○東神楽町職員の職の設置に関する規則
昭和51年4月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)に定める職員の職の設置について定めることを目的とする。
(一般職の職員の職)
第2条 一般職の職員をもってあてる職は、次のとおりとする。
(1) 事務職員及び技術職員をもってあてる職
課長、所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事、副参事、課長補佐、次長、事務次長、主幹、係長、主査、主任
(2) 事務職員
主事、専門員
(3) 技術職員
医師、技師、技師補、保健師長、主任保健師、保健師、看護師長、主任看護師、看護師、主任生活相談員、生活相談員、主任栄養士、栄養士、主任保育士、保育士、言語聴覚士
(一般職の職員以外の職)
第3条 一般職の職員以外の職員をもってあてる職は、次のとおりとする。
(1) 技能職員 主任運転技術員、運転技術員
(2) 労務職員 介護員、主任公務補、公務補、主任環境整備員、環境整備員、主任介護士、介護士、主任調理員、調理員、主任介助員、介助員
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 従前の東神楽町職員の職の設置に関する規則は、廃止する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。