○東神楽町営住宅条例施行規則

平成9年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 東神楽町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに東神楽町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第2条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(温熱環境に関する措置)

第2条の2 条例第3条の9第2項に規定する規則で定めるものは、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たす措置とする。

(音環境に関する措置)

第2条の3 条例第3条の9第3項に規定する規則で定めるものは、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(劣化の軽減に関する措置)

第2条の4 条例第3条の9第4項に規定する規則で定めるものは、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。

(維持管理・更新への配慮に関する措置)

第2条の5 条例第3条の9第5項に規定する規則で定めるものは、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(空気環境に関する措置)

第2条の6 条例第3条の10第3項に規定する規則で定めるものは、町営住宅(条例第3条第1号に規定する町営住宅をいう。以下同じ。)の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

(高齢者等への配慮に関する措置(専用部分))

第2条の7 条例第3条の11に規定する規則で定めるものは、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(高齢者等への配慮に関する措置(共用部分))

第2条の8 条例第3条の12に規定する規則で定めるものは、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(入居者の公募の方法)

第3条 条例第4条第2項に規定する公募の期間は、少なくとも1週間とする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める障がいの程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合 この場合において、同項第2号ロ中「1級から3級までのいずれかに」とあるのは「1級又は2級に」と読み替えるものとする。

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

4 条例第6条第1項第6号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第32条第1項各号(第6号を除く。)若しくは条例第42条の規定による明渡しの請求を受けて町営住宅を退去したことがある者

(2) 第37条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を退去したことがある者

(3) 同居親族(入居しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうちに、明渡しの請求を受けて町営住宅を退去したことがある者を有する者

(4) 同居親族のうちに、第37条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を退去したことがある者を有する者

(5) 同居親族のうちに、過去に町営住宅に入居していた者であって、未納の家賃等町営住宅の使用に係る債務があるものを有する者

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式(条例第6条第2項に規定する子育て世帯向け住宅(以下「子育て世帯向け住宅」という。)の入居の決定に係るものにあっては、別記第2号様式の2)により行うものとする。

(入居の期限に関する説明)

第4条の2 町長は、条例第9条第1項の規定による決定(以下「期限付き入居決定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該申込者に対し、条例第9条第1項に規定する入居の期限(以下「入居の期限」という。)までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとする。

2 前項の規定による説明を受けた申込者は、承諾書(別記第2号様式の3)を町長に提出しなければならない。

(入居者選考委員会の委員)

第5条 条例第10条第4項の規定による入居者選考委員会の委員は4名とし、民生委員、関係職員その他適当と認める者のうちから必要の都度町長が委嘱する。

(優先入居者の資格)

第6条 条例第10条第5項に規定する町長の定める要件は次の各号に掲げる者とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者 夫の生死が明らかでない者、夫と死別した若しくは離婚した後婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしていない者又は現に婚姻をしていない者若しくは配偶者の生死の明らかでない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障がい者 障害者基本法第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が国土交通省令で定める程度であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第10条第5項に規定する収入月額は214,000円以下である者とする。

(入居の手続き)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する東神楽町営住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による手続の期間を別に指示することを求める者は、別記第3号様式の2の申請書を提出しなければならない。

3 条例第12条第2項の別に指示する期間は、30日を超えてはならない。

4 条例第12条第2項の期間を別に指示するときは、別記第3号様式の3により通知するものとする。

5 条例第12条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

6 条例第12条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、別記第6号様式(子育て世帯向け住宅に係るものにあっては、別記第6号様式の2))により通知するものとする。

(入居の期限の到来通知等)

第7条の2 町長は、期限付き入居決定を受けた者に対し、入居の期限(条例第9条第2項ただし書の規定により延長された入居の期限を含む。以下この条において同じ。)が到来する日の1年前から6月前までの間に、入居の期限の到来により期限付き入居決定の効力が失われる旨の通知を別記第6号様式の3により行うものとする。

(入居の期限の延長)

第7条の3 条例第9条第2項ただし書の規則で定める場合は、期限付き入居決定を受けた者が次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 条例第6条第1項第2号及び第4号に掲げる条件を具備していること。

(2) 条例第42条の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けることがある場合に該当していないこと。

(3) 入居の期限が到来する日において、同居者に15歳に達していない者がいること。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

