○東神楽町手数料徴収条例

平成12年3月28日

条例第14号

東神楽町手数料徴収条例(昭和22年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1別表第2別表第3又は別表第4のとおりとする。

2 証明に関する手数料は1通ごとに、1通をもって2以上の事項を表示するものは1の証明事項ごとに1件とし、これを計算する。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条の規定により手数料を徴収する事務に係る申請の際又は当該申請に係る文書の交付の際に、申請者から徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているとき。

(2) 公の扶助を受ける者又は町長が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。

(3) 国又は地方公共団体がその事務を執行するために必要であるとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(郵便による送付)

第5条 郵便により手数料を必要とする文書の交付を求めようとする者は、当該手数料のほかに郵送料を負担して、その送付を求めることができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(東神楽町狂犬病予防条例の廃止)

2 東神楽町狂犬病予防条例(平成12年条例第17号)は、廃止する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表2長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に関するものの部(1)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の項の改正規定、及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に関するものの部(1)長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の項の改正規定の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年6月1日から施行)

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の東神楽町手数料徴収条例別表第2の都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の項ア(ア)に規定する調査機関審査を受けた場合におけるこの条例による改正後の東神楽町手数料徴収条例別表第2の都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の項、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査の項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査の項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による通知カードの再交付の項の改正規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードの再交付の項の改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの項の改正規定及び別表第2建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの部の次に次のように加える改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、別表第1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号カードの再交付の項の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

金額

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明

1件

450円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件

350円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明

1件

750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件

450円

戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項に関する証明

1件

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付

1件

1,400円

戸籍法の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧

1回1件

350円

住民票の写し(広域交付を含む。)又は除票の写しの交付

1件

350円

戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付

1件

350円

住民票(除票を含む。)又は戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)に記載した事項に関する証明

1件

350円

住民基本台帳の閲覧

1回1件

400円

身分、身元に関する証明

1件

350円

不在住、不在籍に関する証明

1件

350円

印鑑登録証明

1件

350円

印鑑登録証の再交付

1件

400円

埋火葬に関する証明

1件

350円

認可地縁団体台帳写しの証明

1件

350円

認可地縁団体に関する告示事項に関する証明

1件

350円

認可地縁団体印鑑登録に関する証明

1件

350円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の登録

1件

3,000円

狂犬病予防法の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件

1,600円

狂犬病予防法施行令の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円

資産に関する証明

1年度、土地1筆、家屋1棟、償却資産1資産ごとに1件

700円

租税及び公課に関する証明

1年度、1種目(税にあっては1税目)ごとに1件

300円

家屋の新増改築又は滅失証明に関する証明

1棟ごとに1件

700円

営業又は業務に関する証明

1件

700円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく住宅用家屋に関する証明の申請

1件

1,300円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請

1件

86,000円

租税特別措置法の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請

 

 

(1) 当該新築住宅の床面積の合計が100m2以下のもの

1件

6,200円

(2) 当該新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のもの

1件

8,600円

(3) 当該新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のもの

1件

13,000円

(4) 当該新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの

1件

35,000円

(5) 当該新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるもの

1件

43,000円

自動車保管場所使用承諾に関する証明

1件

300円

土地の現況に関する証明

1件

2,000円(ただし、6筆以上は1筆増すごとに300円加算)

農業者年金基金、農地等買入資金借入の事務に関するもの

1件

1,500円

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく農用地利用集積計画に関する証明

1件

1,000円

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく不動産登記の嘱託に関するもの

 

 

(1) 所有権移転登記

1件

3,150円(ただし、1筆増すごとに310円加算)

(2) 代位登記(相続登記を除く。)

1件

1,570円(ただし、1筆増すごとに310円加算)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付(更新又は再交付を含む。)

1件

3,400円

その他の証明

1件

350円

町長の指定する公簿、公図、図書の閲覧

1回1件

300円

町長の指定する公簿、公図、図書の写しの交付

1枚1件

町長の定める額

別表第2(第2条関係)

手数料を徴収する事項・種類

手数料の金額

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するもの

区分

(1) 建築物及び工作物の確認申請及び計画通知手数料(1件につき)

(2) 建築物及び工作物の完了検査申請及び完了通知手数料(1件につき)

建築物の床面積の合計

30m2以内のもの

14,000円(当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「確認の特例の場合」という。)にあっては、12,000円)

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)以外の場合 15,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、14,000円)

(イ) 当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「検査の特例の場合」という。) 13,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、12,000円)

30m2を超え、100m2以内のもの

22,000円(確認の特例の場合にあっては、19,000円)

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)以外の場合 18,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、17,000円)

(イ) 検査の特例の場合 16,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、15,000円)

100m2を超え、200m2以内のもの

33,000円(確認の特例の場合にあっては、28,000円)

次に掲げる当該申請等に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)以外の場合 23,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、22,000円)

(イ) 検査の特例の場合 19,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、18,000円)

200m2を超え、500m2以内のもの

44,000円(確認の特例の場合にあっては、37,000円)

次に掲げる当該申請等に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)以外の場合 30,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、29,000円)

