○東神楽町職員の職の設置に関する規則

昭和51年4月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)に定める職員の職の設置について定めることを目的とする。

(一般職の職員の職)

第2条 一般職の職員をもってあてる職は、次のとおりとする。

(1) 事務職員及び技術職員をもってあてる職

課長、所長、事務長、事務局長、公民館長、室長、参事、副参事、課長補佐、次長、事務次長、主幹、係長、主査、主任

(2) 事務職員

主事、専門員

(3) 技術職員

医師、技師、技師補、保健師長、主任保健師、保健師、看護師長、主任看護師、看護師、主任生活相談員、生活相談員、主任栄養士、栄養士、主任保育士、保育士、言語聴覚士

(一般職の職員以外の職)

第3条 一般職の職員以外の職員をもってあてる職は、次のとおりとする。

(1) 技能職員 主任運転技術員、運転技術員

(2) 労務職員 介護員、主任公務補、公務補、主任環境整備員、環境整備員、主任介護士、介護士、主任調理員、調理員、主任介助員、介助員

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 従前の東神楽町職員の職の設置に関する規則は、廃止する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東神楽町職員の職の設置に関する規則

昭和51年4月23日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年4月23日 規則第2号
昭和62年2月20日 規則第7号
平成3年3月20日 規則第2号
平成5年3月30日 規則第3号
平成7年3月27日 規則第4号
平成9年3月25日 規則第13号
平成10年3月30日 規則第4号
平成12年3月28日 規則第18号
平成13年3月28日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第12号