2 条例第9条第2項ただし書の規定により入居の期限の延長を受けようとする者は、入居の期限が到来する日の30日前までに別記第6号様式の4に収入を証する書類その他町長が必要と認めた書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、入居の期限が到来する日前30日以内に、子の出生等により前項の規定に該当することとなるときは、入居の期限が到来する日までの間、当該申請書を町長に提出することができる。

3 条例第9条第2項ただし書の規定により入居の期限を延長する場合における当該延長に係る入居の期限は、現に付されている入居の期限が到来する日において期限付き入居決定を受けた者と同居している15歳に達していない者(当該者が2人以上いる場合は、年少のもの)が15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、第1項第3号ただし書の規定により町長が特別の事情があると認めたときは、町長が別に定める日を延長後の入居の期限とする。

4 町長は、条例第9条第2項ただし書の規定により入居の期限を延長したときは、その旨を別記第6号様式の5により第2項の規定による申請をした者に対して通知するものとする。

(入居の期限の延長に関する説明)

第7条の4 町長は、条例第9条第2項ただし書の規定により入居の期限を延長しようとするときは、あらかじめ、入居の期限の延長を受けようとする者に対し、前条第2項の規定による延長後の入居の期限までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとする。

2 前項の説明を受けた者は、承諾書(別記第6号様式の6)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第13条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしない。

(1) 当該承認後の入居者に係る収入が条例第6条第1項第2号に規定する金額を超えることとなるとき。

(2) 入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 新たに同居させようとする者が入居者の3親等内の親族でないとき。

(4) 新たに同居させようとする者が第3条の2第4項各号のいずれかに該当する者であって、当該承認をすることが不適当であると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理上支障があると認められるとき。

(入居の承継の承認)

第9条 条例第14条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式(子育て世帯向け住宅に係るものにあっては、別記第9号様式の2)により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式(子育て世帯向け住宅に係るものにあっては、別記第10号様式の2)で当該入居者に通知するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしない。

(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が入居者の入居時から引き続き同居している場合を除く。)

(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認後における収入が条例第6条第1項第2号に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であったとき。

(4) 当該承認を得ようとする者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は3親等内の親族(居住の安定を図る必要があると町長が認めた者に限る。)でないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理上支障があると認められるとき。

(条例第15条第2項に規定する町長が定める係数)

第10条 条例第15条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値

(3) 町営住宅の所在する地区が遠隔地及び過疎等特別の事情がある場合は、前各号によらず、0.3

(収入申告の方法)

第11条 入居者は、条例第16条第1項に定める収入の申告を別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第16条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第16条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予及び家賃の減免期間)

第13条 条例第17条(条例第31条第3項条例第33条第3項又は条例第54条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、家賃の額から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 条例第17条の規定による家賃の徴収猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害による著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式の1又は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。

5 条例第19条第2項の規定による敷金の減免は、敷金の額から別表第3の左欄に掲げる敷金の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとし、徴収の猶予については、前3項の規定を準用する。

6 第1項の減免する額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

7 第1項に該当する者の家賃の減免期間は、毎年度3月末日までとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第14条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(禁止又は制限される行為)

第15条 入居者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 銃砲、刀剣類又は、爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 排水管を腐食させる恐れのある液体を流すこと。

(3) 大音響でテレビ、ステレオ等の操作及びピアノ等の演奏を行うこと。

(4) 近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第16条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第17条 条例第28条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第18条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第16条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第19条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第20条 条例第38条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、別記第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業入居手続き)

第21条 条例第44条第1項に規定する使用許可申請書は、別記第23号様式を持参提出するものとする。

2 前項の規定により、使用許可申請書を提出しようとする者は、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) その他町長が必要と認める書面

(社会福祉事業等使用許可、不許可通知)

第22条 条例第44条第2項に規定する社会福祉事業等使用許可(不許可)通知は、別記第24号様式により通知するものとする。

(社会福祉事業での使用料)

第23条 条例第45条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の家賃の額とする。

2 前項の使用料は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(申請内容の変更申請)

第24条 条例第48条の規定により、申請内容に変更を生じたときは、速やかに別記第25号様式による社会福祉事業等の許可変更申請書を、町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消)

第25条 条例第49条各号の規定により、町営住宅使用許可の取消しを決定した場合は、別記第26号様式により社会福祉事業等使用許可取消通知書によってその旨を法人に通知する。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第26条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の申込み等)