(イ) 検査の特例の場合 26,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、25,000円)

500m2を超え、1,000m2以内のもの

73,000円

48,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、45,000円)

1,000m2を超えるもの

100,000円

67,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、62,000円)

工作物一件につき

工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。)

17,000円

14,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

12,000円

14,000円

備考

1 建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次の事項に定める面積について算定する。

(1) 確認申請又は計画通知

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を移転、修繕又は模様替をする場合においては、当該部分に係る床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転、修繕又は模様替する場合においては、当該計画の変更に係る部分の2分の1

(2) 完了検査申請又は完了通知

ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を移転した場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1

2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)附則第3条の規定により、平成11年4月30日までに確認申請を行ったものに係る完了検査申請手数料は免除する。

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査

道路位置指定申請手数料

74,600円

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

50,000円

建築基準法第85条第3項及び第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に関するもの

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 130,000円

ただし、建築基準法第85条第3項の規定に基づく申請は、町長が特に必要と認める場合に限り免除することができる。

建築基準法第86条及び第86条の2の規定による一定の複数建築物の申請に関するもの

(1) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が2

1件につき 86,400円

建築物の数が3以上

1件につき86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

(2) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。)の数が1

1件につき 86,400円

建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上

1件につき86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

(3) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

建築物(同一敷地内既存建築物を除く。)の数が1

1件につき 86,400円

建築物(同一敷地内既存建築物を除く。)の数が2以上

1件につき86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

(4) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定取消申請手数料

1件につき15,800円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

備考

1 手数料の金額欄に掲げる建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。ただし、第3号に掲げる審査において、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある50m2以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数によらず、建築物の数は1とする。

2 町が申請者となる一定の複数建築物の確認申請手数料は免除する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

ア 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 58,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、19,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、31,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 206,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、48,000円)

イ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、26,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円)

(摘要)

法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、26,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

ア 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 1,000円

イ 当該申請が住宅の新築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 34,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において、「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあっては、15,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、24,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 117,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、38,000円)

ウ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、20,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、34,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 174,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、55,000円)

(摘要)

法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料

ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第3条各号に掲げる事項の変更のみの場合 1,000円

イ その他の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において、「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあっては、20,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、34,000円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 174,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、55,000円)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に関するもの

譲受人を決定した場合等における認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1,800円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に関するもの

長期優良住宅建築等計画等認定地位承継承認申請手数料

1,800円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅特例の許可の申請に対する審査

228,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、9,100円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 44,000円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項において「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 25,200円

)

イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下イ及びウにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(ウに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 85,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 118,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,600円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 165,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 235,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、56,700円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 336,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 454,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 594,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 697,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、206,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 129,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 213,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 332,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 426,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

ウ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 44,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 62,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,600円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 88,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、56,700円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 195,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 276,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 356,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 406,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、206,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 60,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 104,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 191,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 261,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

エ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 288,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項において「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 357,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 458,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 650,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 797,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 938,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 1,070,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、241,000円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項のオ(イ)において同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 118,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 147,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 189,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 301,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 388,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 464,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 543,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、241,000円)

(摘要)

ア 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、この項の第3欄のア及びエに規定する金額を合計した金額とする。

イ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の第3欄のイ及びエ又はウ及びエに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表第2建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、9,100円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 26,600円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 16,800円

ウ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下ウ及びエにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 49,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 70,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,600円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 100,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 146,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、56,700円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 217,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 304,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 394,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 451,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、206,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 70,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 122,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 213,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 288,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

エ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 29,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 42,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,600円)

c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 62,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 93,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、56,700円)

e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 146,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 215,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 274,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

h 住宅の戸数が301戸以上のもの 306,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、206,000円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 35,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 68,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 143,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 206,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 152,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 190,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 246,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 374,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 475,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 566,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 655,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、241,000円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 66,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 85,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 112,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 199,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 271,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、154,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 328,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、193,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 392,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、241,000円)

(摘要)

ア 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の第3欄のイ及びオに規定する金額を合計した金額とする。

イ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の第3欄のウ及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表第2建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの項の規定により算出した金額を加算した金額とする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

ア 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)並びにイ(ア)及び(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 322,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 416,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 593,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 730,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 863,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 985,000円

(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,800円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 125,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 165,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 266,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 348,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 418,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 490,000円

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,900円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 30,500円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 90,500円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 143,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 180,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 225,000円

イ 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 134,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 170,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 223,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 342,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 436,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 522,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 605,000円

(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 54,900円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 72,200円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 97,800円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 178,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 245,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 299,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 357,000円

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 18,900円

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 30,500円

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 90,500円

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 143,000円

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 180,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 225,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料

軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(イにおいて「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計について、前項のイ(ア)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

イ 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項のイ(イ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項のイ(ウ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

ア 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、7,000円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 40,400円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 44,900円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 21,600円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 23,200円

イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下イ及びウにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(ウに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 223,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 318,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 223,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 318,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

ウ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 39,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 66,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 118,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 178,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 39,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 66,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 118,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 178,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

