○東神楽町庁議規程
平成14年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町行政の効率的かつ円滑な運営を図るため、庁内に庁議を置くことを目的とする。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 課長会議
(2) 委員会
(3) 庁内会議
(課長会議)
第3条 課長会議は、町長及び次に掲げる職にある者で構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 会計管理者及び東神楽町職員の職の設置に関する規則第2条第1号に定める課長、所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事
(課長会議の審議事項)
第4条 課長会議において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 行政事務の重要事項の策定、推進、連絡調整等に関すること。
(2) その他、課長会議の構成員が必要と認めたこと。
(課長会議の招集)
第5条 課長会議は、町長が招集し、会議を主宰する。
2 町長が事故あるとき、又は欠けたときは、副町長が町長の職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、行政事務の懸案事項を調査、研究及び検討するため、必要に応じて町長が設置する。
2 委員会の委員は東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)第2条に規定する職員のうち、町長が委嘱する者をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、選任にあたっては、町長が指名する場合を除き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
5 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
6 委員会の事務局は、その懸案事項に係る所管課が行う。
7 委員会に必要な事項は、町長が別に定める。
(庁内会議)
第7条 庁内会議は、庁内の連絡調整を図るため、必要に応じて開催する。
2 庁内会議は、副町長が招集する。
3 庁内会議は、東神楽町職員の職の設置に関する規則第2条第1号に定める職及び同条第3号に掲げる職のうち、保健師長、主任保健師、看護師長、主任看護師、主任生活相談員、主任栄養士、主任保育士の中から、副町長が指名した者をもって構成する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか庁議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。