第27条 条例第54条に規定する申込み等の諸様式については、東神楽町特定公共賃貸住宅等管理条例施行規則(平成6年規則第14号)様式を準用する。

(駐車場の使用許可申請書)

第28条 条例第58条第1項の申請書は、別記第27号様式による町営住宅駐車場使用許可申請書による。

(駐車場の使用許可書の交付)

第29条 条例第58条第2項の規定により、その使用を許可された者は、別記第28号様式による町営住宅駐車場使用許可書を交付する。

(駐車場の使用許可事項の変更)

第30条 条例第58条第2項の規定により使用の許可を受けた駐車場使用者は自動車の買替え等により申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに別記第29号様式による町営住宅駐車場使用許可申請事項変更届を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料及び納付方法)

第31条 条例第61条第1項に規定する駐車場の使用料は、当分の間無料とする。

2 駐車場の使用料は、町長の発する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(駐車場の使用料の減免申請)

第32条 条例第61条第2項の規定により駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、別記第30号様式により町営住宅駐車場使用料減免申請書にその事由及びこれを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅駐車場使用料減免申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、駐車場の使用料の減免を決定し、当該申請者に別記第31号様式により町営住宅駐車場使用料減免承認書を交付するものとする。

(駐車場の返還届)

第33条 駐車場使用者は、当該許可に係る駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに別記第32号様式による町営住宅駐車場返還届を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可の取消)

第34条 条例第63条第1項の規定による駐車場使用の取消し等を決定した場合は、別記第33号様式により町営住宅駐車場使用許可取消通知書によってその旨を本人に通知する。

(長期間不使用の申出)

第35条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、その不在となる日の7日前までに理由を示して、別記第34号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第36条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第35号様式により、町長に届け出なければならない。

この場合においては、第9条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第37条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第36号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第18条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(町営住宅管理人)

第38条 条例第65条第5項の規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちから、町長が住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の任期は3年とする。ただし、再任することを妨げない。

(住宅管理人の解職)

第39条 町長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは解職する。

(1) 本人から辞任の申し出があったとき。

(2) 住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められたとき。

(3) 住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。

(監理員等の証票)

第40条 条例第66条第3項の規定による証票は、別記第37号様式とする。

(敷地の目的外使用の許可)

第41条 条例第67条の規定による住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に対して、地方自治法第238条の4第4項の規定による許可をすることができる。

(1) 入居者が物置を設置しようとする場合 当該入居者

(2) 条例第43条の規定により住宅の使用を許可された社会福祉法人等が社会福祉事業等を推進するために必要な施設の用に供する場合 当該社会福祉法人等

2 前項の規定により、町長の許可を得ようとするときは、別記第38号様式により申請しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第8条から第20条まで及び第35条から第37条の規定は適用せず、旧規則第7条から第15条の規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は附則前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東神楽町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請(施行日以後の家賃の減免に係る申請に限る。)は、この規則による改正後の東神楽町営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第13条の規定により家賃の減免を受けている60歳以上の年金受給者の入居者で、新規則第13条で算定した家賃額が旧規則第13条で算定した家賃額を超える場合、当該入居者に対する新規則第13条の規定の適用については、新規則第13条で算定した家賃額から旧規則第13条で算定した家賃額を控除して得た額(以下「差額家賃」という。)が、1,000円以上の場合は、次の表の左欄に掲げる年度の区分及び同表中欄の差額家賃の区分に応じ、同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額を免除する。算定して得た額に100円未満の端数が生じた場合は令第15条第2項の規定を適用する。

年度の区分

差額家賃の区分

負担調整率

平成18年度

1,000円~2,000円

2分の1

2,100円以上

3分の2

平成19年度

2,100円以上

3分の1

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年12月10日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の新町団地の部に次のように加える改正規定 令和3年1月20日

(2) 別表第3の改正規定 令和3年4月1日

(経過措置)

2 別表第3の規定による生活保護の敷金については、令和3年4月1日以降に入居する入居者から適用し、同日前までに入居した入居者は、なお従前の例による。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和4年1月7日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月28日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和4年4月1日

(2) 第3条の規定 令和5年4月1日

(敷金の減免に伴う経過措置)