エ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 259,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 324,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 417,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 595,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 732,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 865,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、181,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 986,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、226,000円)

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 100,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 126,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 166,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 268,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 349,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 419,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、181,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 491,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、226,000円)

(摘要)

ア 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、この項の第3欄のア及びエに規定する金額を合計した金額とする。

イ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の第3欄のイ及びエ又はウ及びエに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この項及び次項において「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(次項において「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

エ 法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表第2建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

イ 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、7,000円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 23,800円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 26,000円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 14,000円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 14,800円

ウ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下ウ及びエにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 78,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 137,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 205,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 78,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 137,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 205,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

エ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 25,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 45,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 85,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 住宅の戸数が46戸以上のもの 134,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 25,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 45,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 85,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 134,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

オ 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 135,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 172,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 224,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 343,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 438,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 523,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、181,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 606,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、226,000円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 56,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 73,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 99,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 180,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、91,700円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 246,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、144,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 300,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、181,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 359,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、226,000円)

カ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 前項(摘要欄ウ及びエを除く。)の規定の例により算定した金額

(摘要)

ア 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の第3欄のイ及びオに規定する金額を合計した金額とする。

イ 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の第3欄のウ及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

エ 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表第2建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 39,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 43,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準奨励第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 78,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 130,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 221,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、50,600円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 317,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、90,400円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 37,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 64,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 116,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、50,600円)

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 176,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、90,400円)

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 322,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,700円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 416,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、30,400円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 593,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、90,400円)

e 床面積の合計5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 730,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、142,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 863,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 985,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、225,000円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の検討物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 125,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,700円)

c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 165,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、30,400円)

d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 266,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、90,400円)

e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 348,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、142,000円)

f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 418,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、180,000円)

g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 490,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、225,000円)

(摘要)

ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の第3欄のア及びウに規定する金額を合計した金額とする。

イ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の第3欄のイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。

別表第3(第2条関係)

手数料を徴収する事項・種類

手数料の金額

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

9,400円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

23,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

46,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

93,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

139,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

185,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

231,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

324,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

14,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

32,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

69,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

129,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

213,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

287,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

360,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上

508,000円

(3) その他の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

93,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

139,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

208,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

277,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

416,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

545,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

702,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

933,000円

都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に関するもの

(当該申請が1件につき、次に掲げる額を合算した金額が933,000円を超えるときは、933,000円とする。)

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

940円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

2,300円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

4,600円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

9,300円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

14,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

18,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

23,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

32,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

1,400円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

3,200円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

6,900円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

12,900円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

21,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

29,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

36,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

51,000円

(3) その他開発行為に関する設計の変更の許可の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

9,300円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

14,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

21,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

28,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

42,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

55,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

70,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

93,000円

(4) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の場合

新たに編入される開発区域の面積のとき

都市計画法第29条第1項又は第2項に基づく許可の申請に対する審査の額

(5) その他の変更の許可の場合


9,400円

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可の場合

49,000円

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

26,000円

都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき

7,100円

敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

19,000円

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

39,000円

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

69,000円

敷地の面積が1ヘクタール以上のとき

97,000円

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

1,800円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

2,800円

その他の場合

18,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付

用紙1枚につき500円

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付

4,800円

租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

宅地造成の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

140,000円

宅地造成の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

210,000円

宅地造成の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

280,000円

宅地造成の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

420,000円

宅地造成の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

550,000円

宅地造成の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

710,000円

宅地造成の面積が10ヘクタール以上のとき

940,000円

別表第4(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の額

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付手数料(地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項の準用規定を含む。)並びに東神楽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)及び東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)の規定による交付手数料

1 文書又は図画

複写機により用紙に複写したものの交付(日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。)

白黒刷り1枚 10円

カラー刷り1枚 20円

2 電磁的記録

(1) 用紙に出力したものの交付(日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。)

白黒刷り1枚 10円

カラー刷り1枚 20円

(2) 電磁的記録媒体に複写したものの交付

電磁的記録媒体の購入経費に相当する額(非開示情報が記録されている電磁的記録を電磁的記録媒体に複写する場合については、当該電磁的記録から非開示情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額を加算した額)

(3) 非開示情報が記録されている電磁的記録又はこれを複写したものの視聴

電磁的記録から非開示情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額

3 1及び2に掲げる場合以外のもの

作成に要する費用に相当する額

写しの送付に要する費用

郵便等の送料

東神楽町手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第14号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第14号
平成15年6月27日 条例第20号
平成18年3月23日 条例第11号
平成19年12月18日 条例第24号
平成22年12月17日 条例第24号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年5月28日 条例第17号
平成24年12月17日 条例第28号
平成26年12月15日 条例第21号
平成27年3月11日 条例第6号
平成27年9月25日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第12号
平成29年3月24日 条例第8号
令和元年12月18日 条例第21号
令和2年3月16日 条例第6号
令和2年6月26日 条例第14号
令和3年6月21日 条例第14号
令和4年3月15日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第14号
令和4年12月21日 条例第21号
令和5年3月13日 条例第2号
令和5年6月27日 条例第12号