●東神楽町国民健康保険条例施行規則
平成7年3月31日
規則第6号
東神楽町国民健康保険条例施行規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。
(この町が行う国民健康保険)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及びこの町の国民健康保険条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の運営)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに、会長がこれを召集する。
第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1名以上を含む過半数の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。
第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。
第6条 議長は、議題とした案件について、町長に説明を求めることができる。
第7条 議長において、委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 採決の方法は起立をもってこれを決する。ただし、議長の意志によって他の方法を用いることができる。
第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。
第10条 会長は協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。
第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成させなければならない。
2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか会議に出席した委員2名とし、会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。
第12条 協議会の庶務は、住民課国保医療係にて行う。
(被保険者の届出)
第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項、又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当って給付対象者の確認及び被保険証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に国民健康保険被保険者台帳(別記第1号様式)を作成しなければならない。
(被保険者異動状況整理簿の作成)
第15条 町長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(別記第2号様式)に記載整理しなければならない。
(被保険者証の検認、更新)
第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。
2 前項の検認を行うに当っては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第17条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第7条に基づき被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付記録と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(標準負担額の減額認定)
第18条 被保険者の属する世帯の世帯主が法施行規則第26条の3第1項に規定する国民健康保険標準負担額減額認定又は法施行規則第27条の14第1項に規定する国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定(以下「減額認定」という。)を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
3 前項の認定により交付される減額認定証は、当該申請のあった日の属する月の初日から翌年の7月末日(当該申請のあった月が1月から7月までの場合は、当該申請のあった月の属する年の7月末日)まで有効とする。ただし、特段の事由がある場合は、この限りでない。
(減額認定証の再交付)
第19条 町長は、法施行規則第26条の3第5項に基づき減額認定証再交付申請書が提出されたときは、減額台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
2 前項の規定により再交付したときは、減額台帳に必要事項を記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った減額認定証を発見しこれを返還したときもまた同様とする。
(標準負担額減額差額の支給)
第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法施行規則第26条の5第1項に規定する差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)
第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
(1) 医科及び歯科
診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書
(2) 薬剤
薬剤師の発行する調剤報酬明細書及び領収書
(3) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得たものが施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。
(4) あんま、はり、きゅう師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書
イ 医師の発行する施術に関する同意書又は診断書
(5) 輸血に要する血液代
ア 供血者に発行する血液代領収書
イ 医師の生血を必要とする旨の意見書及び輸血実施に関わる証明書
(6) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具制作に従事した者の発行する領収書
(高額療養費の支給)
第23条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、その高額療養費に係る支払領収書を提示しなければならない。
(移送費の支給)
第24条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4に規定する移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第25条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は妊娠4カ月以上の出産(死産を含む。)に対しこれを支給する。
3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。
(葬祭費の支給)
第26条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出等)
第27条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主はすみやかにその旨を町に届出しなければならない。
3 町長は、前項に規定により求償を行った後において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者の使用主その他関係者に対して、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見書等に関して別紙調書により調査を行い、その経緯を明らかにしておかなければならない。
4 町長は、損害賠償が決定し、又は支払いが行われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し処理伺をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還させなければならない。
5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該保険医療機関に対して通知するものとする。
(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
2 町は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要と認めたときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けたものが次の各号の一に該当する場合において、その猶予、減免を行った一部負担金の全部又は一部について、取消し若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その旨を世帯主に通知しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。
(2) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の納入を免れようとする行為が認められたとき。
(3) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の減免受けたと認められるとき。
6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が療養取扱期間から療養の給付を受けたものがあるときは、すみやかに当該療養取扱期間に対し取消の旨を通知するとともに、世帯主がその取消の日の前日までの間に減額又は免除によりその支払いを免れた額を世帯主から徴収するものとする。
(継続療養証明書交付整理簿の作成)
第29条 町長は、法第55条第1項及び同法施行法第5条第3項の規定に基づき、国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合も同様とする。
(療養給付台帳の作成)
第30条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期すために、毎月の国民健康保険診療報酬明細書から療養給付台帳に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治癒中止別、傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。
(療養諸費の支出議決書様式)
第31条 療養諸費の支出議決書様式は、次の区分によるものとする。
(1) 法第45条の規定による療養給付金
(2) 法第43条第3項及び法第56条第2項の規定による療養給付費
(3) 法第54条及び法施行法第14条第3項の規定による療養費
(4) 法第58条の規定による出産育児一時金及び葬祭費
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第25条の規定は、平成6年10月1日以後の出産から適用し、同日前までの出産については、なお、従前の例による。
3 改正後の規則第24条の規定は、平成6年10月1日以後の移送に係る移送費の支給申請から適用し、同日前までの移送の給付に係る承認申請及び支給申請については、なお、従前の例による。
4 改正前の規則第18条及び第20条第1項第3号の規定による看護の承認及び支給申請については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条に規定する療養の給付とみなされ、これらの規定が適用される間の看護の承認申請及び支給申請は、この規定による改正後の規則第22条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5 この規則は、平成16年3月31日に限り、その効力を失う。
附則(平成14年規則第16号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。