2 第2条の別表第3の改正規定は、令和4年4月1日以降に契約した入居者に対して適用し、同日前までに契約した入居者に対しては、なお従前の例による。

(家賃の減免に伴う経過措置)

3 附則第1項各号に規定する改正後の東神楽町営住宅施行規則の一部を改正する規則の別表第2の減免については、施行日に属する年度の家賃に適用し、同日前の家賃に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年12月26日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

住棟名

所在地

番地

住宅番号

建設年度

型式

床面積

戸数

構造

備考

東聖団地

56―1年棟

東神楽町ひじり野南1条1丁目

3番4―101~104号、201~204号

56―1―101~104、201~204

昭和56年度

3LDK

62.19m2

8戸

簡易耐火2階建


56―2年棟

東神楽町ひじり野南1条1丁目

3番3―101~104号、201~204号

56―2―101~104、201~204

昭和56年度

3LDK

62.19m2

8戸

簡易耐火2階建


57―1年棟

東神楽町ひじり野南1条1丁目

3番2―101~104号、201~204号

57―1―101~104、201~204

昭和57年度

3LDK

62.19m2

8戸

簡易耐火2階建


57―2年棟

東神楽町ひじり野南1条1丁目

3番1―101~104号、201~204号

57―2―101~104、201~204

昭和57年度

3LDK

62.19m2

8戸

簡易耐火2階建


ひじり野西団地

08―1年棟

東神楽町ひじり野北1条6丁目

5番1―101~102号

08―101~102

平成20年度

2LDK

64.61m2

2戸

木造2階建


5番1―201~202号

08―201~202

平成20年度

3LDK

76.20m2

2戸

木造2階建


08―2年棟

東神楽町ひじり野北1条6丁目

5番3―103~104号

08―103~104

平成20年度

2LDK

64.61m2

2戸

木造2階建


5番3―203~204号

08―203~204

平成20年度

3LDK

76.20m2

2戸

木造2階建


12―3年棟

東神楽町ひじり野北1条6丁目

5番6―105~106号

12―105~106

平成24年度

2LDK

64.74m2

2戸

木造2階建


5番6―205~206号

12―205~206

平成24年度

3LDK

76.08m2

2戸

木造2階建


新町団地

53―1年棟

東神楽町北1条西1丁目

7番4―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号

53―101~106、201~206、301~306、401~406

昭和53年度

3DK

63.50m2

24戸

耐火4階建


55―1年棟

東神楽町北1条西1丁目

6番4―101~104号、201~204号、301~304号

55―101~104、201~204、301~304

昭和55年度

3LDK

64.63m2

12戸

耐火3階建


16―1年棟

東神楽町北1条西2丁目

2番17―101号

16―1―101

平成29年度

1LDK

53.90m2

1戸

木造2階建


2番17―102号

16―1―102

平成29年度

2LDK

68.44m2

1戸

木造2階建


2番17―201号

16―1―201

平成29年度

1LDK

55.10m2

1戸

木造2階建


2番17―202号

16―1―202

平成29年度

2LDK

68.32m2

1戸

木造2階建


16―2年棟

東神楽町北1条西2丁目

2番15―103号

16―2―103

平成29年度

1LDK

53.90m2

1戸

木造2階建


2番15―104号

16―2―104

平成29年度

2LDK

68.44m2

1戸

木造2階建


2番15―203号

16―2―203

平成29年度

1LDK

55.10m2

1戸

木造2階建


2番15―204号

16―2―204

平成29年度

2LDK

68.32m2

1戸

木造2階建


17―1年棟

東神楽町北1条西2丁目

2番13―105号

17―1―105

平成29年度

2LDK

68.44m2

1戸

木造2階建

特定目的住宅(子育て世帯向け)

2番13―106号

17―1―106

平成29年度

3LDK

80.25m2

1戸

木造2階建

特定目的住宅(子育て世帯向け)

2番13―205号

17―1―205

平成29年度

2LDK

68.32m2

1戸

木造2階建

特定目的住宅(子育て世帯向け)

2番13―206号

17―1―206

平成29年度

3LDK

77.85m2

1戸

木造2階建

特定目的住宅(子育て世帯向け)

