○東神楽町職員定数条例
昭和35年7月24日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長の事務部局並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、131名とし、事務部局別の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 2名
(2) 町長の事務部局の職員 85名
(3) 教育委員会の事務部局の職員 40名
(4) 監査委員の事務局の職員 1名
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3名
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(1) 法律の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣された者
(2) 公益的法人等への東神楽町職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第8号)の規定に基づき、他の団体に派遣された者
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東神楽町職員定数条例(昭和24年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月21日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年6月16日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。