○東神楽町国土調査等成果品の保管及び閲覧・写の交付に関する規程

昭和60年5月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の規定に基づき国土調査の成果品、又はそれに類似する成果品(以下「成果品」という。)の保管及び閲覧・写の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保管の期限)

第2条 成果品は、永久に保管するものとする。

(保管の要領及び取扱)

第3条 成果品の保管及び取扱は、次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 錠のかけることのできる容器に格納すること。

(2) 成果品が格納されている場合には施錠すること。

(3) 第1号の容器は、非常持出物品とし、これに標識を付すること。

(4) 成果品は、閲覧のため特に定めた場所(以下「閲覧場所」という。)以外に持ち出してはならない。

(5) 成果品については、みだりにこの内容について変更を加えることができない。ただし、地籍図複図、地籍辺長図、換地図複図については、この限りでない。

(6) 保管に当っては、別記第1号様式による保管台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。

(閲覧・写の交付場所)

第4条 成果品の閲覧・写の交付は、閲覧場所においてしなければならない。

(閲覧の日時)

第5条 閲覧・写の交付の日は、通常の執務の日とし、閲覧・写の交付の時間は、登庁時刻から退庁時刻までとする。

2 東神楽町長は、成果品の整理、その他やむえない事由がある場合には、前項の規定にかかわらず、閲覧・写の交付をさせない日を定め、又は閲覧時間を制限することができる。

(閲覧・写の交付申請)

第6条 成果品の閲覧・写の交付を受けようとするものは、あらかじめ別記第2号様式による閲覧・写の交付申請書を東神楽町長に提出しなければならない。

(閲覧・写の交付手数料)

第7条 閲覧・交付を受けようとする者は、東神楽町手数料徴収条例(平成12年条例第14号)に基づき、手数料を納付しなければならない。ただし、東神楽町手数料徴収条例第4条に掲げる場合は、この限りでない。

2 手数料納付については、次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 図面の閲覧は、1筆1件とする。ただし、集成図、地籍図根三角点網図、地籍図根多角点網図については1枚1件とする。

(2) 図面の写の交付は、1枚1件とする。ただし、1地番の交付を受ける場合、その地番が数枚にわたる場合には、1件とする。又、筆界点整理図、号線網図については、写の交付はしない。

(3) 地籍図根点成果簿及び筆界点成果簿、筆界点抄写簿の閲覧は、1点数1件とする。写の交付はしない。

(4) 面積測定計算簿の閲覧・写の交付については、1地番1件とする。

(5) 手記簿、計算簿、面積成果簿、確定測量成果簿の閲覧については、1頁1件とする。

(閲覧の心得)

第8条 閲覧者は、閲覧について、次の事項を守らなければならない。

(1) 成果品を他の場所に持ち出さないこと。

(2) 成果品を汚損若しくはき損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 閲覧中には、黒インキ、その他成果品を汚損するおそれのあるものを用いないこと。

(4) 閲覧中に、成果品に事故あった場合には、直ちにその指示を受けたものに申し出てその指示に従うこと。

(閲覧の制限及び弁償)

第9条 東神楽町長は、閲覧者が前条各号の規定に違反し、係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

2 閲覧中に成果品を汚損又は破損した者に対して東神楽町長は、これを補正するため、必要な費用の弁償を命ずることができる。

(閲覧申請書の保管)

第10条 閲覧申請書は、閲覧の日から3年間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町国土調査等成果品の保管及び閲覧・写の交付に関する規程

昭和60年5月7日 訓令第1号

(令和3年7月1日施行)