19―1年棟

東神楽町北1条西2丁目

4番15―107号、207号

19―1―107、207

令和元年度

2LDK

57.15m2

2戸

木造2階建


4番15―、108号、208号

19―1―108、208

令和元年度

3LDK

75.95m2

2戸

木造2階建


19―2年棟

東神楽町北1条西2丁目

4番13―105号、205号

19―2―105、205

令和元年度

2LDK

57.15m2

2戸

木造2階建


4番13―106号、206号

19―2―106、206

令和元年度

3LDK

75.95m2

2戸

木造2階建


20―1年棟

東神楽町北1条西2丁目

4番11―103号、203号

20―1―103、203

令和2年度

2LDK

57.15m2

2戸

木造2階建

特定目的住宅(子育て世帯向け)

4番11―104号、204号

20―1―104、204

令和2年度

3LDK

75.95m2

2戸

木造2階建

特定目的住宅(子育て世帯向け)

20―2年棟

東神楽町北1条西2丁目

4番9―101号、201号

20―2―101、201

令和2年度

2LDK

57.15m2

2戸

木造2階建


4番9―102号、202号

20―2―102、202

令和2年度

3LDK

75.95m2

2戸

木造2階建


21―1年棟

東神楽町北1条西1丁目

9番6―105号、205号

21―1―105、205

令和3年度

2LDK

57.15m2

2戸

木造2階建


9番6―106号、206号

21―1―106、206

令和3年度

3LDK

75.95m2

2戸

木造2階建


21―2年棟

東神楽町北1条西1丁目

9番4―103号、203号

21―2―103、203

令和3年度

2LDK

57.15m2

2戸

木造2階建


9番4―104号、204号

21―2―104、204

令和3年度

3LDK

75.95m2

2戸

木造2階建


22―1年棟

東神楽町北1条西1丁目

9番12―102号、202号

22―1―102、202

令和4年度

2LDK

57.15m2

2戸

木造2階建


9番12―101号、201号

22―1―101、201

令和4年度

3LDK

75.95m2

2戸

木造2階建


南町団地

13―1年棟

東神楽町南2条東1丁目

2番34―101~104号、201号、301~304号、401号

13―101~104、201、301~304、401

平成25年度

1LDK

57.01m2

10戸

木造平屋建


2番34―202号、402号

13―202、402

平成25年度

2LDK

76.41m2

2戸

木造平屋建


さくら町団地

92―1年棟

東神楽町南2条西1丁目

1番7―101~104号

92―1―101~104

平成4年度

2LDK

60.14m2

4戸

耐火2階建


1番7―201~204号

92―1―201~204

平成4年度

3LDK

74.36m2

4戸

耐火2階建


92―2年棟

東神楽町南2条西1丁目

1番8―101~104号

92―2―101~104

平成4年度

2LDK

60.14m2

4戸

耐火2階建


1番8―201~204号

92―2―201~204

平成4年度

3LDK

74.36m2

4戸

耐火2階建


93―3年棟

東神楽町南2条西1丁目

1番9―101~104号

93―3―101~104

平成5年度

2LDK

60.14m2

4戸

耐火2階建


1番9―201~204号

93―3―201~204

平成5年度

3LDK

74.36m2

4戸

耐火2階建


北町団地

55―1年棟

東神楽町北3条東2丁目

2番7―1~4号

55―1~4

昭和55年度

3LDK

62.99m2

4戸

簡易耐火平屋建


55―2年棟

東神楽町北3条東2丁目

2番6―1~4号

55―5~8

昭和55年度

3LDK

62.99m2

4戸

簡易耐火平屋建


56―1年棟

東神楽町北2条東2丁目

2番2―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号

56―101~106、201~206、301~306、401~406

昭和56年度

3LDK

65.77m2

24戸

耐火4階建


60―1年棟

東神楽町北2条東2丁目

1番10―101~102号、201~202号

60―1―101~102、201~202

昭和60年度

3LDK

64.14m2

4戸

簡易耐火2階建


60―2年棟

東神楽町北2条東2丁目

1番9―101~102号、201~202号

60―2―101~102、201~202

昭和60年度

3LDK

64.14m2

4戸

簡易耐火2階建


緑町団地

59―1年棟

東神楽町南1条東2丁目

6番3―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号

59―101~106、201~206、301~306、401~406

昭和59年度

3LDK

68.50m2

24戸

耐火4階建


62―2年棟

東神楽町南1条東2丁目

5番1―101~106号、201~206号、301~306号、401~406号

62―101~106、201~206、301~306、401~406

昭和62年度

3LDK

65.77m2

24戸

耐火4階建


89―3年棟

東神楽町南1条東2丁目

5番2―101~104号、201~204号

89―101~104、201~204

平成元年度

3LDK

66.60m2

8戸

