○東神楽町特定公共賃貸住宅等管理条例
平成6年9月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅(以下「公共賃貸住宅」という。)の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 地域優良賃貸住宅 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)第2条第9号に規定する賃貸住宅をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(4) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者がいる世帯をいう。
ア 60歳以上の者であること
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること
(i) 同居する者がない者であること
(ii) 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者であること
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定めるものに該当する者
(i) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの一に該当する程度
(ii) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(iii) 知的障害 (ii)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当するもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(入居者の募集方法)
第3条 町長は、公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報紙及び掲示等の方法により行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が公共賃貸住宅であること。
(2) 公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とする。
(入居者の資格)
第5条 公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件に全て該当する者とする。
(1) 税及び使用料等を滞納していない者
(2) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、前項の要件に該当する者で、かつ、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(4) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(1) 子育て世帯
(2) 高齢者世帯
(3) 障がい者等世帯
(4) 災害等特別な事情があり、入居させることが適当である世帯として町長が認める世帯
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みを受理した戸数が、入居させるべき公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 規則で定める東神楽町特定公共賃貸住宅等契約書を提出すること。
(2) 第13条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第10条 公共賃貸住宅の家賃は、法施行規則第20条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅と均衡を失しないよう、別表で定める額とする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算した額とする。
(家賃の減額等)
第12条 町長は、公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、必要があると認められるときは、当該公共賃貸住宅の家賃の減額又は免除をすることができる。
(敷金)
第13条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第14条 町長は、公共賃貸住宅の修繕(町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) エレベーター、給水施設及び共同施設の維持管理に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の公共賃貸住宅の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができるものとする。
3 第11条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務)
第16条 入居者は、公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第17条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第18条 入居者が公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第19条 入居者は、公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第20条 入居者は、居住のみを目的として公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第21条 入居者は、公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第22条 公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第23条 入居者は、公共賃貸住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、公共賃貸住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第24条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 第5条第3項に規定する入居者の資格を失ったとき。
(7) 入居者が第27条の規定による勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定に基づき公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第25条 町長は、公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 第6条第2項の規定により公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第22条第1項の承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者
2 町長は、公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(勧告)
第27条 町長は、次の各号の一に該当し、公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認めるときは、入居者に対し、公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(2) 警察署長から当該公共賃貸住宅の入居者又は同居者が暴力団員である旨の意見が述べられたとき。
(罰則)
第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第29条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年12月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定の施行の際現にこの条例による改正前の東神楽町特定公共賃貸住宅管理条例第9条による請書については、この条例による改正後の東神楽町特定公共賃貸住宅等管理条例第9条の規定による契約書を提出するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入居者として決定を受けた者に係る連帯保証人及び敷金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
建設年度 | 構造 | 住宅の名称 | 床面積 | 住宅の種類 | 戸数 | 家賃 | 所在地 | 備考 |
平成6年度 | 耐火3階建 | ソルテローナ | 36.03m2 | 1LDK | 18戸 | 31,100円 | 東神楽町南1条東2丁目(緑町) | 家賃は月額家賃 |
平成6年度 | 木造平屋建 | 特公賃 94 | 77.76m2 | 3LDK | 2戸 | 36,400円 | 東神楽町字志比内76番地(志比内) | 家賃は月額家賃 |
平成9年度 | 木造平屋建 | 特公賃 97 | 77.76m2 | 3LDK | 2戸 | 36,400円 | 東神楽町字志比内73番地(志比内) | 家賃は月額家賃 |
平成17年度 | 木造2階建 | 特公賃 05―1 | 68.65m2 | 2LDK | 4戸 | 58,200円 | 東神楽町南1条東2丁目(緑町) | 家賃は限度額家賃 |
平成17年度 | 木造2階建 | 特公賃 05―2 | 80.52m2 | 3LDK | 4戸 | 64,400円 | 東神楽町南1条東2丁目(緑町) | 家賃は限度額家賃 |
平成22年度 | 木造2階建 | 特公賃 10―1 | 63.12m2 | 2LDK | 2戸 | 59,300円 | 東神楽町ひじり野北1条6丁目(ひじり野西) | 家賃は月額家賃 |
平成22年度 | 木造2階建 | 特公賃 10―2 | 74.46m2 | 3LDK | 2戸 | 69,900円 | 東神楽町ひじり野北1条6丁目(ひじり野西) | 家賃は月額家賃 |
平成30年度 | 木造2階建 | 地優賃 18―1 | 48.37m2 | 1LDK | 1戸 | 43,700円 | 東神楽町南2条西2丁目(さくら町) | 家賃は月額家賃 |
平成30年度 | 木造2階建 | 地優賃 18―1 | 64.21m2 | 2LDK | 2戸 | 58,100円 | 東神楽町南2条西2丁目(さくら町) | 家賃は月額家賃 |
平成30年度 | 木造2階建 | 地優賃 18―1 | 80.49m2 | 3LDK | 1戸 | 72,700円 | 東神楽町南2条西2丁目(さくら町) | 家賃は月額家賃 |
平成30年度 | 木造2階建 | 地優賃 18―2 | 48.37m2 | 1LDK | 1戸 | 43,700円 | 東神楽町南2条西2丁目(さくら町) | 家賃は月額家賃 |
平成30年度 | 木造2階建 | 地優賃 18―2 | 64.21m2 | 2LDK | 2戸 | 58,100円 | 東神楽町南2条西2丁目(さくら町) | 家賃は月額家賃 |
平成30年度 | 木造2階建 | 地優賃 18―2 | 80.49m2 | 3LDK | 1戸 | 72,700円 | 東神楽町南2条西2丁目(さくら町) | 家賃は月額家賃 |