町長が招集し、会議を主宰する。

2 町長が事故あるとき、又は欠けたときは、副町長が町長の職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、行政事務の懸案事項を調査、研究及び検討するため、必要に応じて町長が設置する。

2 委員会の委員は東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)第2条に規定する職員のうち、町長が委嘱する者をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、選任にあたっては、町長が指名する場合を除き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

5 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

6 委員会の事務局は、その懸案事項に係る所管課が行う。

7 委員会に必要な事項は、町長が別に定める。

(庁内会議)

第7条 庁内会議は、庁内の連絡調整を図るため、必要に応じて開催する。

2 庁内会議は、副町長が招集する。

3 庁内会議は、東神楽町職員の職の設置に関する規則第2条第1号に定める職及び同条第3号に掲げる職のうち、保健師長、主任保健師、看護師長、主任看護師、主任生活相談員、主任栄養士、主任保育士の中から、副町長が指名した者をもって構成する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか庁議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東神楽町庁議規程

平成14年4月1日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第1号