耐火2階建


96―5年棟

東神楽町南1条東2丁目

6番1―101~106号

96―101~106

平成7年度

2LDK

63.36m2

6戸

耐火4階建


6番1―201~206号、301~306号、401~406号

96―201~206、301~306、401~406

平成7年度

3LDK

79.20m2

18戸

耐火4階建


99―6年棟

東神楽町南1条東2丁目

6番7―101~106号

99―101~106

平成10年度

2LDK

63.36m2

6戸

耐火3階建


6番7―201~206号、301~306号

99―201~206、301~306

平成10年度

3LDK

79.20m2

12戸

耐火3階建


06―9年棟

東神楽町南1条東2丁目

6番16―101~102号

06―101~102

平成18年度

2LDK

63.27m2

2戸

木造2階建


6番16―201~202号

06―201~202

平成18年度

3LDK

74.86m2

2戸

木造2階建


06―10年棟

東神楽町南1条東2丁目

6番15―103~104号

06―103~104

平成18年度

2LDK

63.27m2

2戸

木造2階建


6番15―203~204号

06―203~204

平成18年度

3LDK

74.86m2

2戸

木造2階建


忠栄団地

07―1年棟

東神楽町19号

南2番地

07―1

平成19年度

2LDK

67.29m2

1戸

木造平屋建


07―2~3

平成19年度

2LDK

68.12m2

2戸

木造平屋建


07―4

平成19年度

3LDK

79.17m2

1戸

木造平屋建


09―1年棟

東神楽町19号

南2番地

09―1~3

平成21年度

2LDK

64.06m2

3戸

木造平屋建


09―4

平成21年度

3LDK

77.52m2

1戸

木造平屋建


志比内団地

57―1年棟

東神楽町字志比内

73番地

57―1~2

昭和57年度

3LDK

63.71m2

2戸

簡易耐火平屋建


別表第2(第13条関係)

家賃の減免の要件

減免する額

1 条例第17条に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 

イ 生活保護法の規定による保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準額を減じた額

ロ 病気、災害その他の特別な事情により支出した費用が入居者の収入と同程度以上のとき。

家賃の全額

ハ 60歳以上の入居者で町長が定める収入額以下のとき。

家賃の95%

ニ 所得金額が0のとき。

家賃の80%

ホ 収入金額が0のとき。(ニに該当する場合を除く。)

次の算式により算出した額

家賃×(1-(0.2+0.3×所得額÷控除額))

ヘ 収入が1~30,800円以下のとき。

家賃の50%

ト 収入が30,801~61,500円以下のとき。

家賃の25%

チ 収入が減少し、認定をされている収入より減少したとき

家賃から減少後の収入に基づき令第2条及び令第8条の規定により算出した額を控除した額

注 この表において収入及び所得とは、令第1条第3号に規定する収入及び所得をいう。ただし、次に掲げる年金及び扶助料(以下「特定支給額」という。)が支給されている場合は、当該収入の算定に当たり、所得税法第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額に特定支給額を含めるものとする。

イ 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び遺族基礎年金

ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金

ハ 恩給法第2条第1項に規定する扶助料

ニ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金

別表第3(第13条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2 別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件ロに該当するとき。

家賃から2分の1を減じた額の3倍に相当する額を減じた額

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東神楽町営住宅条例施行規則

平成9年9月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成9年9月30日 規則第21号
平成11年5月31日 規則第7号
平成12年3月28日 規則第8号
平成15年3月24日 規則第10号
平成16年3月29日 規則第22号
平成17年3月30日 規則第32号
平成18年3月23日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年12月18日 規則第18号
平成20年9月18日 規則第16号
平成23年3月30日 規則第16号
平成24年3月23日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年9月27日 規則第17号
平成29年12月29日 規則第25号
平成30年12月7日 規則第17号
令和2年3月26日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年12月1日 規則第11号
令和3年6月30日 規則第8号
令和3年7月15日 規則第11号
令和3年12月30日 規則第23号
令和4年3月28日 規則第10号
令和4年12月1日 規則第28号