○東神楽町特定公共賃貸住宅等管理条例施行規則

平成6年9月16日

規則第14号

(目的)

第1条 東神楽町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅(以下「公共賃貸住宅」という。)の入居、家賃及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。)東神楽町特定公共賃貸住宅等管理条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入居者の資格等)

第2条 条例第5条第2項第1号及び第3号括弧内の町長の定める基準に該当する者については、月額158,000円以上487,000円以下の所得がある者とする。ただし、所得が月額158,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。

2 条例第5条第2項第2号括弧内の町長の定める基準に該当する者については、月額487,000円以下の所得がある者とする。

3 条例第5条第2項第4号の町長が定める基準に該当するものについては、次の各号に掲げる者とし、同号括弧内の町長の定める基準に該当するものについては、第1項に規定する所得がある者とする。ただし、所得が月額158,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。

(1) 町内に住所を有し又は住所を有しようとする単身者

(2) 町内に勤務場所を有する単身者

4 条例第5条第3項第4号の町長が認める世帯には、地域住宅計画等に定めた世帯も含めることとする。

(入居申込み等)

第3条 条例第6条第1項の規定による公共賃貸住宅入居の申込みをしようとする者は、東神楽町特定公共賃貸住宅等入居申込書(別記第1号様式)を、町長に提出するものとする。

2 前項の規定による公共賃貸住宅の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる書面等を町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者と同居している親族については住民票、同居しようとする親族については戸籍抄本又は戸籍謄本

(2) 入居申込者と同居しようとするものが婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者である者については、成年者2人以上がその事実を証明する書類

(3) 入居申込者の収入額(入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その合算額)について、所得者ごとに、居住している市町村長が発する前年度の所得決定額の証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 公共賃貸住宅の申込みは、原則として、募集のつど1戸とする。

(入居者の選考)

第4条 抽選によらない入居者の選考の必要が生じた場合は、入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。

2 前項の規定による入居者選考委員会は、東神楽町営住宅条例施行規則(平成9年規則第21号)の委員をもって充てるものとする。

(入居の決定)

第5条 町長は、条例第6条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、東神楽町特定公共賃貸住宅等入居決定通知(別記第2号様式)により行うものとする。

(住宅入居の手続)

第6条 条例第9条第1項第1号の東神楽町特定公共賃貸住宅等契約書(以下「契約書」という。)の様式は、別記第3号様式とする。

2 条例第9条第2項の規定による手続の期間を別に指示することを求める者は、東神楽町特定公共賃貸住宅等契約書提出期限延長申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

3 条例第9条第2項の別に指示する期間は、30日を超えてはならない。

4 条例第9条第2項の期間を別に指示するときは、東神楽町特定公共賃貸住宅等契約書提出期限決定通知(別記第5号様式)により通知するものとする。

5 条例第9条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知(別記第6号様式)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

6 条例第9条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、東神楽町特定公共賃貸住宅等入居許可書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(親族等の異動の届出)

第7条 入居者は、同居している親族又は同居人に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに、東神楽町特定公共賃貸住宅等同居者異動届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(家賃変更の通知)

第8条 町長は、条例第10条第2項の規定により家賃を変更したときは、速やかに、当該公共賃貸住宅の入居者に対し、変更した家賃の額、家賃を変更する時期その他必要な事項を通知しなければならない。

(家賃等の納付方法)

第9条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減額)

第10条 町長は、条例第12条の規定によって減額する場合の家賃は、当該入居者の収入に応じ、別表のとおり決定するものとする。

2 入居者は、前項の規定によって家賃の減額を受けようとするときは、毎年9月末日までに、東神楽町特定公共賃貸住宅等家賃減額申請書(別記第9号様式)に町長が指定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは家賃の減額を決定し、当該入居者に東神楽町特定公共賃貸住宅等家賃減額通知書(別記第10号様式)を交付するものとする。

4 入居初年度に家賃の減額を受けようとするときは、条例第6条第2項に規定する入居決定者に、速やかに、東神楽町特定公共賃貸住宅等家賃減額申請書に町長が指定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

5 第3項の規定は、前項の場合において準用する。

6 町長は、災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、特に必要と認めるときは、前各項の規定にかかわらず、家賃の減額又は免除をすることができる。

(禁止又は制限される行為)

第11条 入居者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 排水管を腐食させる恐れのある液体を流すこと。

(3) 大音響でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。

(4) 猛獣、毒蛇、犬、猫等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

(不在届)

第12条 条例第18条の規定により公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しない場合は、その不在となる日の7日前までに東神楽町特定公共賃貸住宅等不在届(別記第11号様式)を、町長に提出しなければならない。

(退去届及び敷金返還請求)

第13条 入居者は、条例第23条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しを届け出るときは、東神楽町特定公共賃貸住宅等退去届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該明け渡しの日までに指定する職員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第24条第1項の規定により明渡しの請求をしたときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行が存在するときは、当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年12月10日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

建設年度

住宅の名称

家賃

収入の区分(月額)

減額後の家賃

平成17年度

特公賃05―1

58,200円

158,000円以上238,000円以下

41,400円

238,001円以上268,000円以下

58,200円

268,001円以上322,000円以下

58,200円

322,001円以上445,000円以下

58,200円

445,001円以上601,000円以上

58,200円

平成17年度

特公賃05―2

64,400円

158,000円以上238,000円以下

48,600円

238,001円以上268,000円以下

55,800円

268,001円以上322,000円以下

64,400円

322,001円以上445,000円以下

64,400円

455,001円以上487,000円以下

64,400円

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東神楽町特定公共賃貸住宅等管理条例施行規則

平成6年9月16日 規則第14号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成6年9月16日 規則第14号
平成17年9月22日 規則第42号
平成23年3月30日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第19号
平成29年9月27日 規則第17号
平成30年12月7日 規則第18号
令和2年3月26日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第8号
令和3年7月15日 規則第11号
令和5年2月22日 規則第3号